統合失調症で障害年金はもらえる?【専門の社労士が徹底解説!】

統合失調症とは何か?

統合失調症は思考、感情、行動に影響を与える深刻な精神疾患です。この疾患は、通常、青年期から成人初期にかけて発症し、患者の認識や反応に異常をもたらすことが特徴です。幻覚や妄想、思考の乱れ、意欲の低下などがあり、これらの症状は患者の職業生活や社会生活、家庭生活に大きな影響をあたえ、普段通りに生活することが難しくなってしまいます。

統合失調症の症状は多岐にわたりますが、大きく分けて以下のような影響が見られます。

  • 幻覚: 主に聴覚幻覚があり、存在しない声が聞こえる。
  • 妄想: 被害妄想や誇大妄想など、現実と異なる強い信念を持つ。
  • 思考の障害: 話が飛びがちで、脈絡のない会話をしだす。
  • 情緒的鈍麻: 感情の起伏が少なくなり、表情に乏しくなる。

 

統合失調症の治療法について

統合失調症の治療には一般的には薬物療法が中心となりますが、心理療法や生活指導などを組み合わせ個々の患者に合わせてカスタマイズされることが一般的です。

薬物療法では抗精神病薬が主に使われています。第一世代(典型的)抗精神病薬(ハロペリドール等)と第二世代(非典型的)抗精神病薬(ジプレキサ等)で使用用途が違い、典型的抗精神病薬は抗精神病作用は強いものの副作用が頻発しやすい特徴があり、非典型的抗精神病薬は副作用が少なく、妄想や幻覚などの陽性症状だけでなく、意欲の低下や感情の鈍麻といった陰性症状にも有効です。

 

統合失調症で障害年金をもらうためには

障害年金を受けるためには、日常生活への影響を詳細に記述した医師の診断書が必須です。特に、日常生活の自立度や精神状態の安定性、必要な支援の程度での具体的な生活を医師とよく話し合い、正確に伝えることが重要です。また、どのような状態のときに障害年金の対象になるのかを簡単にまとめさせていただきました。

 

障害の程度(等級)

障害の状態

1級

1.   高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

2級

1.   残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限をうけるもの

3級

1.   残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

(引用:「障害認定基準」厚生労働省 

障害年金を申請する際には、適切な診断と文書が必要です。具体的には、医師による詳細な診断書が要求され,これには症状の説明、日常生活能力の評価、必要とされる支援のレベルなどが含まれます。申請者はこの診断書をもとに、所定のフォームに記入し、最寄りの年金事務所に提出することになります。

 

最後に

統合失調症で障害年金を受給するためには、適切な情報収集と手続きが不可欠です。当事務所では、障害年金の申請サポートを行っております。初回無料面談を行っていますので受給できるか不安、障害年金の仕組みをもっとわかりやすく教えてほしいといった場合にはぜひ、弊所までお問い合わせください!

投稿者プロフィール
土江 啓太郎
土江 啓太郎社会保険労務士
皆様、グロースリンク社会保険労務士法人の代表、土江 啓太郎です。私たちの事務所は、”幸せ”と”利益”を両立する「いい会社」を増やすことを経営理念として、皆様の職場での様々な課題に対応しております。特に、障害年金の請求をお考えの皆様には、適切な手続きをサポートし、権利が確実に守られるよう尽力しています。私たちのミッションは、職場の健全な発展をサポートし、労働者の皆様が安心して働ける環境を提供することです。長年の経験と専門知識を活かして、障害をお持ちの方々が公正な支援を受けられるように助言及びサポートを提供させて頂いています。障害年金についてご不明な点があればどうぞお気軽にご相談ください。
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