障害者雇用をお考えの方・すでに障害者雇用枠で働いている方へ
仕事をしていたら障害年金は受け取れないの?
いいえ。そんなことはありません。障害厚生年金3級に認定されている場合は、「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する」場合を想定しているため、お仕事をしながらの受給も認められています。
ただし、障害厚生年金2級に認定されていながらも就労ができている場合は、障害の症状が軽いと判断され、等級が3級に下げられてしまう可能性があります。
働きながら障害年金を受給するための条件
まず、該当の障害に関する初診日に厚生年金に加入している必要があります。
また、働いているとはいうものの、会社の配慮や、帰宅後や休日の体調、傷病の具合なども事細かに医師に伝え、診断書に記載してもらうことも大切です。
会社には申告は必要?
障害年金の受給が決まっても、会社に報告する義務はありませんので、申告する必要はありません。
ただし、障害年金の受給中に病気やケガで会社を休まなければならなくなった場合、健康保険の「傷病手当金」というものを会社経由で申請することがあります。
「傷病手当金」は病気やけがで働けなくなった場合に健康保険から給料のおよそ3分の2にあたる金額が通常1年6か月支給される制度のことです。
障害年金の受給中にこの「傷病手当金」を申請することになった場合、申請用紙に障害年金を受給していることを記載しなければならないため、このケースでは必然的に会社に障害年金を受給していることを知らせることになります。
最後に
現在、障害者雇用をお考えの方は障害年金をもらえる可能性があります。
例えば、発達障害のため、元々正社員雇用だったのに障害者雇用枠に転換し、時給は最低賃金程度に下がってしまい、生活するには非常に厳しい金額の給与しか受けていない、というケースにおいては、障害厚生年金3級、場合によっては2級に該当する可能性があります。
つまり、最低でも年間約60万円以上を国から年金として受け取る権利があるということです。あくまでこれは一例ですが、障害者雇用の方は障害年金を受け取れる可能性があります!
もし、障害者雇用をお考えの方、あるいはすでに障害者雇用枠で働いている方で、障害年金を受け取っていない方はご相談ください。
当法人では、あなたが障害年金を受け取れるかどうか、請求のポイント、どんな書類を使用すればいいかなどを無料相談でお伝えしています。
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