Q.障害年金を無事受給できました。障害者手帳はまだ持っていないけど、どうすればいい?
A.障害者手帳は、福祉サービスや支援を受けるための証明書で、医療費助成、交通機関割引、税控除などのメリットがあります。精神障害者保健福祉手帳の場合、通院先で診断書を作成してもらい(初診から6ヶ月経過後)、市町村窓口に申請書、診断書、写真などを提出するだけです。申請から約2ヶ月で審査結果が通知され、認定されれば様々なサービスが受けられます。
手帳には1級から3級までの等級があり、日常生活への影響度合いで決まります。障害年金とは全く別の制度で、手帳は福祉サービス用、障害年金は生活保障のための年金制度です。障害年金の受給が決まりましたら、お近くの市役所・区役所にご連絡してください。自治体にもよりますが原則、年金の申請情報に倣い、病院にかからずとも年金に合わせた等級で申請が進みます。
手帳の情報は厳格に管理されており、本人同意なしに第三者に知られることはありません。症状が改善すれば更新時に等級変更や返還も可能です。「これくらいなら…」と我慢せず、日常生活に困難があれば積極的に活用していただきたい制度です。