Q.国民年金の未納の期間があるのですが、障害年金は受給できますか?

A.昔、保険料を納めていない時期があって…非常におおい質問の一つです。学生時代に免除の手続きをしていなかった、転職の時期に国民年金の支払いが抜けていた、経済的に厳しくて払えない時期があった…理由はさまざまですが、保険料の未納期間があると不安に感じるものです。

結論からお話しすると、未納期間があっても障害年金を受給できる可能性は十分にあります。障害年金の受給には「保険料納付要件」というルールがあり、初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち3分の2以上の期間、保険料を納付または免除されていれば大丈夫です。また、初診日の前々月までの直近1年間に未納がなければ受給できる特例措置もあります。つまり、すべての期間で保険料を納めている必要はないのです。

「私の場合はどうなんだろう?」と不安な方は、年金事務所で納付記録を確認できますし、当事務所でも無料相談を実施しております。あきらめる前に、まずは一度ご相談ください。あなたに合った方法を、一緒に考えていきましょう。

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