Q.さかのぼって障害年金がもらえると聞きました。もらうための条件を教えて!

障害年金は、請求した日から最大5年分さかのぼって受給することが可能です。これを「遡及請求」といい、障害基礎年金2級の場合、5年分で約400万円近い金額が一度に支給されることもあります。

ただし、遡及請求をするためには条件があります。まず、障害認定日(原則として初診日から1年6か月が経過した日)の時点で既に障害等級に該当していたことが必要です。そして、その当時の状態を証明するための診断書が揃っていなければなりません。病院のカルテが残っていれば医師に「遡及用の診断書」を作成してもらえますが、5年以上前のカルテは破棄されている可能性もあります。

もしカルテが残っていない場合は、遡及請求は難しくなってしまいますが、事後重症請求という方法で現在の診断書だけで請求することができます。この場合は請求した翌月分からの支給となり、さかのぼって受け取ることはできませんが、何もしなければ一円も受け取れませんので、早めの請求が大切です。

遡及請求は通常の請求よりも複雑で、専門的な知識が必要になってきます。当事務所では、カルテの有無の確認から医師への診断書作成依頼のサポート、実際の請求手続きまでトータルでサポートさせていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。

障害年金は、あなたの生活を支えるための大切な権利です。さかのぼって受給できる可能性があるのであれば、それを活用しない手はありませんので、私たちと一緒により良い未来を築いていきましょう。

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