更新を迎える方へ(継続して受給したい方向け)

障害年金の更新ってなに?

障害年金の更新とは、障害年金を受け取り続けるために必要となる手続きのことです。
障害年金には更新制度というものがあり、受給が決定して1~5年の間に必要書類を提出する必要があります。書類の提出期限は人によって異なりますが、「年金証書」に記載されている更新日までに更新手続きをする必要があります。

 

「永久認定」と「有期認定」について

障害年金には「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。

「永久認定」は手足の切断、人工関節置換、失明など症状に変化がないもので、認定された場合、生涯にわたって、障害年金を受給することができます。

「有期認定」は症状が固定されない精神疾患、腎疾患、心疾患、がんなどのほとんどの病気が対象で、時間の経過や、治療により症状が変化するため、「更新」が必要になります。

 

障害年金の永久認定とは?

症状が変動する可能性がなく、治療の効果が期待できないものが永久認定の対象となります。

手足の切断や、人工関節置換、失明など、治療によって症状の改善、緩和が見込めない症状をお持ちの方については、永久認定がなされ、更新をせずとも障害年金の受給ができます。

しかし、傷病が重くなった場合には自らその旨を伝え、支給額の増額を依頼する「改定請求」を行い、等級を上げることができます。

 

障害年金の有期認定とは?

精神疾患や心疾患、がんなどの治療により、症状の改善、緩和の可能性のある傷病に関しては有期認定の対象となります。

有期認定が下された場合は1~5年の間に更新手続きを行い、引き続き受給できる状況か否かの確認が行われます。

 

更新日はどこで確認するの?

障害年金の受給が決定すると、「年金証書」というものが送付されます。

証書の右下「障害基礎年金の障害状況」という欄の「次回診断書提出年月」に記載されている年月が更新年月ということになるため、それまでに更新をする必要があります。
また、更新月はご自身の誕生月になります。

 

更新の連絡が来た!どうすればいいの?

まずは現在通院している病院の医師の診察を受け、前回との症状の比較を行います。

また、診察してもらう医師が前回と異なる場合は、ご自身の症状がうまく伝わらないということもあります。それにより、診断書の内容と実際の症状に差異が生じる為、減額や支給停止になってしまう可能性もあるので注意が必要です。

ご自身では症状に変化がないと考えていても、診断上は「症状が緩和している」という内容の診断書になってしまうこともあるので、できるかぎり細かく症状を伝えることが大切です。

 

更新手続きの流れ

①年金機構から診断書の用紙が届きます。

②医師に診断書の依頼をします。医師に診断書を作成していただいた後は、次回診断書提出年月の末日までに診断書を提出します。

③障害基礎年金はお住まいの市区町村役場、又は年金事務所に。障害厚生年金は年金事務所に書類を提出します。

 

最後に

このページでは障害年金の更新についてお伝えしてきました。

大切なことは、障害年金を受け取るには更新があることを認識し、更新日までに必要な手続きを確実に行うことです。また、病院によって異なりますが、医師の診断書を依頼してから、書いてもらえるまでに早くて2週間、遅い場合には2~3か月掛かる場合もあるため、早めの準備が必要です。

しかし、ご自身で全ての手順を行うには、不明点も多く、不安なことがあるかと思います。そんな皆様の不安を取り除き、お力になることをお約束いたしますので、ぜひお気軽にご相談下さい。

 

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