【岡崎 豊田の障害年金でお悩みの方へ】糖尿病で障害年金はもらえる?【専門の社労士が徹底解説!】

糖尿病とは何か?

糖尿病は、体内でのインスリンの働きが不十分またはその効果が低下することによって、血中のグルコース(血糖)レベルが異常に高くなる慢性的な代謝疾患です。この状態が長期間続くと、心臓病、腎臓病、視力障害など、さまざまな重篤な合併症を引き起こす原因となります。

糖尿病には主に三つのタイプがあります。Ⅰ型糖尿病は、主に若年層で見られ、体がインスリンをほとんどまたは全く生産しない状態です。Ⅱ型糖尿病は、最も一般的な形で、成人に多く見られますが、近年では若年層でも増加しています。このタイプでは、体がインスリンを使用する能力が低下するために血糖レベルが上昇します。肥満や運動不足、遺伝的要因がリスクを高めることが知られています。

糖尿病の診断は、ヘモグロビンA1c(糖化ヘモグロビン)などの血液検査によって行われます。これらの検査は、血糖レベルが一定期間にわたってどのように変化しているかを反映しており、診断と治療の重要な基準となります。

 

糖尿病の治療法について

糖尿病の治療は健康的な食事と定期的な運動の維持、必要に応じて血糖を調節する薬物の使用によって、血糖値を管理することが中心です。Ⅰ型糖尿病の患者は通常、日常的にインスリンを注射する必要があります。一方、Ⅱ型糖尿病の場合はライフスタイルの改善によって症状が改善されることもありますが、進行するとインスリン注射や他の薬物療法が必要になることもあります。障害年金の受給においては透析を行っている、あるいは日常的にインスリン注射を行っていることはマストな条件といえるでしょう。

 

糖尿病で障害年金をもらうためには

障害年金を受けるためには、日常生活への影響を詳細に記述した医師の診断書が必須です。特に、透析の有無や状態の安定性、必要な支援の程度での具体的な生活を医師とよく話し合い、正確に伝えることが重要です。また、どのような状態のときに障害年金の対象になるのかを簡単にまとめさせていただきました。

 

 

障害の程度(等級)

障害の状態

1級

1.   身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめるもの

2級

1.   身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

1.   身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

(引用:「障害認定基準」厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000144223.pdf

障害年金を申請する際には、適切な診断と文書が必要です。具体的には、医師による詳細な診断書が要求され,これには症状の説明、一般状態区分表の評価が含まれます。申請者はこの診断書をもとに、所定のフォームに記入し、最寄りの年金事務所に提出することになります。

 

一般状態区分表

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる

まえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は

できるもの 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、

軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中

の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな

ったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、

活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

また、糖尿病独自の基準として、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを3級と認定される特例が存在します。(検査日よりも前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて確認できたものに限る。)

ア 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値

が0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

イ 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1 回以上ある

もので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

ウ インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による

入院が年1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

 

また透析を受けている方は2級の認定がされます。詳しくは弊所までお問合せください。

 

最後に

糖尿病で障害年金を受給するためには、適切な情報収集と手続きが不可欠です。当事務所では、障害年金の申請サポートを行っております。初回無料面談を行っていますので受給できるか不安、障害年金の仕組みをもっとわかりやすく教えてほしいといった場合にはぜひ、弊所までお問い合わせください!

 

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投稿者プロフィール
土江 啓太郎
土江 啓太郎社会保険労務士
皆様、グロースリンク社会保険労務士法人の代表、土江 啓太郎です。私たちの事務所は、”幸せ”と”利益”を両立する「いい会社」を増やすことを経営理念として、皆様の職場での様々な課題に対応しております。特に、障害年金の請求をお考えの皆様には、適切な手続きをサポートし、権利が確実に守られるよう尽力しています。私たちのミッションは、職場の健全な発展をサポートし、労働者の皆様が安心して働ける環境を提供することです。長年の経験と専門知識を活かして、障害をお持ちの方々が公正な支援を受けられるように助言及びサポートを提供させて頂いています。障害年金についてご不明な点があればどうぞお気軽にご相談ください。
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