【岡崎 豊田の障害年金でお悩みの方へ】人工関節のそう入・置換で障害年金はもらえる?【専門の社労士が徹底解説!】

人工関節の置換術とは

人工関節の置換術は関節の損傷が極めて進行した場合に、患部の関節を人工的なものに置き換える手術です。主に関節リウマチや、変形性股関節症などにより変形した関節に、人工関節をそう入・置換することで機能の回復をはかることになります。

原則、人工関節の置換術を行えば障害年金3級に該当することになります。

 

術後に障害年金をもらうためには

障害年金を受けるためには、日常生活への影響を詳細に記述した医師の診断書が必須です。特に、日常生活の自立度や状態の安定性、必要な支援の程度での具体的な生活を医師とよく話し合い、正確に伝えることが重要です。また、どのような状態のときに障害年金の対象になるのかを簡単にまとめさせていただきました。

 

 

障害の程度(等級)

障害の状態

1級

1.   両下肢の機能に著しい障害を有するもの

2級

1.   身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

1.   身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

(引用:「障害認定基準」厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000144223.pdf

 

障害年金を申請する際には、適切な診断と文書が必要です。医師による詳細な診断書が要求され,これには症状の説明当含まれます。申請者はこの診断書をもとに、所定のフォームに記入し、最寄りの年金事務所に提出することになります。

 

また、人工関節独自の基準として、原則の障害認定日(初診日から1年6月後)より早く、そう入・置換をした日を迎えたならばその日を障害認定日とする特例が存在します。

障害認定日がいつなのか気を付けて申請してください。

また、上記にもある通り原則3級と認定されます。障害基礎年金には3級が存在しないため、初診日に厚生年金に加入していなければ受給することはできません。

術後に症状が悪化してしまい、「一下肢の用を全く廃したもの」に該当したり、両下肢の場合は、「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」などの状態になった場合には、障害基礎年金2級として認定される可能性があります。

 

詳しくは弊所までお問合せください。

 

最後に

障害年金を受給するためには、適切な情報収集と手続きが不可欠です。当事務所では、障害年金の申請サポートを行っております。初回無料面談を行っていますので受給できるか不安、障害年金の仕組みをもっとわかりやすく教えてほしいといった場合にはぜひ、弊所までお問い合わせください!

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投稿者プロフィール
土江 啓太郎
土江 啓太郎社会保険労務士
皆様、グロースリンク社会保険労務士法人の代表、土江 啓太郎です。私たちの事務所は、”幸せ”と”利益”を両立する「いい会社」を増やすことを経営理念として、皆様の職場での様々な課題に対応しております。特に、障害年金の請求をお考えの皆様には、適切な手続きをサポートし、権利が確実に守られるよう尽力しています。私たちのミッションは、職場の健全な発展をサポートし、労働者の皆様が安心して働ける環境を提供することです。長年の経験と専門知識を活かして、障害をお持ちの方々が公正な支援を受けられるように助言及びサポートを提供させて頂いています。障害年金についてご不明な点があればどうぞお気軽にご相談ください。
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