人工透析で障害年金はもらえる?【専門の社労士が徹底解説!】
こんにちは、グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
こちらの記事では人工透析の方が障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。
人工透析を受けている方は原則障害等級2級に該当するとされています。
人口透析を受けられている方、無料でご相談可能です!お気軽にお問合せください。
人工透析とは
人工透析とは、腎臓の機能が低下して老廃物や水分など体外に排泄できなくなった場合に腎臓の代わりになって血液を浄化して体内のバランスを調整する治療法です。
腎臓は体内の老廃物を尿として排泄するための重要な臓器、機能不全となると老廃物が体内に溜まり、命に関わる合併症が発生する危険性があります。そして一度機能が低下すると、回復することがほとんどありません。
体外の機械を使って血液中の老廃物や余分な水分を除去し、生命を維持することが可能になるわけです。
人工透析で障害年金をもらうためには
- 障害の程度:障害年金の受給には、障害の程度が一定の基準を満たす必要があります。標準的な人工透析の頻度は、週3回・1回4時間です。この透析治療によって日常生活や仕事などに大きな支障が出てしまうため、障害年金の認定の対象とされています。
障害等級は、障害の内容や程度に基づいて判断され、1級、2級、3級などに分けられます。人工透析を受けている場合、障害等級2級に該当する可能性が高いです。人工透析には、血液透析と腹膜透析の2種類がありますが、どちらも認定基準は同様で、原則障害等級2級に該当するとされております。 - 初診日の特定:人工透析で障害年金を受給する場合、多くの方がつまずくのが初診日の特定です。人工透析をされている方のほとんどが、透析治療に至るまで、約10年~20年かかるといわれています。よって、初診日を思い出せない、カルテが破棄されているなど初診日の特定が非常に困難となります。初診日を特定できないと障害年金を請求することができないため、受診した医療機関名や受信日を必ず記録しておきましょう!
- 申請時期:障害年金は初診日から1年6ヶ月を経過した後に申請が可能ですが、人工透析の場合、特例として、透析治療を開始した日から3か月が経過した日が障害認定日となります。つまり障害認定日の特例を利用すれば通常の請求よりも早く年金受給が始まります。
- 必要な書類:主治医の診断書が必須です。この診断書には、透析の開始日、透析の頻度、腎機能の数値など、詳細な医療情報が記載されている必要があります。
最後に
障害年金は、人工透析を行うことによる経済的な負担を少しでも軽減する助けとなるはずです。しかし、障害年金を受給するためには、適切な情報収集と手続きが不可欠です。当事務所では、障害年金の申請サポートを行っております。原則障害等級2級に該当するとなんども言いましたが合併症の有無、具体的な日常生活状況等はさらに上位の等級、1級に該当することも!初回無料面談を行っていますので受給できるか不安、障害年金の仕組みをもっとわかりやすく教えてほしいといった場合にはぜひ、弊所までお問い合わせください!

- 社会保険労務士
- 皆様、グロースリンク社会保険労務士法人の代表、土江 啓太郎です。私たちの事務所は、”幸せ”と”利益”を両立する「いい会社」を増やすことを経営理念として、皆様の職場での様々な課題に対応しております。特に、障害年金の請求をお考えの皆様には、適切な手続きをサポートし、権利が確実に守られるよう尽力しています。私たちのミッションは、職場の健全な発展をサポートし、労働者の皆様が安心して働ける環境を提供することです。長年の経験と専門知識を活かして、障害をお持ちの方々が公正な支援を受けられるように助言及びサポートを提供させて頂いています。障害年金についてご不明な点があればどうぞお気軽にご相談ください。
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