【2026年版】障害年金と老齢年金は両方受け取れる?65歳以後の併給・選択を解説
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結論:障害年金と老齢年金は「1人1年金」が原則ですが、65歳以後は、受給権のある年金の種類によって「障害基礎年金+老齢厚生年金」を選べる場合があります。
障害年金を受け取っている方が65歳に近づくと、「老齢年金も加えて受け取れるのか」「障害年金から老齢年金へ切り替えた方がよいのか」と迷うことがあります。
ただし、選べる組み合わせは、障害基礎年金・障害厚生年金の等級、厚生年金の加入歴、老齢年金の見込額などによって異なります。単純に年金額だけを比べるのではなく、加算や税金、支給停止の有無も確認することが大切です。
この記事では、障害年金と老齢年金の併給ルール、65歳以後の主な選択肢、2026年度の年金額、手続き前に確認したいポイントを解説します。
障害年金と老齢年金は原則としてどちらかを選択する
公的年金は、支給される理由が異なる年金について「1人1年金」が原則です。そのため、老齢を理由とする年金と障害を理由とする年金の受給権がある場合、原則として、いずれかの年金を選択します。
一方、65歳以後には例外があります。日本年金機構によると、障害基礎年金と老齢厚生年金を組み合わせて受け取ることが可能です。ただし、障害基礎年金と老齢基礎年金は、どちらも基礎年金であるため、同時には受け取れません。
| 組み合わせ | 65歳以後の取扱い |
|---|---|
| 障害基礎年金+老齢基礎年金 | 同時には受け取れず、どちらかを選択します |
| 障害基礎年金+老齢厚生年金 | 受給権がある場合は、組み合わせて受け取れることがあります |
| 障害厚生年金+老齢厚生年金 | 同時受給ではなく、原則として障害給付か老齢給付を選択します |
実際に選択できる年金は、それぞれの受給権があることが前提です。すべての方が同じ組み合わせから選べるわけではありません。
65歳以後に考えられる主な組み合わせ
65歳以後の選択肢は、現在受け取っている障害年金と、老齢厚生年金の受給権の有無によって変わります。
障害基礎年金のみを受け取っている場合
厚生年金の加入期間がなく、老齢基礎年金のみの受給権がある場合は、障害基礎年金と老齢基礎年金のどちらかを選ぶことになります。
一方、過去に厚生年金へ加入しており、老齢厚生年金の受給権もある場合は、次のような選択肢が考えられます。
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
つまり、「障害基礎年金のみを受け取っている方は、必ず基礎年金の二者択一になる」とは限りません。厚生年金の加入記録も確認する必要があります。
障害基礎年金と障害厚生年金を受け取っている場合
障害厚生年金1級または2級を受け取っている方は、障害基礎年金もあわせて受け取る仕組みです。65歳以後に老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権が生じた場合、主に次の3つの組み合わせを比較します。
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
ただし、障害厚生年金3級には障害基礎年金がありません。この場合は、障害厚生年金と老齢給付のどちらを選ぶかなど、1級・2級とは異なる比較が必要です。
2026年度の障害基礎年金と老齢基礎年金を比較
2026年度は、障害基礎年金2級と満額の老齢基礎年金の基本額は同額です。ただし、実際の受取額が同じになるとは限りません。
| 年金の種類 | 昭和31年4月2日以後生まれ | 昭和31年4月1日以前生まれ |
|---|---|---|
| 障害基礎年金1級 | 年額1,059,125円 | 年額1,056,125円 |
| 障害基礎年金2級 | 年額847,300円 | 年額844,900円 |
| 老齢基礎年金(満額) | 年額847,300円 | 年額844,900円 |
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの保険料納付済期間や保険料免除期間などに応じて計算されます。未納期間などがある場合は、満額を下回ることがあります。
障害基礎年金には、受給者に生計を維持されている対象年齢の子がいる場合、子の加算が付くことがあります。2026年度の加算額は、第1子・第2子が1人につき年額243,800円、第3子以降が1人につき年額81,300円です。
対象となる子は、原則として18歳になった後の最初の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子です。
※年金額は2026年4月分からの金額です。改定されることがあるため、公開後も年度ごとの確認が必要です。
どの組み合わせを選ぶかは年金額以外も確認する
選択にあたっては、額面の年金額だけでなく、加算、税金、就労状況などを含めて比較する必要があります。
1.それぞれの年金見込額
老齢基礎年金は保険料の納付状況、老齢厚生年金は厚生年金の加入期間や報酬額などによって変わります。障害厚生年金も報酬比例の計算となるため、通知書や年金記録をもとに比較することが重要です。
2.子の加算・配偶者加給年金額
障害基礎年金の子の加算、障害厚生年金の配偶者加給年金額、老齢厚生年金の加給年金額は、それぞれ要件が異なります。年金を選択した結果、加算部分の取扱いが変わる可能性もあるため、基本額だけで判断しないようにしましょう。
3.税金の取扱い
障害年金は非課税です。一方、老齢年金は公的年金等に係る雑所得として課税の対象になります。
ただし、老齢年金を受け取るすべての方に所得税や住民税が生じるわけではありません。年金額、ほかの所得、公的年金等控除や所得控除などによって税額は変わります。
4.働きながら受け取る場合の支給停止
厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、賃金と老齢厚生年金の額によっては、在職老齢年金制度により老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる可能性があります。
2026年4月からは、支給停止を判定する基準額が月51万円から月65万円へ引き上げられています。老齢基礎年金は、この調整の対象ではありません。
5.障害状態の変化や更新
障害年金には、有期認定により定期的な診断書の提出が必要な場合があります。障害状態が障害等級に該当しないと判断された場合は、支給停止となる可能性があります。
将来の受取額を比較する際は、現在の支給額だけでなく、各年金の受給条件や支給停止の可能性も含めて検討することが大切です。
老齢年金の繰上げ受給を考えている方は事前確認が必要
60歳から65歳までの間に老齢年金を繰り上げて請求すると、年金額は生涯にわたって減額され、原則として請求後の取消しはできません。
さらに、日本年金機構は、繰上げ請求をした日以後は、事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金を請求できないと案内しています。
治療中の病気やけががある方、障害年金の請求を検討している方は、老齢年金を繰り上げる前に、年金事務所などで影響を確認することをおすすめします。
年金の選択には手続きが必要
複数の年金の受給権が生じた場合、自動的に有利な組み合わせへ変更されるとは限りません。日本年金機構では、「年金受給選択申出書」の提出が必要と案内しています。
手続き前には、少なくとも次の資料をそろえて比較するとよいでしょう。
- 現在受け取っている障害年金の年金証書・年金額改定通知書
- 老齢年金の見込額が分かる資料
- ねんきん定期便やねんきんネットの年金記録
- 加算対象となる配偶者・子の状況が分かる資料
- 働いている場合は、賃金や厚生年金への加入状況が分かる資料
選択後でも、事情の変化や別の年金額の改定などにより選択を変更できる場合があります。具体的な手続きや支給開始時期は、年金事務所へ確認してください。
障害年金と老齢年金の併給に関するよくある質問
65歳になったら障害年金は自動的に老齢年金へ変わりますか?
一律に自動変更されるわけではありません。老齢年金の受給権が生じたときは、受給できる年金の種類を確認し、必要に応じて年金の請求や選択の手続きを行います。
障害基礎年金と老齢基礎年金は両方受け取れますか?
同時には受け取れません。どちらも基礎年金であり、原則として一方を選択します。ただし、老齢厚生年金の受給権があれば、65歳以後に障害基礎年金と老齢厚生年金を組み合わせられる場合があります。
障害年金と老齢年金は、どちらを選ぶと得ですか?
一律には判断できません。老齢年金の見込額、障害年金の等級、加算、税金、就労による支給停止などを含めて比較する必要があります。
障害基礎年金2級と老齢基礎年金満額は同じ金額ですか?
2026年度の基本額は同額です。ただし、老齢基礎年金は保険料納付済期間や免除期間などにより満額を下回る場合があり、障害基礎年金には要件を満たす子の加算が付くことがあります。
障害年金を受けながら老齢厚生年金を繰り下げられますか?
他年金の受給権がある場合、老齢年金の繰下げに制限が生じることがあります。受給権の発生時期や年金の種類によって取扱いが異なるため、繰下げを希望する場合は年金事務所で個別に確認してください。
まとめ:65歳前に受給できる年金と見込額を整理しましょう
障害年金と老齢年金は原則としてどちらか一方を選びますが、65歳以後は、障害基礎年金と老齢厚生年金を組み合わせて受け取れる場合があります。
選択できる組み合わせは、障害年金の種類・等級、厚生年金の加入歴、老齢年金の受給権によって異なります。加算や税金、就労による支給停止なども含め、個別の年金見込額を確認してから手続きを進めることが大切です。

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