「がん」で障害年金はもらえる?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

こちらの記事では「がん」の症状の特徴と障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。

 

「がん」とは何か?

がんは日本人の2人に1人がかかるといわれています。そして、がんになる人の数とがんで死亡する人の数は年々増加しています。がんは、すべての人にとって身近な病気です。しかし、がんといっても、その病状や経過は、がんの種類や状態などによって異なり、人によってさまざまです。

がんは、体のある部分から異常に細胞が分裂し、増え続けることで制御できなくなる病気です。放っておくと全身に広がり、正常な組織を侵してしまう悪性腫瘍が形成されます。この悪性腫瘍のことを「がん」ともいいます。

 

がんの主な治療法

がんの治療方法は病状や進行度によって異なりますが、主に以下の方法があります。

  • 手術療法:臓器にできたがんを物理的に取り除く方法です。がんをすべて切除することができれば、完治が期待できる治療方法です。ただし、がん細胞が切除した部分以外にも残っていると、再発する可能性が残ります。
  • 抗がん剤治療:がんの治療に効果のある化学物質を点滴や飲み薬で投与する治療方法です。化学物質が血液によって行き渡ることで全身へ効果が期待できます。
  • 放射線療法:臓器にできたがんやまわりのリンパ腺などに放射線をかける治療方法です。放射線をかけることで、がん細胞の増殖を防ぎ、細胞を殺して治療します。
  • 免疫療法:人が持つ免疫能力を高めることでがん細胞を排除する治療方法です。抗がん剤治療と同じ様に全身に治療の効果が及びます。

 

「がん」で障害年金をもらうためには

がんを患った方が日常生活や就労状況に不便が生じたり、制限がかかるようになると障害年金を受給できる可能性があります。障害年金の受給対象となるのは、がんに伴う人工肛門や新膀胱の増設など、目に見えて身体の機能に変化がある場合のみではありません。抗がん剤の副作用で発生する倦怠感や痛みなど、客観的には辛さがわかりにくい内部障害でも、日常生活に不便を感じられる場合には障害年金を受給できる可能性があります。障害年金を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

 

障害の程度が基準を満たしていること

障害年金の受給には、障害の程度が一定の基準を満たす必要があります。がんによる障害の場合、以下のような障害等級の基準が設けられています。

障害の程度(等級)

障害の状態

1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

保険料の納付要件を満たしていること

障害年金を受けるためには、年金の保険料を所定の期間納付していることが必要です(20前に初診日がある場合を除く)。障害年金は、年金加入歴が一定の期間にわたり、保険料を納めていることが前提となります。納付要件が満たされていない場合、障害年金を受けることができませんのでご注意ください。

 

障害年金の申請

がんによる障害年金の申請には、以下の手順が必要です。

 

初診日の確認

初診日とは、障害の原因になった傷病で初めて医師等の診察を受けた日を指します。がんにおける障害年金申請についても基本的にこの考え方が適用され、がんで初めて医師等を受診した日が初診日になります。

 

障害認定日の確認

障害認定日とは障害を定める日です。障害認定日以降でなければ、障害年金は請求ができません。原則、初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日にあたります。
しかし「障害認定日の特例」と呼ばれるケースに該当する場合は、1年6ヶ月経過する前であっても障害認定日に該当する場合があります。

症例

障害認定日

人工肛門造設

造設日から6ヵ月を経過した日

尿路変更術

造設日から6ヵ月を経過した日

新膀胱造設

造設日

喉頭全摘

全摘出した日

 

医師による診断書の作成

がんでの障害年金の申請には正確な診断書や治療履歴が必要です。障害年金の審査には障害の種類や程度が詳細に評価されるため、詳細な医療記録の提出が重要です。がんの場合、がんの種類によって適用される障害認定基準が異なり、使用すべき診断書も異なってくるため注意が必要です。

必要書類の準備:診断書をはじめ、年金加入状況を証明する書類や障害年金の請求書などが必要です。

年金事務所に提出:すべての必要書類を整え、年金事務所に提出します。提出後、審査が行われ、結果が通知されます。申請後の審査には数ヶ月かかることがあるため、早めに手続きを行うことが重要です。

 

最後に

障害年金を受給するためには障害等級に該当する必要がありますが、がんの種類によって障害等級の認定基準は異なります。また、症状によってそろえるべき診断書の書式が異なったり障害年金を早期に受給できる場合があったりといくつか注意点もあります。

もちろん、悪性新生物ことがんは、ひとくくりにできないほど様々なな症状があります。

各がんごとに申請のポイント等異なっておりますので、順次記事を執筆していく予定です。

 

当事務所では、障害年金の申請サポートを行っております。初回無料面談を行っています。受給できるか不安、障害年金の仕組みをもっとわかりやすく教えてほしいといった場合にはぜひ、弊所までお問い合わせください!

投稿者プロフィール
土江 啓太郎
土江 啓太郎社会保険労務士
皆様、グロースリンク社会保険労務士法人の代表、土江 啓太郎です。私たちの事務所は、”幸せ”と”利益”を両立する「いい会社」を増やすことを経営理念として、皆様の職場での様々な課題に対応しております。特に、障害年金の請求をお考えの皆様には、適切な手続きをサポートし、権利が確実に守られるよう尽力しています。私たちのミッションは、職場の健全な発展をサポートし、労働者の皆様が安心して働ける環境を提供することです。長年の経験と専門知識を活かして、障害をお持ちの方々が公正な支援を受けられるように助言及びサポートを提供させて頂いています。障害年金についてご不明な点があればどうぞお気軽にご相談ください。
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