知的障害で障害年金はもらえる?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

知的障害を持つ方々やその家族にとって、経済的な支援は非常に重要です。障害年金は、知的障害のある方が社会で自立しやすくなるよう支援するための制度です。こちらの記事では知的障害(精神遅滞)と診断された方が障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。

 

知的障害とは何か?

知的障害は、発達の初期段階で生じる脳の機能障害により、知能指数(IQ)が平均より顕著に低い状態を指します。通常、IQが70以下の場合に知的障害と診断されることが多いです。(あくまで目安です!70以上でも支給例がございます!)知的障害のある人々は、学習、理解、問題解決、日常生活のスキルの獲得に困難を抱えています。

知的障害の分類

知的障害はその程度に応じて軽度、中度、重度、極重度に分類され、一般的には知能検査の結果による「知能水準」と「日常生活能力(自立機能、運動機能、意思交換、移動など)の到達水準」を基に判定を行っています。

  • 軽度:最も軽い形の知的障害で、社会的、教育的支援によりある程度自立した生活が可能です。
  • 中度:日常生活の一部の活動において支援が必要です。
  • 重度:広範な支援と監督が必要で、一人での生活が困難です。
  • 最重度:常時、介護や支援が必要で、自己決定がほとんど行えない状態です。

 

知的障害の診断基準

知的障害は乳幼児健診・就学前健診などの発達早期、あるいは小中学校入学前などにその可能性が指摘されることがあります。

具体的には以下が診断基準になります。

  • 読み・書き・計算など学校での学習や、経験からの学習など知的面での能力が低い
  • 社会生活、日常生活において年齢相応に適応する能力が低い
  • 発達期(18歳)までに発症していること

なお診断の際には、医療機関にて問診・診察、また行動観察や発達検査・知能検査などを行い、それらを総合的に判断して診断されます。

 

障害年金とは

障害年金は、障害を持つ人々が生活を支えるために国から支給される年金です。通常、障害年金を受給するためには、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たしていることが必要です。しかし、知的障害は、先天性またはおおむね発達期(18歳)までにあらわれる障害のため、上記2つの要件は考えなくてよいことになっています。

 

発達障害で障害年金をもらうためには

知的障害は、先天性または出生後の早い時期に何らかの原因で生じる障害のため、1級または2級に該当しないと障害年金が支給されません

知的障害による障害年金の認定には、知能指数のみでなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。そのため障害の影響が日常生活や社会生活にどれだけ影響を与えているかを明確に示す必要があります。幼少期からの行動の特徴や学校生活の困難、社会生活での挑戦など、生涯にわたる症状を詳細に記録しておくことが大切です。これには、学校の成績表や教師からの評価、職場での評価などが含まれます。また、知的障害があるために就労が困難であることを示す証拠も必要です。

どのような状態のときに障害年金の対象になるのかを簡単にまとめさせていただきました。

 

障害の程度(等級)

障害の状態

1級

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

2級

知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

3級

知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの  ※障害年金は支給されない

(引用:「障害認定基準」厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000144223.pdf

 

障害年金の申請方法

発達障害による障害年金の申請には、以下の手順が必要です。

  1. 医師による診断書の作成:日常生活に対する影響を明確にした診断書を医師に依頼します。
  2. 必要書類の準備:診断書のほか、年金加入状況を証明する書類や障害年金の請求書などが必要です。受診状況等証明書は知的障害での障害年金申請には不要です
  3. 年金事務所に提出:必要書類を整えたら、年金事務所に提出します。知的障害の場合は20歳到達日(20歳の誕生日の前日)が障害の程度を認定する日となりますので、20歳になる誕生日の前日から障害年金を請求することができます。申請後、審査が行われ、結果が通知されます。

 

最後に

障害年金の申請は非常に複雑になります。特に社会生活や仕事への影響が大きければ、障害年金の受給をできる可能性がありますが障害年金を受給するためには、適切な情報収集と手続きが不可欠です。特に「うつ病」などの精神疾患などにも罹患されている場合は要注意!当事務所では、障害年金の申請サポートを行っております。初回無料面談を行っていますので受給できるか不安、障害年金の仕組みをもっとわかりやすく教えてほしいといった場合にはぜひ、弊所までお問い合わせください!

投稿者プロフィール
土江 啓太郎
土江 啓太郎社会保険労務士
皆様、グロースリンク社会保険労務士法人の代表、土江 啓太郎です。私たちの事務所は、”幸せ”と”利益”を両立する「いい会社」を増やすことを経営理念として、皆様の職場での様々な課題に対応しております。特に、障害年金の請求をお考えの皆様には、適切な手続きをサポートし、権利が確実に守られるよう尽力しています。私たちのミッションは、職場の健全な発展をサポートし、労働者の皆様が安心して働ける環境を提供することです。長年の経験と専門知識を活かして、障害をお持ちの方々が公正な支援を受けられるように助言及びサポートを提供させて頂いています。障害年金についてご不明な点があればどうぞお気軽にご相談ください。
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