発達障害と精神疾患を併発している方へ【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは、グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

こちらの記事では発達障害、精神疾患の両方を診断された方が障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。

 

・発達障害と精神疾患は併発しやすい?

発達障害とは脳の発達に関わる障害で、主に社会生活や学習、コミュニケーションに困難を伴う障害です。対して、精神疾患は気分の落ち込みや幻覚・妄想など思考・感情・行動にさまざまな影響が出る疾患のことをいいます。実は、発達障害を患われている方は精神疾患にも罹患しやすい傾向にあるとされており、障害年金についても同一の疾病として扱われるケースもあります!発達障害については単独の記事がありますのでこちらもぜひご覧ください。(https://okazaki-toyota-nagoya-shougai.com/post-2178/)

 

障害年金とは

障害年金は、障害を持つ人々が生活を支えるために国から支給される年金です。発達障害がある方でも、障害年金を受けるための条件を満たせば、年金を受け取ることができます。障害年金には、障害基礎年金障害厚生年金の2種類があり、それぞれの年金において受給要件が異なります。

  • 障害基礎年金:国民年金に加入している方が対象
  • 障害厚生年金:厚生年金に加入している方が対象

発達障害と精神疾患が併発している場合、その障害の程度が障害年金の受給基準に該当するかどうか総合的に判断されることになります。。

 

障害年金をもらうためには

障害年金の申請には、診断時の評価が非常に重要です。障害の影響が日常生活や社会生活にどれだけ影響を与えているかを明確に示す必要があります。幼少期からの行動の特徴や学校生活の困難、社会生活での苦労など、生涯にわたる症状を詳細に記録しておくことが大切です。これには、学校の成績表や教師からの評価、職場での評価などが含まれます。また、障害があるために就労が困難であることを示す証拠も必要です。

どのような状態のときに障害年金の対象になるのかを簡単にまとめさせていただきました。

 

障害の程度(等級)

障害の状態

1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい 制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に 著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す もの

(引用:「障害認定基準」厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000144223.pdf

 

また、前発疾病と後発疾病にて同一の疾病とするのか別の疾病と扱うのかは判断が非常に難しい部分ですのぜひ、障害年金専門の社労士にご相談ください。

初診日の判断について迷ったときはどちらで先に医師の診察を受けたのか、で判断するのが良いでしょう。統合失調症等一部を除き、「因果関係がある」と判断されるケースが多いからです。

 

障害年金の申請方法

発達障害による障害年金の申請には、以下の手順が必要です。

  1. 医師による診断書の作成:発達障害の症状や日常生活に対する影響を明確にした診断書を医師に依頼します。
  2. 必要書類の準備:診断書のほか、年金加入状況を証明する書類や障害年金の請求書などが必要です。
  3. 年金事務所に提出:必要書類を整えたら、年金事務所に提出します。申請後、審査が行われ、結果が通知されます。

 

最後に

発達障害を抱えていて、うつ病等精神疾患も患われている場合、障害年金の申請は非常に複雑になります。特に社会生活や仕事への影響が大きければ、障害年金の受給をできる可能性がありますが、障害年金を受給するためには、適切な情報収集と手続きが不可欠です。当事務所では、障害年金の申請サポートを行っております。初回無料面談を行っていますので受給できるか不安、障害年金の仕組みをもっとわかりやすく教えてほしいといった場合にはぜひ、弊所までお問い合わせください!

投稿者プロフィール
土江 啓太郎
土江 啓太郎社会保険労務士
皆様、グロースリンク社会保険労務士法人の代表、土江 啓太郎です。私たちの事務所は、”幸せ”と”利益”を両立する「いい会社」を増やすことを経営理念として、皆様の職場での様々な課題に対応しております。特に、障害年金の請求をお考えの皆様には、適切な手続きをサポートし、権利が確実に守られるよう尽力しています。私たちのミッションは、職場の健全な発展をサポートし、労働者の皆様が安心して働ける環境を提供することです。長年の経験と専門知識を活かして、障害をお持ちの方々が公正な支援を受けられるように助言及びサポートを提供させて頂いています。障害年金についてご不明な点があればどうぞお気軽にご相談ください。
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