障害共済年金とは?【専門の社労士が徹底解説!】
こんにちは!グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
今回は公務員や私立学校の教職員など、共済組合に加入していた方が障害年金を受給するためのポイントや注意点について詳しく解説していきます。
そもそも「障害共済年金」って何?
障害共済年金とは、公務員や私立学校の教職員など、「共済組合」に加入している方が、病気やケガで障害を負ったときに受け取れる年金のことです。
会社員が加入する「厚生年金保険」と似た制度で、共済組合の組合員期間に病気やケガをして障害の状態になった場合などに支給されます。
病気やケガの範囲は広く、「ADHD」「ASD」などの発達障害でも受給可能です。
対象となるのはどんな人?
以下のような条件を満たした方が対象になります:
- 共済組合に加入している間の病気やケガによって障害の状態になったこと
- 一定の障害認定等級(1級〜3級)に該当していること
- 保険料の納付要件を満たしていること(初診日の前日において、一定期間きちんと保険料を払っていたかどうか)
どんな障害ならもらえるの?
障害共済年金の「障害等級」は1級から3級まであります。たとえば…
- 1級:日常生活にも常時介助が必要な重い障害
- 2級:日常生活はできるけど、かなり制限がある状態
- 3級:仕事などに支障があるレベルの障害
視覚障害、聴覚障害、心疾患(例:ペースメーカーを入れている)、がんの後遺症、精神疾患(例:うつ病、双極性障害)など、さまざまな病気やケガが対象になります。
いくらぐらいもらえるの?
障害共済年金は、次の合算額となります。
年金額=厚生年金相当額+職域加算額+加給年金額
支給される年金額は、共済年金加入期間や給料の金額によって異なります。また、1級または2級に該当すれば「配偶者加給年金」などの上乗せも受けられることがあります。
共済年金から厚生年金へと変わったけど…?
平成27年10月から、公務員の年金も一元化されて、「厚生年金」と統合されました。ただし、それ以前の加入期間がある人は、今も「共済年金」として取り扱われる部分があるため、「障害共済年金」としての制度も残っています。
申請はどうやってするの?
障害共済年金の申請は、所属していた共済組合を通じて行います。
書類や診断書の準備が必要になりますので、早めの相談が大切です。実際、早めに相談されたことで年金が満額支給され、約1,000万円の受給につながったケースも!
最後に
病気やケガで生活に支障が出たとき、「自分は年金がもらえるのか?」という不安を感じる方も多いと思います。
障害共済年金は、現役時代にがんばって働いてきた方の「安心の備え」として存在する制度です。まずは、自分や家族が対象になるかどうか、無料でご相談対応致します!お気軽にご相談ください!