人工血管の置換術で障害年金はもらえる?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

心臓病や重度の血管疾患により人工血管の手術を受けた方々は、その後の生活に多くの困難を抱えることがあります。障害年金は、手術後の生活に支障をきたす方々を支援するための重要な制度です。このコラムでは、人工血管を用いた手術後に障害年金を受給するためのポイントをお伝えします。

 

人工血管とは
動脈硬化や生活習慣病が原因となり起こる大動脈瘤(大動脈にコブができる病気)や大動脈解離(血管の内膜が裂けて剥がれる病気)の治療で、患部の血管を人工血管に置き換える手術のことを人工血管置換術といいます(例:人工弁置換術・ステントグラフト内挿術)。人工血管の置換術を行った場合、障害年金を受給できる可能性があります。

 

術後に障害年金をもらうためには

人工血管の手術を受けた後、全ての患者が障害年金の対象になるわけではありません。年金を受給するためには、日常生活や就労に支障が出ていることを証明する必要があります。また、人工血管は原則障害厚生年金3級に該当するため、初診日に厚生年金に加入していることが条件となります。なぜなら障害基礎年金には1級と2級しかないためです。注意点として、人工血管に置換したからといって確実に障害年金を受給できるかというと、そうではありません。対象傷病としては胸部大動脈解離胸部大動脈留限定となります。人工血管置換術を受けた方は、障害年金を申請される前に一度弊所までご相談されることをおすすめ致します。

 

障害年金を受けるためには、日常生活への影響を詳細に記述した医師の診断書が必須です。特に、日常生活の自立度や状態の安定性、必要な支援の程度での具体的な生活を医師とよく話し合い、正確に伝えることが重要です。また、どのような状態のときに障害年金の対象になるのかを簡単にまとめさせていただきました。

 

 

障害の程度(等級) 障害の状態
1級 1.   両下肢の機能に著しい障害を有するもの
2級 1.   身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 1.   身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

(引用:「障害認定基準」厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000144223.pdf)

上記の表は、あくまで一般的な基準です。先ほど示した対象傷病にフォーカスすると次のようになります。

障害の程度 障害の状態
3級

1 胸部大動脈解離(Stanford 分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

2 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの

※ 胸腹部大動脈瘤には胸腹部大動脈瘤を含む

※ 大動脈瘤の定義:嚢状のものは大きさを問わず、紡錘状のものは、正常時(2.5~3cm) の1.5 倍以上のものをいう。(2倍以上は手術が必要。)

※ 人工血管にはステントグラフトも含まれる。

また人工血管を挿入した日が、初診日より1年6月を経過しなくても、「障害認定日の特例」を適用して、障害認定日請求ができます。人工血管を挿入した日がすでに初診日より1年6月を経過している場合は、事後重症請求となります。

詳しくは弊所までお問合せください。

 

最後に

障害年金を受給するためには、適切な情報収集と手続きが不可欠です。当事務所では、障害年金の申請サポートを行っております。初回無料面談を行っていますので受給できるか不安、障害年金の仕組みをもっとわかりやすく教えてほしいといった場合にはぜひ、弊所までお問い合わせください!

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