強迫性障害でも障害年金はもらえるの?【専門の社労士が徹底解説!】
こんにちは!グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
「強迫性障害」と聞いて、どんな症状を思い浮かべますか?
「手を何度も洗ってしまう」「ガスの元栓を何度も確認してしまう」など、頭では“やらなくていい”と分かっていても、やめられない状態が続いてしまう。それが強迫性障害の特徴です。
このような症状が重くなると、仕事や日常生活に大きな支障をきたすようになり、外出ができない、電車に乗れない、人と関わることが怖いなどの状態に陥ることもあります。
強迫性障害で障害年金はもらえるの?
強迫性障害は「受給できる可能性があります。」
含みをもたせた理由は、強迫性障害は【神経病】とみなされており、原則、障害年金の対象外となっています。
ただし、「うつ病」や「統合失調症」などの【精神疾患】の病態を用していたり、診断名が違っているが後に「うつ病」だったとわかり、関連傷病として診断名変更がなされることが多いため、受給の可能性のある傷病だと弊所では判断しています。
大切なのは、「どれだけ日常生活に支障があるか」です。
たとえば、
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会社に行けない、仕事ができない
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外出が困難で、通院も付き添いが必要
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家事がまったくできず、家族の支援がないと生活が成り立たない
こうした状態があると、障害等級2級や3級が認められる可能性があります。
審査のポイントは?
障害年金の審査で重視されるのは「診断書の内容」と「日常生活の困難さ」を示す「病歴・就労状況等申立書」です。
とくに強迫性障害の場合は、うつ病などの併発があることも多く、症状が複雑になりがちです。症状を丁寧に伝えることが大切になります。
「手を洗う回数が増えている」「確認行為に1日何時間もかかる」「外出に強い不安があり一人で病院に行けない」といった具体的な日常生活のエピソードを記載していくことで、より審査に通りやすくなります。単に神経症=受給できないと思い込まず、困っていること、できないことをしっかり記入してください。
診断名が「強迫性障害」のみの方の場合は、受給の要件を満たすかどうかプロの目線で判断する必要があります。
ですので、社会保険労務士に相談されることを強くおすすめします。
どんな人が対象になるの?
障害年金は、初診日(最初に病院にかかった日)に厚生年金や国民年金に加入していた人が対象となります。また、保険料の納付状況も重要なポイントです。特に強迫性障害は、若い頃に発症しやすいと言われています。
まずは「初診日」と「納付要件」をしっかり確認することが大切です。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください
強迫性障害の症状は、周囲から理解されにくく、「なまけている」と誤解されてしまうこともあります。その結果、申請をあきらめてしまう方も少なくありません。でも、障害年金は“生活の安心”につながる大切な制度です。
「これって対象になるのかな?」
「通院中だけど、まだ働けない状態が続いている…」
そんなときは、私たちにご相談ください。無料にて実施させていただきます。
あなたの今の状況を丁寧にヒアリングし、最適な申請方法をご提案させてください。