療育手帳C級(B2、C、4度)の方、ご不安ではありませんか?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

今回は「療育手帳C級(B2、C、4度)の方でも障害年金がもらえるのか?」という内容についてお話します。(療育手帳は「愛の手帳」「緑の手帳」「みどりの手帳」「愛護手帳」などと自治体によって表記されます。)

障害年金のご相談の中でもよくいただくのが、

「うちの子は療育手帳がC判定なんですが、障害年金はもらえませんよね…?」

というお声です。

結論から言いますと、「C級=障害年金はもらえない」とは限りません。

【療育手帳の等級と障害年金の等級は別モノです】

まず知っておいていただきたいのは、

療育手帳の等級と障害年金の等級は、評価の基準がまったく違うということです。あまり知られてはいませんが、管轄している行政機関も全く別物、制度も別物です。

療育手帳は、知的障害の程度を福祉サービスの利用にあたって分かりやすくするためのもので、C級というのは「軽度の知的障害」とされる判定です。(等級は各自治体によって、B24度といった表記をされたりします。)

一方、障害年金では、「日常生活にどれだけ支障があるか」をもとに審査されます。

つまり、軽度の知的障害であっても、支援が必要な生活状況が認められれば、障害年金が認められる可能性はあるのです。

実際に、C級の方でも受給できているケースがあります

ご相談者の一例を紹介します。

・けんかっ早く、両親に対して大声で制してしまう

・お金の管理ができず、口座は両親が管理している

・一般就労しているものの、モノを運ぶだけなど簡単な業務ばかりである

このようなケースで、療育手帳C級で障害年金2級が認定された事例がいくつもあります。

もちろん、診断書の内容やこれまでの生活状況をしっかり伝えることが重要です。

「療育手帳の等級だけであきらめないでください」

「C級だからダメですよね…」と最初からあきらめてしまう方が非常に多いですが、あきらめるのはまだ早いです!

大切なのは、「その方の生活にどれだけ困りごとがあるのか」「どんな支援が日常的に必要か」をきちんと書類で伝えることです。

診断書の記載内容、そして本人やご家族のお話をもとに、本当に困っていることを正しく年金機構に伝えるお手伝いをするのが私たちの役割です。

ご本人やご家族にとって大切な権利です。当事務所では無料相談を実施しております。ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

 

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