大人の発達障害って障害年金は受給できるの?~【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の」土江です。

今回は、最近よく耳にする「発達障害」」について、皆さんが抱きがちな疑問にお答えしたいと思います。それは、「大人になってから発達障害と診断されたけど、障害年金ってもらえるの?」という声。

結論から申し上げますと、大人になってから発達障害と診断された方も、障害年金を受給できる可能性は十分にあります!

「発達障害」と聞くと、子どもの頃から特性があるもの、というイメージが強いかもしれませんね。確かに、発達障害の特性は幼少期から見られることが多いのですが、その特性が原因で日常生活や社会生活に困難を抱え、初めて医療機関を受診したり、診断が確定したりするのが「大人になってから」というケースも少なくありません。最近になって話題になった経緯もあって、病気を知り、大人になってから受診された方も多いのではないでしょうか?

社会に出てから、仕事や人間関係でうまくいかないことが続き、「もしかして…」と医療機関を受診し、そこで初めて発達障害の診断を受ける方もいらっしゃいます。そういった方々から、「大人になってからの診断だと、障害年金は無理なのでは?」というご質問をよくいただきますが、ご安心ください。

 

大人の発達障害と障害年金、大切なのは「初診日」と「日常生活の困難さ」

発達障害で障害年金を受給するためには、いくつかの重要なポイントがあります。

  1. 初診日要件:

    障害年金では、「障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)」が非常に重要になります。発達障害の場合、この初診日が「大人になってから」であっても、その日に年金制度(国民年金や厚生年金保険)に加入していれば、要件を満たす可能性があります。

    たとえ幼少期から特性があったとしても、初めて医療機関を受診した日が20歳以降であれば、その日が初診日となります。似た特性の知的障害(精神遅滞)は初診日が出生の日となります。扱いが異なりますので注意してください。

  2. 保険料納付要件:

    初診日の前日において、一定の保険料を納めている必要があります。これは、国民年金や厚生年金保険に加入している期間に、きちんと保険料を納めていたか、または免除を受けていたか、という点です。

  3. 障害状態要件:

    障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後)において、政令で定める障害の状態にあること。発達障害の場合、この「障害の状態」は、単に診断名があるかどうかだけでなく、日常生活や社会生活(仕事、対人関係など)において、どれくらいの困難を抱えているかが非常に重視されます。

    • 指示されたことが理解しづらい

    • 複数のことを同時にこなすのが難しい

    • 感情のコントロールが難しい

    • 対人関係でトラブルが多い

    • 特定の音や光に過敏に反応してしまう

    • 集中力が続かず、仕事が長続きしない

    など、具体的な困りごとが、どの程度、日常生活や社会生活に支障をきたしているのかを、医師の診断書やご自身の病歴・就労状況等申立書でしっかりと伝えることが大切です。

 

「もしかして私も?」と思ったら、諦めずにご相談ください!

「大人の発達障害」と診断され、日々の生活や仕事で困難を抱えていらっしゃる方、そして「障害年金なんて無理だろう」と諦めかけている方。どうか一人で悩まずに、私たちにご相談ください。

障害年金の申請は、複雑な書類作成や手続きが必要となり、特に発達障害の場合は、日常生活の困難さを適切に伝えるための工夫が求められます。

私たちグロースリンク社会保険労務士法人は、発達障害の特性を理解し、あなたの具体的な困りごとを丁寧にヒアリングいたします。そして、医師との連携や書類作成のサポートを通じて、あなたの「障害状態」を正確に年金機構に伝えるお手伝いをいたします。無料でご面談させていただきます。

「大人の発達障害」で苦しんでいらっしゃる方々が、障害年金という経済的な支援を得て、より安心して生活できるよう、私たちは全力でサポートいたします。

あなたの「もしかしたら…」を「よかった!」に変えるために、ぜひ一度、お気軽にご連絡ください。

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