初診日から時間がたっても障害年金はもらえるの?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

「昔から体調が悪かったんだけど、何十年もたってるから到底年金なんて・・・」

「もう何年も前のことだから、今さら請求なんて無理だよね?」

そんな風に思っていませんか?実は、初診日から時間が経過していても、障害年金をもらえる可能性は十分にあります。今回は、多くの方が心配に思っているこの疑問について、分かりやすくお話ししていきます。

障害年金の「初診日」って、とっても大切!

障害年金を請求する上で、何よりもまず大切になるのが「初診日」です。初診日というのは、障害の原因となった病気やケガで、初めて病院にかかった日のことを言います。

この初診日がはっきりしないと、実は障害年金の手続きって先に進められないんです。なぜかというと、障害年金をもらうためには、この初診日の前日までに国民年金や厚生年金の保険料を、きちんと納めている必要があるから。つまり、初診日を特定することで、この「保険料をちゃんと納めているかどうかの条件」を満たしているかを確認するわけなんです。

昔の初診日でも大丈夫?カルテがなくても諦めないで!

「でも、初診日ってもう何年も前だし、病院のカルテも残ってないかもしれない…」

すごく心配になりますよね。カルテが残っていないのなら立証するのは無理なんじゃないか・・・

でも、すぐに諦める必要はありません当事務所にも、何年も前の初診日で、無事に障害年金を受け取ることができた方がたくさんいらっしゃいます

たとえ、初めてかかった病院がもうなくなってしまっていたり、カルテの保存期間が過ぎてしまっていたりしても、諦めなくても大丈夫です。実は、さまざまな方法で初診日を証明できる可能性があるんです。

たとえば、こんなものが初診日の証明に役立つことがあります。

  • 診察券や領収書:当時のものがあり、診療科等特定できれば立証できます。

  • お薬手帳:どんなお薬を飲んでいたかから、当時の病気や受診状況がわかることがあります

  • 第三者証明:当時のことをよく知るご家族やご友人、会社の同僚などの方の証言も、状況によっては認められることがあります。(最低2名からの証言が必要です。)

  • 他の医療機関の紹介状や情報提供書:もし、転院した経験があるなら、以前の病院からの情報が初診日のヒントになることもあります。

  • 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の申請書類:これらの手帳を申請したときの書類に、初診日に関する情報が載っている場合があります。

もし、これらの資料が全く見つからなくても、まずは私たちにご相談ください。当事務所では、経験豊富な社会保険労務士が、お客様のお話をじっくり伺って、「どんな資料が初診日の証明になりそうか」を一緒に考え、親身にアドバイスさせていただきます。

時間が経っていても、まずはご相談ください!

初診日から時間が経っていても、障害年金をもらうことを諦める必要は全くありません。むしろ、「あの時、もっと早く相談しておけばよかった…」なんて後悔することのないように、少しでも可能性があると感じたら、まずは私たち専門家にご相談いただくことを心からお勧めします

障害年金は、障害を抱えながら生活していく上で、経済的に本当に大きな支えになります。もし、複雑な手続きや初診日の特定で「もう無理かも…」と悩んだり、精神的に疲れてしまったりする前に、ぜひ一度、当事務所にご連絡くださいね。

お客様お一人おひとりの状況に合わせて、最適なサポートをさせていただきます。もちろん無料相談も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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