就労支援施設を利用していても、障害年金はもらえるの?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

今回は、就労支援施設に通所されている方からよくご質問いただく「就労支援施設を利用していても、障害年金はもらえるの?」という疑問にお答えしたいと思います。

「障害年金は働いていない人しかもらえないのでは?」「就労意欲があるとみなされて、もらえなくなるのでは?」と不安に感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。就労の意欲があるのは受給に不利に働くんじゃないか、そのお気持ちは良くわかります。

結論から申し上げますと、就労支援施設に通っていても、障害年金を受給できる可能性は十分にあります!

大切なのは、単に「施設に通っている」という事実だけでなく、現在のあなたの心身の状態や、施設での活動内容、一般就労への到達可能性などを総合的に判断してもらうことなんです。

重要なのは障害の状態

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事にどれくらい支障が出ているか、という「障害の状態」によって支給されるものです。働いているからとか、働いているかどうかだけで判断されるわけではありません。

就労支援施設に通っているということは、むしろ「一般の会社で働くことが難しい状態にある」と評価される要素になり得ます。

例えば、

・体調の波が大きく、毎日決まった時間に働くことが難しい

・コミュニケーションが苦手で、職場の人間関係にストレスを感じやすい

・集中力が続かず、業務を最後までやり遂げるのが難しい

・病気が原因で、外出が困難な日がある

といった理由で、就労支援施設を利用されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

障害年金の申請において重要なこと

就労支援施設は、一般企業で働くことが困難な方が、その人に合ったペースで訓練をしたり、体調管理をしたりしながら、社会参加を目指すための場所です。つまり、「すぐに一般就労できる状態ではないけれど、就労に向けて努力している」という状況にあると考えることができます。

就労支援施設に通所されている方が障害年金を申請する際は、様々な角度で評価されることになります。

現在の症状が、施設での生活や訓練にどの程度影響しているのか。週に何日、何時間通所できているか?施設の職員からの支援や配慮がどの程度必要か?・・・

載せきれないほどたくさんの要素がありますが、「日常生活でこんなにも制限がかかっている」それをすべて審査機関に伝えることが重要になってきます。診断書や病歴・就載労状況等申立書に具体的に記載することが非常に重要になります。就労への努力をしている中で、現在の障害がどの程度、一般就労を阻害しているのかを適切に伝えることが大切です。

当事務所では、就労支援施設に通われている方の障害年金申請サポートの実績も豊富にございます。お一人おひとりの状況を丁寧にヒアリングし、診断書作成のアドバイスや、ご自身の状況を正確に伝えるための書類作成をサポートいたします。

「もしかして、私でももらえるのかな?」そう思われたら、まずは一度、お気軽にご相談ください。無料での相談を随時行っております。あなたの未来のために、私たちが全力でサポートさせていただきます。

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