【岡崎・豊田の障害年金でお悩みの方へ】血管性浮腫で障害年金はもらえるの?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

今回は、血管性浮腫と診断された方が障害年金を受給できるのかについて詳しく解説していきます。血管性浮腫でお悩みの方、そしてご家族の方にとって、障害年金の受給は収入面において大きな支えとなることでしょう。

血管性浮腫とは何か?

血管性浮腫は、皮膚や粘膜の血管透過性が亢進することで、局所的に水分がたまって腫れが生じる病気です。特に遺伝性血管性浮腫(HAE)は、補体第1成分阻害因子(C1インヒビター)の遺伝子異常によって起こる指定難病として認定されています。

主な症状の特徴

血管性浮腫の症状は非常に多様で、患者さんの日常生活に深刻な影響を与えることがあります。

典型的な症状の一例

  • 顔、唇、手足などの突然の腫れ
  • 消化器系の激しい痛みや腹痛
  • 呼吸困難や窒息の危険
  • 口の中の腫れによる摂食困難
  • 外見の変化による社会生活への支障

特に重篤なのは、顔面や首周辺の腫れが進行し、喉頭にまで及んだ場合です。この状態では呼吸困難や窒息を起こす危険性があり、生命に関わる緊急事態となることもあります。

血管性浮腫で障害年金はもらえるのか?

結論から申し上げますと、血管性浮腫で障害年金を受給することは可能です!実際に遺伝性血管性浮腫で障害年金2級を受給されたケースも存在します。

障害年金受給の可能性が高いケース

軽微な刺激でも浮腫が発生し、家事などの日常生活動作が困難であったり、激痛により気絶してしまうほどの症状が頻繁に起こるなどといった場合は障害年金の受給が認められる可能性が比較的高いといえるでしょう。

血管性浮腫の障害認定基準

血管性浮腫の場合、「血液・造血器その他」の診断書を使用することが一般的です。しかし、通常の血液検査では異常が見受けられないことが多いため、症状の詳細な記載が非常に重要になります。症状によっては「肢体の障害用」の診断書を用いることも考えられるでしょう。

等級別の認定基準

障害年金1級

  • 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 常時介護が必要な状態

障害年金2級

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 労働により収入を得ることができない程度のもの

障害年金3級(厚生年金のみ)

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

血管性浮腫で障害年金申請する際のポイント

血管性浮腫での障害年金申請は、症状の特殊性から専門的な知識と経験が必要です。

診断書作成時の重要ポイント

診断書を作成する際は症状の詳細な記載をしていただく必要があります。浮腫の発生頻度・持続時間であったり、誘因等必ず明記してもらってください。「客観的な資料の添付」も今現在のあなたの状況をより詳細に伝えるためには重要な情報になります。「入院記録や救急搬送の記録」や、「入院記録や緊急搬送の記録」をお持ちであれば添付して提出することをお勧めします。

専門家への相談の重要性

血管性浮腫は比較的稀な疾患であり、審査する認定医が必ずしも専門知識を持っているとは限りません。疾患の特殊性から申請には専門的な知識と経験が必要です。

まとめ

血管性浮腫で障害年金を受給することは十分に可能ですが、疾患の特殊性から申請には専門的な知識と経験が必要です。血管性浮腫でお困りの方は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。適切な申請により、生活の支えとなる障害年金を受給できる可能性があります。

当事務所では、血管性浮腫をはじめとする様々な疾患での障害年金申請をサポートしております。岡崎・豊田エリアの皆様の力になれるよう、丁寧にご対応させていただきます。

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