【岡崎・豊田の障害年金でお悩みの方へ】メニエール病って障害年金はもらえるの?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

今回、メニエール病と診断された方が障害年金を受給できるかどうかについて、専門の社労士が詳しく解説します。メニエール病による症状で日常生活や仕事に支障をきたしている方、ぜひ最後までお読みください。

メニエール病とは何か?

メニエール病は、めまい・耳鳴り・難聴を主な症状とする疾患で、これらの症状が反復して現れることが特徴です。

この病気の原因は、内耳にある内リンパにリンパ液が溜まり、水ぶくれのような状態になることです。その水ぶくれがどの部位に発生するかによって、症状の現れ方にも違いが生じます。症状が強い場合には、救急車で運ばれるほど深刻な状態になることもあります。

疲労やストレス、睡眠不足などが発症に関与しており、安静が症状の改善に有効とされています。症状が難治性の場合は、ライフスタイルの見直しが必要となることも少なくありません。

障害年金とは

障害年金は、病気やケガが原因で日常生活や就労に支障をきたしている方を支援するための公的年金制度です。原則として20歳から64歳までの方が対象となります。

障害年金を受給するためには、次の3つの基本要件を満たすことが必要です。1・初診日(メニエール病の症状で初めて医療機関を受診した日)が証明できること、2・年金保険料を一定期間納付しており未納がないこと、3・そして障害等級に該当していることです。

初診日時点で国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」となり、通常1級と2級の等級があります。一方、初診日時点で厚生年金や共済年金に加入していた場合は「障害厚生年金」となり、1級から3級と等級が設けられています。

メニエール病は障害年金の対象疾患です

メニエール病は障害年金の対象疾患です。症状が強く現れていたり、難治性で日常生活や仕事に深刻な影響が出ている場合には、障害年金を受給できる可能性があります。

メニエール病の特徴から、多くの方が3級に該当することが多いのが実情です。ただし、症状の程度によってはより上位の等級に認定される場合もあります。

メニエール病における障害年金の申請では、症状によって用いる基準が変わってきます。めまいや吐き気などの症状が強い場合は「平衡機能の障害」として、難聴や耳鳴りなどの症状が強い場合は「聴覚の障害」として申請することになります。場合によっては、2つの障害を組み合わせて併合認定を狙うという方法もあります。

メニエール病による「平衡機能の障害」の認定基準

平衡機能の障害では、1級の設定がなく、2級・3級の2段階で評価されます。

2級に該当するのは、目を閉じた状態では立っていることができない場合や、目を開けて直線を歩行しても10m以内に転倒するか、よろめいてしまう状態です。

3級に該当するのは、就労に何らかの影響が出ている場合です。具体的には、目を閉じて立つことはできるものの不安定な状態であったり、目を開けて直線を10m歩行する際に多少転倒しそうになったりよろめいたりするものの、なんとか歩行できる程度の状態です。

メニエール病による「聴覚の障害」の認定基準

聴覚の障害では、聴力検査の数値によって具体的に等級が定められています。

1級に該当するのは、両耳の聴力レベルが100デシベル以上の「両耳全ろう」と同等の状態です。

2級は、両耳の聴力レベルが重度の90デシベル以上で、耳元で大声で話しかけられても聞こえない程度の状態です。

3級に該当するのは、両耳の聴力が40メートル以上離れた距離から通常の声が聞こえない程度の状態です。具体的には、両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上の場合、または両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上かつ最良語音明瞭度が50%以下の場合です。

障害手当金は、「片耳」の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上の場合に該当します。80デシベルというのは、ピアノの音が聞こえない程度の聴力レベルです。

就労していても受給可能!

平衡機能の障害の場合、3級では「労働に制限を受けるかどうか」についても重要な判断要素となります。仕事に影響が出るほど症状が強い場合には、障害年金を受給できる可能性があるということです。

ただし、この場合は障害厚生年金のみが対象となりますので注意が必要です。国民年金のみの加入者の場合は、このような就労への影響を理由とした障害基礎年金の受給はできません。

メニエール病で障害年金を申請する際の重要なポイント

障害年金の審査は書類のみで行われるため、提出する書類の内容が決定的に重要になります。必要書類は個人の状況によって異なりますが、全員に共通して重要な書類があります。

医療機関で記載してもらう書類として、受診状況等証明書(初診日を証明する書類)と医師の診断書が必要です。初診の医療機関と診断書作成を依頼した医療機関が同じ場合は、受診状況等証明書は不要となります。また、本人や家族が記載する書類として、病歴・就労状況等申立書(発症してから現在までの経過を記載する書類)があります。

障害年金の申請において最も重要な書類は「医師の診断書」です。特に平衡機能の障害で申請する場合は、症状や日常生活に支障が出ている部分を具体的に医師に伝えることが非常に大切です。仕事への影響が出ている場合は、具体的にどのような手助けをしてもらっているか、また休職や退職に至った場合はその経緯も詳しく伝えましょう。

病歴・就労状況等申立書は、申請者が自ら記載できる唯一の書類です。診断書では記載しきれていない部分を補足するように、できるだけ詳細に記載することが重要です。

併合認定で上位等級を狙う方法

メニエール病では、「平衡機能の障害」と「聴覚の障害」の2つを組み合わせて申請し、上位等級の認定を受けられる場合があります。これを併合認定といいます。

併合認定を行う場合は診断書も2枚必要となり、手続きは大変な作業になりますが、併合認定によって上位等級となる可能性があるなら、組み合わせて申請することをお勧めします。専門家に相談しながら、最適な申請方法を検討することが大切です。

まとめ

メニエール病は症状の特徴から、障害厚生年金の3級に該当するか、もしくは3級に満たない程度の障害とみなされることが多い疾患です。しかし、障害年金は複雑な制度であり、注意すべきポイントが多いため、手続きを諦めてしまう方も少なくありません。

それでも、受給できる金額は生活への負担軽減に大きく貢献します。手続きに不安がある方は、障害年金の専門家である社会保険労務士に依頼することを強くお勧めします。

私たちグロースリンク社会保険労務士法人では、メニエール病をはじめとする様々な疾患の障害年金申請をサポートしております。岡崎・豊田エリアの皆様のお力になれるよう、丁寧にサポートいたします。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

お問い合わせについて

障害年金の申請についてご不明な点やご質問がございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なくご連絡いただければと思います。私たちへのご相談は無料で行っています。

周囲の方に相談しづらいことでも、私たち専門家に安心してお任せください。障害年金の申請は複雑で、専門知識を必要とする場面が多くあります。専門家として、円滑に申請手続きが行えるよう全力で支援いたします。

不安なお気持ちに寄り添い、丁寧にヒアリングいたします。スタッフが豊富に在籍しております。お気軽にお申し付けください。

ご相談のご予約
052-756-3061

受付時間:9:00~18:00(平日)