【岡崎・豊田の障害年金でお悩みの方へ】生活保護と障害年金の関係について【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

今回は、生活保護を受給されている方や、これから受給を検討している方から、「生活保護を受けていても障害年金はもらえますか?」というご相談をいただくことが多いため、生活保護と障害年金の関係について詳しく解説します。

生活保護制度の基本的な仕組み

まず、生活保護制度について簡単にご説明します。生活保護は、国が生活に困窮している世帯に対して、憲法で定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。

生活保護の支給額は「最低生活費」を基準として計算されます。この最低生活費は、お住まいの地域、世帯の人数、年齢、母子家庭かどうか、そして障害の有無などによって決まります。

生活保護を受給するためには、基本的に以下の条件を満たす必要があります。まず、使える資産はすべて使い切ってしまうこと、働くことができない状況であること、公的な融資や支援が受けられないこと、そして家族や親族からの援助が受けられないことです。

生活保護と障害年金は同時に受給できるのか?

結論から申し上げますと、生活保護を受給中であっても、障害年金を請求することは可能です。ただし、ここで重要なポイントがあります。

障害年金と生活保護費の両方を満額ずつ同時に受給することはできません。多くの方が勘違いされるのですが、「生活保護の受給者が障害年金を受け取ることで収入が増える」というわけではないのです。

実際の仕組みはこうなります。障害年金の受給権が発生した場合、まず障害年金が優先的に支給され、生活保護費は年金額を差し引いた差額のみが支給されることになります。

つまり、

【生活保護費の支給額】=【原則の生活保護費の額】-【障害年金の額】

という計算になり、手元に入ってくる合計額は、原則の生活保護費と同額になります。

それでも障害年金を申請するメリットとは?

「合計額が変わらないなら、わざわざ手間をかけて障害年金の申請をする意味はないのでは?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、実は大きなメリットがあるのです。

障害年金1級と2級の受給権者には、生活保護費に障害者加算という金額が追加されます。この障害者加算の額は地域によって異なりますが、原則の生活保護費が障害者加算の分だけ高くなるため、結果として障害年金と生活保護費の合計額は高くなるのです。

ただし、障害厚生年金3級の場合は、生活保護費に障害者加算はつかない点にご注意ください。

また、将来的に生活保護から抜け出したいとお考えの方にとって、障害年金の受給権を得ることは重要なステップになります。生活保護は様々な制約がありますが、障害年金であれば比較的自由に生活を送ることができます。

生活保護受給中の方が社労士に依頼する際の注意点

生活保護を受給中の方が障害年金の申請を社労士に依頼される場合、いくつか注意すべき点があります。

障害年金が支給された場合、その年金分を生活保護費から返上しなければなりません。自分で手続きをすれば診断書代などの実費で済みますが、社労士に依頼して障害年金の受給が決定した場合は、社労士への報酬を支払う必要があります。

年金分を全額返上するとなると、受け取ることができる金額は変わらず、社労士の報酬だけが持ち出しになってしまいます。障害者加算がつくので長期的にはプラスになりますが、余裕のない生活を送っている中での報酬の支払いは確かに厳しいものがあります。

そこで、社労士への相談をお考えの方は、まず以下の点をご確認いただければと思います。

まず、担当のケースワーカーに社労士への報酬を経費として認めてもらえるかを確認してください。経費として認められれば、受給した障害年金額から社労士への報酬を差し引いた額だけを返上すればよいことになります。ただし、市区町村によって対応は異なりますので、必ず社労士に相談する前に確認しておきましょう。

また、親兄弟に保証人になってもらえるかも確認してみてください。生活保護は世帯単位で行われるため、親兄弟も経済的に厳しい方が多いかもしれませんが、多少の余裕のある方がいらっしゃれば、こちらもご確認いただければと思います。

まとめ

生活保護と障害年金の関係は複雑で、多くの方が誤解されがちな部分があります。合計の受給額は変わらないものの、障害者加算によって実質的な収入増加が期待できること、そして将来的な自立への足がかりとなることが重要なポイントです。

生活保護を受給中の方や、これから受給をお考えの方で、障害年金についてご不明な点がございましたら、ぜひ一度当事務所までご相談ください。当事務所では無料面談を実施しております。あなたの状況に応じて、最適な手続きの進め方をアドバイスさせていただきます。

お一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。私たち専門家が、あなたの生活の安定と向上のために全力でサポートいたします。

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