【岡崎・豊田の障害年金でお悩みの方へ】失業保険と障害年金の関係について【専門の社労士が徹底解説!】
こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
今回は、「失業保険を受給中でも障害年金は申請できるの?」「両方同時に受給することはさすがに・・・」といったご質問を多くいただいている、失業保険と障害年金の関係について、詳しく解説していきたいと思います。
実は、この疑問をお持ちの方は非常に多く、「失業保険をもらっているから障害年金の診断書を医師が書いてくれないのではないか」とご心配される方もいらっしゃいます。しかし結論から申し上げますと、失業保険と障害年金は同時に受給することが可能です。
失業保険と障害年金、それぞれの制度について
まず、それぞれの制度の趣旨を整理してみましょう。
失業保険(正式には雇用保険の基本手当)は、働く意思と能力がある方が失業した際に、再就職活動を支援するために支給される給付です。受給するためには「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態」であることが前提となります。
一方、障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に支給される年金です。ただし、ここで重要なのは、障害年金における「働けない」という概念です。これは「全く働くことができない」状態だけを指しているわけではありません。
同時受給が可能な理由
多くの方が疑問に思われるのは、「働く意思と能力がある」ことを前提とする失業保険と、「病気やけがで働けない」場合に支給される障害年金を同時に受給することに矛盾はないのかという点です。
実は、これらの制度には法的な併給調整の規定がありません。つまり、同時期に両方を受給しても、どちらかが減額されることはないのです。
この理由は、障害年金の「働けない」という状態の定義にあります。障害年金では「一般的な労働者と同様には働けないが、何らかの制限下であれば一定程度は働ける」という状態も含まれています。例えば、障害厚生年金3級の認定基準では「労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」とされており、完全に働けない状態だけを対象としているわけではありません。
具体的なケースで考えてみましょう
例えば、下肢の障害により車いすを常時使用されている方がいるとします。この方は身体的な状態から障害年金1級に該当する可能性が高いでしょう。しかし、デスクワークであれば十分に業務を遂行できる能力をお持ちかもしれません。
このような場合、「バリアフリーの職場環境であれば正社員として働けるのに、条件に合う仕事が見つからない」という状況であれば、障害年金を受給しながら失業保険も受給することは何ら問題がないということになります。
注意すべき点について
ただし、いくつか注意していただきたい点もあります。
失業保険の受給には「いつでも就職できる能力がある」ことが前提となるため、病気やけがの状態によっては受給が困難な場合もあります。ハローワークでの求職活動時には、自身の障害の状況を正直に申告し、適切な求職活動を行うことが重要です。
また、障害年金の申請時には、医師に対して現在の症状や日常生活への影響について正確に伝えることが大切です。働く意思があることと、障害による制限があることは両立するものであることを理解していただく必要があります。我々、社会保険労務士に依頼されている場合は医師に対し、しっかりとお伝えして失業保険と障害年金の関係性について説明、誤解を生じさせないように致します。
まとめ
失業保険と障害年金は、法的には同時受給が可能です。これは、それぞれの制度が異なる趣旨で設けられているためです。
ただし、実際の申請や受給に際しては、個々の状況によって判断が分かれる場合もあります。特に障害年金の申請は複雑な手続きが多く、専門的な知識が必要となることも少なくありません。
三河地域で障害年金についてお悩みの方は、ぜひ一度私たちグロースリンク社会保険労務士法人にご相談ください。あなたの状況に応じて、最適なサポートをさせていただきます。
障害年金は、病気やけがと向き合いながら生活されている方にとって重要な支えとなる制度です。受給できる可能性があるにも関わらず、諦めてしまうのは非常にもったいないことです。まずはお気軽にご相談いただければと思います。