【岡崎・豊田の障害年金でお悩みの方へ】社会的治癒について【専門の社労士が徹底解説!】
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こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
今回は、障害年金の手続きを進める上で重要な概念のひとつである「社会的治癒」について詳しく解説させていただきます。障害年金の初診日は、通常変更することができないのが原則ですが、この社会的治癒が認められることで初診日が変わる可能性があるという、とても重要な制度なのです。
初診日の重要性と原則
障害年金において初診日は極めて重要な意味を持っています。なぜなら、初診日は障害年金の支給要件である「初診日要件」「保険料納付要件」「障害程度要件」という3つの要件すべてに関係しているからです。
初診日に加入していた制度によって、障害厚生年金の対象になるか障害基礎年金だけの対象になるかが決まります。障害厚生年金であれば3級まで認定される可能性がありますが、障害基礎年金は2級までしかありません。
さらに、初診日によっては保険料納付要件を満たすことができず、結果として障害年金が支給されないという事態も起こりえます。
初診日の定義は「障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」とされており、過去の事実である以上、通常は変更することができません。しかし、社会的治癒が認められた場合には例外的に初診日が変更されることがあるのです。
社会的治癒とは何か
社会的治癒とは、医学的には完全に治癒していない状態であっても、社会保険制度上は治癒したものとみなす特別な概念です。これは、本人の救済を目的として社会保険法上で考え出された制度です。医学的には治癒に至っていない場合でも、予防的医療を除いて、その傷病について医療を行う必要がなくなり、相当の期間にわたって通常の勤務に服している場合には、社会的治癒を認めて治癒と同様に扱い、再度新たな傷病を発病したものとして取り扱うことが許されるというものです。
つまり、医学的には病気が完全に治っていなくても、社会生活を普通に送ることができていた期間があることが客観的に認められれば、いったんは治癒したとみなし、その後同じ疾患が再発しても新たな傷病として扱うという考え方なのです。
社会的治癒が認められるとどうなるか
社会的治癒が認められると、医学的には治癒していなくても「いったん社会的には治癒して、新たな傷病を発病(再発)した」とみなされます。その結果、再発後に受診した日が新しい初診日に変更されることになります。
ここで重要なポイントがあります。社会的治癒は、本人が自ら主張し、かつ、その主張が審査機関に認められた場合にのみ適用されるということです。何も主張しなければ、原則どおりの初診日が障害年金の初診日として扱われます。
社会的治癒が認められる条件
社会的治癒について法令上の明確な定義はないため、条件も明示されていませんが、今までの裁決等の積み重ねにより、次の3つの条件が必要とされています。
特段の医療の必要がなかったこと
病気やケガの状態が落ち着いており、医療を行う必要がない状態であったことが求められます。自己判断で通院や服薬をやめていただけでは不十分で、医師の指示で通院や服薬を中断したなど、客観的な証明が必要になります。
症状が長期的に消失または安定していたこと
自覚症状がないことはもちろん、他覚的な症状も長期的に消失または安定していたことが必要です。内科的疾患であれば検査数値が数年にわたり正常範囲内であったことが確認できると有力な証拠となります。精神疾患の場合は、正社員として就労し責任者を務めていたり、資格試験に合格するなど、症状が安定していないと成し遂げられないようなことができていた証拠が求められます。
ある程度の期間にわたり通常の社会生活を送っていたこと
特段の医療が必要なかったり症状が消失・安定していたとしても、それが短期間では社会的治癒があったとは認められにくいとされています。社会的治癒とされるのに必要な年数は概ね5年程度が目安といわれていますが、明確な基準はありません。5年未満でも認められるケースもあれば、5年より長い期間でも認められないケースもあります。
社会的治癒を主張する際の注意点
社会的治癒を主張して障害年金を請求する際には、書類の準備に特別な注意が必要です。
年金請求書には社会的治癒後の再発の初診日を記入し、受診状況等証明書も再発の初診日を証明するものを用意します。一方、病歴・就労状況等申立書には医学的な初診日からすべての経過を記入する必要があります。
特に重要なのは、3つの条件を満たしていることを裏づける資料を添付することです。病歴・就労状況等申立書には、最初の発病時の様子、その後軽快してからの社会的治癒とする期間についての詳細な様子、そして再発後の様子をすべて詳しく記載しなければなりません。
社会的治癒は必ず認められるわけではない
社会的治癒が認められるかどうかを判断するのは審査機関であり、明確な判断基準がないため、個別の状況を踏まえて慎重に審査されます。様々な資料を添付して主張しても、必ずしも社会的治癒が認められるとは限らないのが現実です。
ただし、社会的治癒はあくまでも本人の救済のために考えられた概念であり、審査機関側が社会的治癒の概念を持ち出して本人に不利益な取り扱いをすることはできないとされています。(実際、審査機関側が社会的治癒を持ち出し、初診日を請求者の不利となるような処分を出し、審査請求にて覆ったケースがあります。)
逆に言えば、社会的治癒と考えられるような期間があり、それを主張したほうが有利だと判断されるケースでは、自ら積極的に主張する必要があるのです。
まとめ
社会的治癒は複雑で専門的な制度ですが、障害年金の受給において非常に重要な役割を果たすことがあります。ご自身の状況で社会的治癒が適用される可能性があるかどうかは、専門的な知識と経験が必要な判断となります。
グロースリンク社会保険労務士法人では、障害年金に関するご相談を無料で承っております。社会的治癒の適用についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。皆様の状況に応じた最適なアドバイスをさせていただきます。
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