【岡崎・豊田市にお住まいの方へ】てんかんって障害年金を受給できるの?【専門の社労士が徹底解説!】
こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
今回は、てんかんと診断された方が障害年金を受給できるのかについて詳しく解説していきます。
てんかんをお持ちの方や、そのご家族の方にとって、障害年金は非常に重要な経済的支援制度です。しかし、「てんかんでも障害年金がもらえるの?」「どんな場合に受給できるの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
てんかんとは何か
まず、てんかんについて簡単にご説明いたします。てんかんは、大脳の病気であり、発作的に繰り返し、自律的に大脳が異常に興奮する状態のことを指します。WHO(世界保健機関)では、「種々の成因によってもたらされる慢性の脳疾患であって、大脳ニューロンの過剰な発射に由来する反復性の発作を特徴とし、それにさまざまな臨床症状及び検査所見がともなう」と定義されています。
てんかんの発症年齢は、乳幼期から高齢期まで幅広く、3歳以下の発症と、高年齢期での発症が多いとされています。原因は人によって様々で、遺伝によることは少なく、近年では高齢者の脳血管障害などによる発病が増えてきています。
てんかんで障害年金は受給できるのか
結論から申し上げますと、てんかんでも障害年金の受給は可能です。ただし、すべてのてんかん患者の方が対象となるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
てんかんの障害年金認定においては、発作の重症度や発作頻度、そして発作間欠期における精神神経症状や認知障害の程度が重要な判断基準となります。つまり、日常生活にどの程度の支障をきたしているかが重視されるのです。
てんかんの障害年金認定基準
てんかんの障害年金認定基準は、発作のタイプと頻度によって等級が決まります。発作のタイプは以下の4つに分類されます。
発作タイプAは、意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作です。発作タイプBは、意識障害の有無を問わず、転倒する発作を指します。発作タイプCは、意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作です。そして発作タイプDは、意識障害はないが、随意運動が失われる発作となります。
1級に該当するのは、充分な治療にかかわらず、発作タイプAまたはBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要な状態です。
2級は、充分な治療にかかわらず、発作タイプAまたはBが年に2回以上、もしくは発作タイプCまたはDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受ける状態です。
3級は、充分な治療にかかわらず、発作タイプAまたはBが年に2回未満、もしくは発作タイプCまたはDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受ける状態となります。
認定のポイント
てんかんの障害年金認定においては、単に発作の頻度だけでなく、発作間欠期の精神神経症状や認知障害も重要な要素となります。これらの症状により、日常生活動作がどの程度損なわれているか、どのような社会的不利益を被っているかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定が行われます。
そのため、フルタイムで働いている場合などは、認定されないケースもあることにご注意ください。一方で、様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性もあります。
抗てんかん薬の服用について
重要なポイントとして、抗てんかん薬の服用や外科的治療によって発作が抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならないということが挙げられます。つまり、適切な治療により発作がコントロールできている状態では、障害年金の対象とはならないのです。
てんかんの障害年金申請における注意点
てんかんの障害年金申請においては、他の疾患と同様に、初診日の証明や病歴・就労状況等申立書の作成が必要になります。特に、てんかんの場合は発作の状況や頻度、服薬状況、日常生活への影響について、正確かつ詳細に記載することが重要です。
また、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存している場合には、併合認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されることも覚えておいていただきたいポイントです。
まとめ
てんかんでも、発作の状況や日常生活への影響の程度によっては、障害年金の受給が可能です。しかし、認定基準は複雑で、医師との連携や適切な書類作成が必要となります。
障害年金の申請は、初診日の証明を取得したり、病歴・就労状況等申立書を作成したりと、かなりの時間と労力が必要です。また、申請を通すためには医師とのやり取りや専門的な知識が必要で、一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いのが現状です。
保険料を支払っていれば、堂々と受給する権利がありますので、ぜひ専門家にお任せください。私たちグロースリンク社会保険労務士法人では、てんかんの障害年金申請についても豊富な経験と実績がございます。
てんかんでお困りの方、障害年金の申請をお考えの方はお気軽にご相談ください。無料相談を実施中ですので、少しでも不安があるようでしたら、ぜひ当事務所をご利用ください。