障害認定日請求って何なの?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

今回は、障害年金の請求のひとつである「障害認定日請求」について詳しく解説させていただきます。障害年金を申請される方にとって、この制度を正しく理解することは、受給できる年金額に大きな違いをもたらす重要なポイントになります。

障害認定日とはそもそも何?

障害認定日請求を理解するためには、まず「障害認定日」という概念について知っておく必要があります。

障害認定日とは、障害の程度を認定するべき基準となる日のことをいいます。具体的には、請求する傷病の初診日から起算して1年6ヶ月が経過した日、または、その日よりも前にその傷病が治癒した場合においては、その治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)が障害認定日となります。本来の障害認定日より前に治った日として認められるケースはあくまで特例ですので、どのような状態を指すのかは当事務所までお問合せください。

例えば、令和5年6月1日に初診を受けた場合、原則通りですと障害認定日は令和6年12月1日となります。この日が、障害年金の受給権を判定する重要な基準日となるのです。

障害認定日請求の仕組みとメリット

障害認定日請求とは、何らかの理由で請求が遅れてしまった場合でも、障害認定日の時点での症状が障害等級に該当する程度の障害状態であれば、最大で5年間さかのぼって年金を受給できる請求方法です。

この制度の最大のメリットは、請求が遅れても遡って年金を受け取れるという点にあります。障害認定日から請求日までの期間が長ければ長いほど、まとめて受け取れる年金額も大きくなります。例えば、障害認定日から2年後に請求して認定された場合、2年分の年金がまとめて支給されることになります。

障害認定日請求に必要な診断書のポイント

障害認定日請求を行う際に最も重要となるのが、診断書の取得です。原則として、障害認定日から3ヶ月以内の日付で作成された診断書を添付する必要があります。

しかし、現実的には障害認定日から相当期間が経過してから請求するケースが多いため、当時の診断書を取得することが困難な場合があります。そのような場合でも、可能な限り障害認定日に近い時期の診断書や医療記録を収集することが重要になります。

医師との連携も欠かせません。障害認定日当時の症状を正確に診断書に反映してもらうため、当時の病状について詳しく説明し、医師に理解してもらう必要があります。

事後重症請求との違い

障害年金の請求方法には、障害認定日請求のほかに「事後重症請求」という方法もあります。この2つの違いを理解することで、どちらの請求方法が適しているかを判断できます。

事後重症請求は、障害認定日の時点では障害等級に該当しなかったものの、その後症状が悪化して障害等級に該当するようになった場合に行う請求方法です。この場合、請求した月の翌月分からの支給となるため、遡及しての支給はありません。

一方、障害認定日請求が認められれば、障害認定日の翌月分から支給されるため、受給総額に大きな違いが生まれます。そのため、障害認定日当時の症状を証明できる可能性がある限り、まずは障害認定日請求を検討することをお勧めします。

診断書が取得できない場合の対処法

障害認定日当時の診断書の取得が困難な場合もありますが、諦める必要はありません。医療機関では通常5年はカルテを保管していますので、まずは当時受診していた医療機関に問い合わせてみることが大切です。

また、受診状況等証明書いった書類が取得できない場合でも、他の医証(入院記録、検査結果、お薬手帳など)を活用して、当時の症状を証明する方法もあります。我々のような障害年金の申請に強い社会保険労務士事務所はあらゆる可能性を探ることが可能です。

障害認定日請求成功のためのポイント

障害認定日請求を成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

まず、初診日の証明をしっかりと行うことです。初診日が確定しなければ障害認定日も決まらないため、この証明は極めて重要になります。障害認定日当時の症状を正確に医師に伝え、診断書に反映してもらうことも大切です。この際、日常生活や就労への影響について具体的に説明することが効果的です。

そして、病歴・就労状況等申立書の作成も重要な要素です。この書類では、発病から現在に至るまの症状の変化や日常生活への影響について詳しく記載します。審査に大きく影響してくる部分となりますので、詳細に、日常生活に影響が出ている部分が伝わるように記入しましょう。

専門家のサポートを受けることの重要性

障害認定日請求は、制度が複雑で必要な手続きも多岐にわたるため、一般の方が独力で行うには困難を伴う場合が多くあります。特に、医師とのやりとりや診断書の内容チェック、必要書類の収集など、専門的な知識と経験が求められる部分が数多くあります。

私たちのような障害年金専門の社労士事務所にご相談いただければ、これまでの豊富な経験をもとに、皆様の状況に最適な請求方法をご提案し、手続きの全般的なサポートをさせていただくことができます。

おわりに

障害認定日請求は、適切に活用すれば大きなメリットを得られる制度です。しかし、その一方で手続きが複雑で、専門的な知識が必要な部分も多くあります。

名古屋や三河地域で障害年金についてお悩みの方は、ぜひ一度私たちにご相談ください。皆様の状況を詳しくお聞きし、最適な請求方法をご提案させていただきます。お一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせください。

皆様の未来がより良いものとなるよう、全力でサポートさせていただきます!

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