社労士に障害年金申請を依頼するメリットについて【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

今回は、障害年金の申請を専門の社労士に依頼することのメリットについて詳しくお話しさせていただきます。障害年金の申請をご自身でされるか、社労士に依頼するかでお悩みの方はぜひ最後までお読みください!

障害年金申請、ご自身でできるのでは?と思われている方へ

障害年金の申請は、確かにご本人様やご家族が行うことも可能です。年金事務所に行けば必要な書類を教えてもらえますし、インターネットで調べれば申請の流れも出てきます。「わざわざ社労士に頼まなくても自分でできるのでは?」と思われる方も多いかもしれません。

しかし、実際に申請を進めてみると、想像以上に複雑で難しいことに気づかれる方がほとんどです。必要な書類が多岐にわたり、それぞれの書類をどのように作成すればよいのか分からず、何度も年金事務所や医療機関に足を運ぶことになります。体調が優れない中での手続きは、心身ともに大きな負担となってしまうのです。

また、最も深刻なのは、せっかく時間と労力をかけて申請したにもかかわらず、不支給という結果になってしまうケースが少なくないという現実です。障害の状態は受給要件を満たしているのに、書類の不備や記載内容の問題で不支給になってしまうことは本当に残念でなりません。

社労士に依頼する3つの大きなメリット

専門の社労士に障害年金の申請を依頼することで、次のような大きなメリットを得ることができます。

心身の負担軽減

障害年金の申請には、おおむね4種類以上の書類が必要になります。診断書、病歴・就労状況等申立書、裁定請求書、受診状況等証明書などなど・・・。それぞれの書類を揃えるために何度も医療機関や年金事務所に足を運ぶ必要があります。年金事務所は予約制になっており、予約が取れるのが数週間先ということも珍しくありません。

      (飛び込みで年金事務所に訪問すると、障害年金に詳しい職員がおらず、別日になってしまうことも・・・)

 

特に「病歴・就労状況等申立書」は作成が非常に難しい書類です。発病から現在までの経過、受診していなかった期間の理由、自覚症状の程度など、詳細に記載する必要があります。障害を抱え心身ともに辛い状況の中で、過去を振り返りながらこの書類を作成することは想像以上に大きな負担となります。

(画像のように、A3のおおきな用紙にびっしりと記入する必要があり、非常に骨が折れます・・・)

 

社労士に依頼することで、これらの複雑な手続きを代行してもらえます。ご本人様は必要最低限のご対応だけで済みますので、療養に専念していただける時間を確保することができるのです。当事務所では責任を持って、最後まで手続きを代行いたします。

受給可能性の拡大

障害年金の審査は、すべて書類の内容だけで判断されます。審査官が直接お会いして障害の状態を確認することはありません。そのため、同じような障害の状態であっても、提出した書類の内容によって支給・不支給の結果が分かれてしまうことがあるのです。

特に重要なのが、医師に作成していただく診断書の内容です。「医療機関が作成したものだから間違いはないだろう」と思われるかもしれませんが、実は医師が障害年金申請における診断書の正しい書き方を必ずしも把握されているとは限らないのです。記載内容に不備があったり、障害の状態が適切に表現されていなかったりすることで、本来受給できるはずの方が不支給になってしまうケースを私たちは数多く見てきました。

障害年金専門の社労士は、診断書のどの項目が審査でどのように評価されるのかを熟知しています。医師に適切な診断書を作成していただくためのサポートを行い、また作成された診断書の内容に不備がないかを専門的な視点でチェックすることができます。このような専門的なサポートにより、ご自身で申請される場合と比べて受給の可能性を大きく広げることができるのです。

3. 迅速な年金請求

ご自身で申請を進める場合、平均て半年から1年ほどかかることが一般的です。書類の準備に時間がかかり、何を揃えればよいのか分からず手が止まってしまうこともあります。また、年金事務所の予約が取れなかったり、体調が優れず予約をキャンセルしてしまったりすることで、さらに期間が延びてしまうことも少なくありません。

一方、社労士に依頼した場合は、平均して3ヶ月で申請を完了することができます。申請のポイントを押さえた専門家が効率的に手続きを進めるため、スピーディーな申請が可能になるのです。

「少し早く申請できるだけなのでは?」と思われるかもしれませんが、実は申請時期が遅れることで大きな損失が生じるケースがあります。

遡及請求を行う場合、さかのぼれる期間は最大5年までです。もし障害認定日から既に5年以上が経過している場合、申請が遅れるほど受け取れない年金が増えてしまいます。例えば障害認定日から7年が経過している場合、5年前までしかさかのぼれないため、約2年分の障害年金を受け取ることができなくなってしまうのです。

また、事後重症請求を行う場合は、請求が遅れた分だけ受給できる年金が減ってしまいます。事後重症請求では、請求日の翌月分から年金が支給されるため、月末に請求するか月初に請求するかで1ヶ月分の年金額が変わってしまうこともあるのです。

このように、早く申請を完了することは、受け取れる年金額に直接影響する重要なポイントなのです。

依頼する際の費用について

社労士に依頼する場合、費用が気になるところだと思います。当事務所では、完全成功報酬制を採用しており、障害年金の受給が決定した後に報酬をいただく仕組みになっています。報酬額は原則として年金の2ヶ月分相当額で、もし不支給という結果になった場合には報酬はいただきません。(郵送・電話代として不支給であっても2万円(税別)は不支給確定後に請求させていただきます。)

障害年金が受給できた場合、初回は数ヶ月分がまとめて入金されますので、その中から報酬をお支払いいただく形となり、持ち出しは原則ございません。安心してご依頼いただける料金体系になっています。

また、報酬を支払ったとしても、短期間で申請が完了することで受け取れる年金額が増えるケースも多くあります。ご自身で半年かけて申請するところを、社労士に依頼して3ヶ月で完了した場合、3ヶ月分多く年金を受け取れることになり、トータルではプラスになることも少なくないのです。

社労士選びのポイント

社労士に依頼すれば誰でも良いというわけではありません。社労士にもそれぞれ専門分野があり、障害年金に精通していない社労士に依頼してしまうと、せっかく依頼したのに不支給になってしまったというケースもあります。

社労士を選ぶ際には、障害年金を専門としているかどうか、実績が豊富にあるかどうかを確認することが大切です。また、初回の面談で親身に相談に乗ってくれるか、信頼できると感じられるかも重要なポイントです。障害年金の申請は、ご本人様の人生に大きく関わる重要な手続きです。単に料金が安いからという理由だけで選ぶのではなく、本当に信頼してお任せできる社労士を選んでいただきたいと思います。

最後に

障害年金は、障害を抱えながら生活されている方々の大切な生活の支えとなる制度です。しかし、制度が複雑であるために、本来受給できるはずの方が申請を諦めてしまったり、不適切な申請によって不支給になってしまったりすることは本当に残念なことです。

専門の社労士に依頼することで、心身の負担を軽減しながら、受給の可能性を最大限に高め、スピーディーに申請を完了することができます。障害年金の申請でお悩みの方、ご自身で申請を進めるのが難しいと感じている方は、ぜひ一度専門の社労士にご相談いただければと思います。

当事務所では、障害年金の申請サポートを専門に行っております。初回無料面談を行っていますので、受給できるか不安、障害年金の仕組みをもっとわかりやすく教えてほしいといった場合には、ぜひ当事務所までお問い合わせください!あなたの状況に合わせて、最適なサポートをご提案させていただきます。

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