自分で申請して不支給になってしまったら【専門の社労士が徹底解説!】

 

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

今回は、「障害年金を自分で申請したけれど、不支給になってしまった」という方からのご相談が多くなっております。その後どうすればいいのか、専門の社会保険労務士として詳しく解説させていただきます。

不支給の通知書が届いたら

障害年金の申請が不支給になった場合、日本年金機構から不支給決定通知書が届きます。この通知書には、不支給となった理由が記載されています。

不支給となる主な理由としては、大きく分けて二つのパターンがあります。一つ目は「障害の程度が軽いと判断された場合」です。この場合、通知書には「請求のあった傷病の状態は、程度が軽く障害年金を支給しません」という旨の内容が記載されています。

二つ目は「初診日が証明できなかった場合」です。こちらは「提出されている書類では、請求のあった傷病の初診日が確認できません」という旨の内容の通知が届くことになります。

どちらの理由であっても、不支給という結果は同じですが、その後の対応方法は異なってきます。

不支給になった後の選択肢

不支給決定を受けた後、取り得る方法は大きく分けて二つあります。一つは「審査請求(不服申し立て)」、もう一つは「再申請」です。それぞれについて、詳しくご説明していきます。

審査請求について

審査請求とは、行政の処分に納得ができない場合に、社会保険審査官に再度審査をしてもらう制度です。厳密には二段階のチャンスがあり、一回目は各地方の厚生局に所属する社会保険審査官による審査、二回目は厚生労働省管内にある社会保険審査会での審査となります。

ただし、正直に申し上げますと、審査請求で不支給が覆る可能性は決して高くありません。

なぜ低い容認率になってしまうのかと申しますと、障害年金の認定も審査請求を担当する審査官も、どちらも国の機関であるためです。つまり、国が行った判断が妥当だったかどうかを、同じ国の職員が審査するという構図になっており、客観性の観点から課題があると言わざるを得ません。

実際に、私たちが審査請求の手続きをお手伝いする際には、詳細な主張書面を作成いたしますが、その内容が十分に考慮されることなく、診断書のわずかな記載のみを理由に不支給とされることも少なくありません。

そのため、審査請求は制度としては存在するものの、あまり期待しすぎない方がよいというのが実情です。

再申請について

もう一つの方法として、診断書や初診日の証明書など、必要な書類を一から揃え直して再申請するという方法があります。

再申請を行う場合の注意点として、前回提出した書類は必ず日本年金機構によってチェックされるということがあります。つまり、一度目の申請で提出した書類が、二度目の審査の際にも影響を与えることになるのです。

特に、障害の程度が軽いと判断されて不支給になった場合の再申請では、いくつかの重要なポイントがあります。

まず、担当医が前回とは異なる内容の診断書を書いてくださるかという点です。再申請をする以上、前回と同じ内容の診断書では意味がありませんので、医師の協力が必要不可欠となります。

次に、診断書の内容が変わったことについて、合理的な説明ができるかという点です。例えば、前回の診断書作成時と比べて病状が悪化した、生活環境が変化して症状に影響が出た、症状の波があり前回は比較的状態が良い時期だったなど、変化の理由を明確に説明できることが重要です。

日本年金機構は、一度目の診断書と二度目の診断書を見比べながら、慎重に審査を進めます。そのため、一度目が不支給だった実績がある場合、二度目の審査にはより時間がかかる傾向にあります。

再申請における時間的な損失

障害年金は、多くの場合、申請した月の翌月分から支給されることになっています。そのため、一度目の申請から数ヶ月経過して再申請をする場合、その期間分の年金を受け取ることができなくなってしまいます。

例えば、一度目の申請から6ヶ月後に再申請をして認定された場合、障害基礎年金2級であれば6ヶ月分でおよそ39万円を受け取り損ねることになります。この金額は決して小さなものではありません。

また、再申請には再度の診断書作成費用や書類準備の労力など、時間的にも経済的にも負担がかかります。そのような意味でも、初回の申請で良い結果を得ることが何より大切なのです。

不支給になってしまったら、専門家にご相談を

以上のように、一度不支給になってしまうと、その後の手続きは容易ではありません。審査請求にも再申請にも、それぞれリスクや負担が伴います。

そのため、私たちは常に「初回の申請で確実に認定を目指す」という姿勢で、お客様のサポートをさせていただいております。

当事務所では、障害年金に関する豊富な経験とノウハウを活かし、お一人お一人の状況に応じた最適な申請方法をご提案させていただいております。診断書の内容についても、医師との連携を図りながら、適切な記載がなされるようサポートいたします。

もし現在、ご自身での申請をお考えの方や、すでに不支給となってしまった方がいらっしゃいましたら、一度私たちにご相談ください。障害年金の制度は複雑で、一般の方には分かりにくい部分も多くあります。だからこそ、専門家のサポートが必要なのです。

まとめ

障害年金の申請が不支給になってしまった場合でも、決して諦める必要はありません。審査請求や再申請という方法がありますが、それぞれにメリットとデメリットがあり、どちらの方法を選ぶべきかは、個々の状況によって異なります。

大切なのは、なぜ不支給になったのかを正確に把握し、適切な対応策を講じることです。そして何より、初回の申請から専門家のサポートを受けることで、不支給のリスクを最小限に抑えることができます。

当事務所では、初回相談を無料で承っております。また、女性職員も在籍しておりますので、女性の方も安心してご相談いただけます。岡崎事務所、名古屋事務所の2拠点で面談可能ですし、お電話やLINEでのご相談にも対応しております。

障害年金のことでお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。お一人お一人に寄り添い、最善の結果が得られるよう、全力でサポートさせていただきます。ご相談はコチラまで!簡単に受給できるか測定!

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