交通事故での障害年金を考えている方へ!【専門の社労士が徹底解説!】

 

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

交通事故に遭われて、その後の生活に不安を抱えていらっしゃる方から、「損害賠償金をもらっているから、障害年金はもらえないんじゃないか」「どっちか一方しかもらえないんですよね?」といった疑問はありませんか?交通事故という突然の出来事で心身ともに大変な思いをされている中、お金のことで悩むのはとてもつらいことだと思います。

今回は、交通事故による障害と障害年金の関係について、特に損害賠償金との調整について詳しくお話しさせていただきます。

まず結論から

交通事故で障害が残った場合でも、障害年金を受給することは可能です。損害賠償金を受け取っていたとしても、障害年金の請求ができなくなるわけではありません。ただし、一定期間、障害年金の支給が停止される「調整」が行われることがあります。これは二重に補償を受けることを避けるための制度なのです。

交通事故でも障害年金は対象になります

まず知っていただきたいのは、交通事故が原因で障害が残った場合でも、要件を満たせば障害年金の対象になるということです。障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出ている方を支援するための制度ですから、その原因が交通事故であっても関係ありません。

交通事故によって残る障害は、骨折による関節の機能障害、脊髄損傷による肢体の麻痺、高次脳機能障害、失明や視力低下などの視覚障害、聴力障害など、本当に多岐にわたります。こうした障害が、障害年金の認定基準に該当する程度であれば、年金を受給できる可能性があります。

損害賠償金との調整について

さて、ここからが本題です。交通事故の場合、加害者や保険会社から損害賠償金を受け取ることが多いですよね。この損害賠償金と障害年金の関係について、きちんと理解しておくことが大切です。

損害賠償金を先に受け取った場合、障害年金は事故日の翌月から起算して最長で36か月間、支給が停止されます。平成27年9月30日以前に発生した事故の場合は、最長24か月間となります。「えっ、3年間ももらえないの?」と驚かれるかもしれませんが、実際にはもう少し複雑なのです。

すべての損害賠償金が調整の対象になるわけではありません

ここが重要なポイントなのですが、受け取った損害賠償金のすべてが調整の対象になるわけではありません。調整の対象となるのは、「生活補償費」に相当する部分のみです。具体的には、「逸失利益」や「休業損害」といった項目が該当します。

逆に、慰謝料、医療費、葬祭料、緊急経費、雑損失などは調整の対象外です。これらは生活保障とは性質が異なるものだからです。つまり、損害賠償金の全額が障害年金から差し引かれるわけではないということなのです。

実際の支給停止期間は思ったより短いことも

もう一つ大切なことをお伝えします。障害年金の受給は、基本的に「障害認定日」の翌月から始まります。障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月が経過した日のことです。

つまり、事故が起きてから障害認定日までの1年6か月間は、そもそも障害年金の受給開始前なのです。ですから、最長36か月の支給停止期間といっても、実際に停止されるのは36か月から1年6か月を差し引いた、最長で1年6か月程度となることが多いのです。

また、障害認定日から時間が経って請求する場合や、症状が悪化してから請求する「事後重症請求」の場合には、すでに36か月が経過しているため、調整の対象にならないケースもあります。

損害賠償金が決まる前でも障害年金は請求できます

保険会社との示談交渉が長引いていて、損害賠償金がまだ支払われていない場合でも、障害年金は先に受給することができます。これは、損害賠償金の支払いを待っていると、その間、被害者の方が何の生活保障も受けられなくなってしまうからです。被害者の生活を守るため、このような仕組みになっているのです。

ただし、後に損害賠償金を受け取った場合は、本来支給停止となる期間に受け取った障害年金を返還する必要があります。具体的には、障害年金の支給停止期間満了後、本来の障害年金を受給する際に、支給停止期間内に支払われた年金額に達するまで本来の年金額の半額程度が支給停止されます。その後、返還が完了すると、障害年金は通常通り満額受給できるようになります。

「第三者行為事故状況届」の提出が必要です

交通事故が原因で障害年金を請求する場合、通常の申請書類に加えて、「第三者行為事故状況届」という書類の提出が必要になります。これは、事故の状況や損害賠償の状況を年金機構に報告するための書類です。

具体的には、次のような書類を準備する必要があります。交通事故証明書、損害賠償金の支払いを証明する書類(示談書や保険金支払通知書など)、第三者行為事故状況届、損害賠償金と障害年金の調整についての同意書などです。

交通事故証明書は、事故から5年以内であれば自動車安全運転センターで取得できます。5年を過ぎてしまった場合は、事故の内容がわかる新聞記事などでも代用できる場合があります。

労災保険との関係もあります

もし事故が業務中や通勤中に起きた場合、労災保険からも給付を受けることができます。労災保険と障害年金を同時に受給する場合も調整が行われますが、この場合は障害年金が満額支給され、労災給付の方が一定の割合で減額される仕組みになっています。

ただし、初診日が20歳前にある障害基礎年金の場合は、労災給付との併給が認められておらず、障害年金側が全額支給停止になりますのでご注意ください。

詳しくはこちらの記事から参照できます。労災と障害年金は同時にもらえるの?【専門の社労士が徹底解説!】

調整があっても申請する価値は十分にあります

「調整があるなら、申請する意味がないんじゃないか」と思われるかもしれませんが、それは違います。損害賠償金は一時金として受け取るものですが、障害年金は障害の状態が続く限り、継続して受給できる制度です。

調整によって一時的に支給が停止されることはありますが、その期間が過ぎれば通常通り年金を受給できるようになります。また、調整があったとしても、マイナスになることはありません。長期的な生活の安定を考えると、障害年金を受給できる権利があるのであれば、必ず申請されることをお勧めします。

一人で悩まず、専門家にご相談ください

交通事故による障害年金の申請は、通常の申請に比べて必要な書類が多く、損害賠償との調整の計算も複雑です。また、どの診断書を選ぶべきか、複数の診断書が必要なのかといった判断も難しいことがあります。特に高次脳機能障害のように、外見からは分かりにくい障害の場合、診断書の記載内容が非常に重要になります。

当事務所では、交通事故が原因の障害年金申請についても多くのサポート実績がございます。損害賠償金との調整の見通しについてもご説明させていただきますし、必要な書類の準備や、診断書の記載内容についてのアドバイスなども行っております。

「自分のケースでは障害年金を受給できるのか」「損害賠償金との調整はどのくらいになるのか」といった疑問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。

交通事故という予期せぬ出来事で人生が大きく変わってしまった方々の、少しでもお役に立てればと思っております。一緒に、将来への不安を少しでも軽くできるよう、全力でサポートさせていただきます。

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