はじめて2級ってなに?【専門の社労士が徹底解説!】
目次
こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
「はじめて2級って、なんだか聞き慣れない言葉ですよね?」「複数の病気を抱えているんだけど、障害年金はもらえるのかな…」そんな風に思っていませんか?
実は、複数の障害を抱えている方にとって、この「はじめて2級」という制度は、障害年金を受給できる可能性を大きく広げてくれる、とても重要な制度なんです。今回は、この「はじめて2級」について、できるだけわかりやすくお話ししていきますね。
はじめて2級とは?
「はじめて2級」というのは、「基準傷病による障害年金請求」と呼ばれる制度です。
少し難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に言うと、「もともと障害年金の対象にならないような軽い障害があった方が、あとから別の障害を負ったことで、複数の障害を合わせて初めて障害年金2級の基準を満たした場合に受給できる」という制度なんです。
例えば、以前から内科的疾患で通院していた方が、後にうつ病を発症してしまった場合などが該当します。それぞれ単独では障害年金の対象にならなかったとしても、両方を合わせて評価することで、障害年金を受給できる可能性が出てくるわけですね。
なぜ「はじめて2級」という名前なの?
この制度の名前、少し不思議に感じませんか?なぜ「はじめて2級」と呼ばれているのでしょうか。
それは、複数の障害を併せて考えることで、「初めて」障害等級の「2級」に該当するようになった、ということから来ているんです。最初にあった障害だけでは2級に届かなかった、でも後から発生した障害と合わせることで、初めて2級の基準に達した。そういう意味が込められているんです。
どんな場合に「はじめて2級」が使えるの?
「はじめて2級」を使える条件は、いくつかあります。
まず大切なのは、最初にあった障害と、後から発生した障害が、医学的に「相当因果関係がない」つまり別々の病気やケガであることです。例えば、糖尿病が原因で腎臓病になった場合は、これは因果関係があるとみなされるので、「はじめて2級」の対象にはなりません。
次に、それぞれの障害が単独では障害年金の対象にならなかったり、3級程度の軽い障害だったりする場合です。そして、これらを併せて考えたときに、障害年金の1級または2級に該当する程度になっていることが必要になります。
具体的には、整形外科的な障害と精神的な障害を併せ持っている場合や、複数の身体的な障害がある場合などが該当することが多いですね。
「はじめて2級」のメリットって何?
この制度の最大のメリットは、それぞれの障害が単独では障害年金の対象にならなかった方でも、複数の障害を合わせて評価してもらえることです。
特に国民年金に加入していた時期に発症した障害の場合、通常は2級以上でないと年金が受給できません。でも、3級相当の障害を2つ抱えていて、それを併せると2級に該当するような場合でも、この「はじめて2級」という制度があれば、障害年金を受給できる可能性が出てくるんです。
また、最初の障害については、保険料の納付状況が問われないのも大きなポイントです。後から発生した障害の初診日の時点で保険料の納付要件を満たしていれば、最初の障害についての保険料納付状況は関係なく請求できるんですね。これは、過去に保険料を納めていなかった期間があって、その時期に発症した障害があっても、諦める必要がないということを意味しています。
「はじめて2級」の手続きで気をつけること
「はじめて2級」の請求をする際には、いくつか注意すべきポイントがあります。
まず、後から発生した障害の初診日が、65歳になる前日までにあることが必要です。また、その初診日の時点で、国民年金または厚生年金の被保険者であることも条件になります。
それから、手続き自体がかなり複雑になることも覚えておいてください。最初の障害と後から発生した障害、それぞれについての診断書が必要になりますし、これらの障害がどのように併せて評価されるのかを、併合認定表という複雑な表に基づいて判定することになります。
また、「はじめて2級」で認定された場合、支給開始は請求した月の翌月からになります。過去にさかのぼっての支給はありませんので、できるだけ早く請求することが大切です。
実際にどんなケースが該当するの?
具体的な例を挙げてみましょう。
例えば、国民年金に加入していた時期に腰の脊柱管狭窄症で通院を始めた方がいたとします。この時点では、日常生活に多少の支障はあるものの、障害年金の対象になるほどではありませんでした。その後、会社員になって厚生年金に加入している時期にうつ病を発症してしまった場合、それぞれ単独では3級程度の障害であっても、両方を併せて評価すると2級に該当する可能性があるんです。
こうした場合、「はじめて2級」として請求することで、障害基礎年金2級を受給できるチャンスが生まれます。脊柱管狭窄症の初診日の時点での保険料納付状況は問われず、うつ病の初診日の時点で納付要件を満たしていれば請求できるわけです。
また、視力の障害と聴力の障害を併せ持っている場合なども、「はじめて2級」の対象になることがあります。
「はじめて2級」と通常の併合認定の違い
ここで少し補足しておきたいのが、「はじめて2級」と通常の「併合認定」との違いです。
すでに障害年金を受給している方が、新たな障害を負った場合、その障害を追加して等級を見直してもらうことができます。これが通常の「併合認定」です。例えば、障害年金2級を受給している方が、新たに別の障害を負って、合わせて1級に該当するようになった場合などですね。
一方、「はじめて2級」は、まだ障害年金を受給していない方が、複数の障害を併せて評価してもらって初めて受給できるようになる制度です。つまり、「はじめて2級」は、これまで障害年金とは無縁だった方が、複数の障害を抱えることで初めて受給の可能性が出てくる、という点が大きな違いなんです。
診断書の準備が重要です
「はじめて2級」の請求では、複数の診断書が必要になります。
最初の障害についての診断書と、後から発生した障害についての診断書を、それぞれ準備しなければなりません。特に、最初の障害については、かなり昔に発症した場合も多いので、カルテが残っているかどうか、診断書を書いてもらえるかどうかが心配になりますよね。
また、それぞれの障害がどの程度日常生活に支障をきたしているのか、医師にしっかりと伝えて、診断書に反映してもらうことが大切です。複数の障害を抱えている場合、相乗効果のように、それぞれの障害が互いに影響し合って、より大きな支障が出ていることも多いはずです。そうした実態を、丁寧に診断書に記載してもらうようにしましょう。
併合認定表の見方
「はじめて2級」では、「併合認定表」というものを使って、複数の障害を併せた等級を判定します。
引用先:日本年金機構(併合認定基準)
この表は、それぞれの障害の等級の組み合わせによって、最終的にどの等級になるのかを示したものです。例えば、3級の障害と3級の障害を併せると2級になる、といった具合ですね。
ただし、障害の種類によっては、単純に足し算にならない場合もあります。同じ部位の障害の場合は、前の障害の程度を差し引いて判定することもありますし、障害の種類によっては特別な評価方法が適用されることもあります。こうした複雑な判定は、やはり専門家に相談するのが一番確実です。
請求のタイミングも大切です
「はじめて2級」の請求は、いつでもできるわけではありません。
後から発生した障害の初診日が65歳になる前日までにあることが条件ですし、その初診日から1年6ヶ月が経過している必要もあります。また、支給開始は請求した月の翌月からで、過去にさかのぼっての支給はありませんから、できるだけ早く請求することが重要になってきます。
複数の障害を抱えていて、日常生活に大きな支障が出ているのであれば、「もしかしたら対象になるかも」と思ったタイミングで、ぜひ一度ご相談いただくことをおすすめします。
専門家のサポートが心強い理由
「はじめて2級」の請求は、通常の障害年金請求よりも、さらに複雑な手続きになります。
複数の障害をどのように評価するのか、併合認定表をどう読み解くのか、それぞれの障害についてどのような証明書類が必要なのか。こうした判断は、専門知識がないとなかなか難しいものです。
また、医師に診断書を書いてもらう際にも、「はじめて2級」という特殊な制度について理解してもらい、適切な内容を記載してもらう必要があります。こうした調整も、専門家がいればスムーズに進められることが多いんです。
当事務所では、「はじめて2級」のような複雑なケースについても、多くの実績がございます。お客様一人ひとりの状況をしっかりとお聞きして、最適な方法をご提案させていただきますので、どうぞご安心ください。
まとめ
今回は、「はじめて2級」という制度について、詳しくお話しさせていただきました。
複数の障害を抱えていて、それぞれ単独では障害年金の対象にならなくても、諦める必要はありません。「はじめて2級」という制度があれば、複数の障害を併せて評価してもらうことで、障害年金を受給できる可能性が出てきます。
特に、過去に保険料の未納期間があって、その時期に発症した障害があっても、後から発生した障害の初診日の時点で納付要件を満たしていれば請求できるというのは、大きな希望になるのではないでしょうか。
「自分の場合はどうなんだろう?」「複数の病気を抱えているけど、対象になるかな?」そんな疑問や不安をお持ちでしたら、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいね。
障害年金は、障害を抱えながら生活していく上で、経済的に本当に大きな支えになります。複雑な手続きで悩んだり、精神的に疲れてしまったりする前に、私たち専門家にお任せください。お客様お一人おひとりの状況に合わせて、最適なサポートをさせていただきます。
これからも、皆様の期待に応え、より良い未来を築いていけるよう、全力でサポートさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。お問合せはコチラ!


初めての方へ

