完全大血管転位症で障害年金は受給できるの?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

「生まれつき心臓に病気があって、何度も手術を受けてきたけど、障害年金って対象になるのかな?」

「完全大血管転位症と診断されて治療を続けているけど、生活が大変で…年金のことなんて考えたこともなかった」

そんな風に思っていませんか?実は、完全大血管転位症のような先天性心疾患でも、一定の条件を満たせば障害年金を受給できる可能性があります。今回は、完全大血管転位症と障害年金について、分かりやすくお話ししていきます。

完全大血管転位症ってどんな病気なの?

完全大血管転位症は、先天性心疾患のひとつで、本来であれば左心室から出るべき大動脈が右心室から、右心室から出るべき肺動脈が左心室から出ている状態の心臓の病気です。簡単に言えば、大動脈と肺動脈の位置が逆になっている状態なんです。

この病気は、約5000人に1人の頻度で発症するとされており、先天性心疾患全体の約2%を占めています。生まれてすぐに強いチアノーゼ(皮膚や粘膜が青紫色になること)の症状が出ることが多く、早期に治療が必要な病気です。

完全大血管転位症には、心室中隔欠損の有無や肺動脈狭窄の合併などによってⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型に分類されます。それぞれのタイプによって手術方法も異なり、ジャテーン手術、ラステリ手術、あるいはマスタード手術やセニング手術といった様々な治療法が選択されます。

障害年金の対象になるの?

ここが皆さんが一番気になるところですよね。結論から申し上げますと、完全大血管転位症で障害年金を受給できる可能性は十分にあります。

障害年金では、心疾患による障害は「弁疾患」「心筋疾患」「虚血性心疾患」「難治性不整脈」「大動脈疾患」「先天性心疾患」の6つに区分されており、完全大血管転位症は「先天性心疾患」に該当します。

障害年金を受給するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。その中で最も重要なのが「初診日」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つです。

初診日はいつになるの?

完全大血管転位症のような先天性心疾患の場合、初診日の考え方が少し特殊です。生まれつきの病気ですので、初診日は「出生日」となることが一般的です。ただし、出生後すぐに診断がつかず、後から診断された場合には、その診断を受けた日が初診日となることもあります。

20歳前に初診日がある場合は「20歳前障害基礎年金」の対象となります。20歳になってから障害年金を請求することができますので、もし20歳を過ぎていて、まだ申請していない方は、ぜひ一度ご相談いただきたいと思います。

一方で、20歳以降に初めて症状が出て受診した場合や、成人後に新たに手術が必要になった場合などは、その時点で加入していた年金制度(国民年金または厚生年金)に応じた障害年金を請求することになります。

どのような状態なら受給できるの?

心疾患で障害年金が認定されるかどうかは、呼吸困難、動悸、チアノーゼ、浮腫などの臨床症状、心電図や心エコー検査などの検査結果、そして日常生活にどの程度支障があるかを総合的に判断して決められます。

具体的には、日常生活での活動がどの程度制限されているか、通院や治療の状況、お仕事への影響などが重要なポイントになります。手術を受けたから必ず受給できるというわけではなく、手術後の経過や現在の症状、生活への影響度合いが大切なんです。

たとえば、手術は成功したものの、階段の昇降で息切れがひどい、長時間の立ち仕事ができない、疲れやすくて日常生活に支障が出ているといった状態であれば、障害年金の対象となる可能性があります。

また、不整脈の治療のためにペースメーカーを装着した場合は、原則として3級に認定されます。ただし、ペースメーカーを装着している場合でも、症状が重ければ2級に認定されることもあります。

手術を受けた場合の注意点

完全大血管転位症の治療では、多くの場合、ジャテーン手術やラステリ手術などの外科的治療が行われます。これらの手術を受けた場合、手術後も定期的な経過観察が必要になることがほとんどです。

障害年金の申請においては、手術後の経過がとても重要になります。手術から何年か経過した後に、心機能の低下や不整脈、再手術の必要性などが出てくることもあります。「手術したからもう大丈夫」と思わず、症状が続いている場合や日常生活に支障がある場合は、障害年金の申請を検討していただきたいと思います。

また、手術から時間が経っていても、障害年金を請求することは可能です。過去にさかのぼって受給できるケースもありますので、「もう遅い」とあきらめる必要はありません。

働いていても障害年金はもらえるの?

「仕事をしているから、障害年金はもらえないんじゃないか?」と心配されている方も多いのではないでしょうか。

実は、働いているかどうかだけで障害年金の受給可否が決まるわけではありません。大切なのは、日常生活や労働にどの程度支障があるか、です。

たとえば、職場で配慮を受けながら勤務している、フルタイムではなく短時間勤務である、頻繁に休みを取らざるを得ない、といった状況であれば、障害年金を受給できる可能性があります。実際に、当事務所にも、働きながら障害年金を受給されている方がたくさんいらっしゃいます。

診断書作成のポイント

障害年金の申請では、医師に作成していただく診断書が非常に重要です。心疾患の場合、診断書には自覚症状(動悸、呼吸困難、息切れ、胸痛など)や他覚所見(チアノーゼ、浮腫、頸静脈怒張など)、検査結果、日常生活の状況などを詳しく記載していただく必要があります。

診断書を依頼する前に、ご自身の症状や日常生活での困りごとを医師にしっかりと伝えることが大切です。「階段を上ると息切れがする」「疲れやすくて家事ができない」「仕事で配慮を受けている」といった具体的な状況を伝えましょう。

また、心電図、心エコー検査、血液検査(BNPやNT-proBNPなど)といった必要な検査を受けておくことも重要です。これらの検査結果が、障害の程度を判断する上での重要な根拠となります。

病歴・就労状況等申立書も忘れずに

障害年金の申請では、診断書だけでなく「病歴・就労状況等申立書」という書類も提出する必要があります。この書類は、ご自身やご家族が作成するもので、これまでの病歴や治療経過、日常生活や仕事への影響などを詳しく記載します。

完全大血管転位症の場合、生まれてからこれまでの治療の経過、何度手術を受けたか、どのような症状があるか、日常生活でどんなことに困っているかなどを、時系列で丁寧に記載することが大切です。

この申立書の内容が、審査において診断書と並んで重要な判断材料となりますので、できるだけ詳しく、具体的に記載することをお勧めします。

こんなお悩みありませんか?

「病院の先生に『障害年金は難しいと思うよ』と言われてあきらめていた」

「手術を受けてから何年も経っているけど、今からでも申請できるの?」

「書類の書き方が分からなくて、何から始めればいいか分からない」

「一度自分で申請したけど不支給になってしまった」

このようなお悩みをお持ちの方、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

私たちがお手伝いできること

障害年金の申請は、書類の準備や作成に多くの時間と労力がかかります。また、障害年金の制度は非常に複雑で、専門的な知識がないと、本来受給できるはずの年金が受け取れなくなってしまうこともあります。

当事務所では、障害年金申請の専門家として、書類の準備から提出まで、全面的にサポートさせていただきます。病院とのやり取り、診断書の内容確認、病歴・就労状況等申立書の作成など、ご本人やご家族の負担を最小限に抑えながら、受給の可能性を最大限に高めるお手伝いをいたします。

もちろん、初回の無料相談も行っておりますので、「自分は受給できるのかな?」「どんな手続きが必要なの?」といった疑問にも丁寧にお答えします。

まとめ

完全大血管転位症で日常生活に支障を感じている方、治療を続けながら生活に不安を抱えている方は、ぜひ障害年金の申請をご検討ください。

障害年金は、障害を抱えながら生活していく上で、経済的に本当に大きな支えになります。「自分は対象にならないだろう」「手続きが大変そう」と最初からあきらめてしまうのは、とてももったいないことです。

少しでも可能性があると感じたら、まずは私たち専門家にご相談いただくことを心からお勧めします。お客様お一人おひとりの状況に合わせて、最適なサポートをさせていただきます。

どうぞお気軽にお問い合わせくださいね。皆様からのご連絡を、心よりお待ちしております。

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