併合認定とは?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
障害年金のご相談をお受けしていると、「複数の障害があるんですが、どう扱われるんでしょうか?」というご質問をよくいただきます。たとえば、糖尿病で目の視力が低下し、同時に腎臓の機能も悪化して人工透析を受けているような場合です。このような複数の障害がある場合に適用される仕組みが「併合認定」です。
今回は、この併合認定について、できるだけわかりやすくお伝えしていきたいと思います。
併合認定ってなに?
併合認定とは、簡単にいえば「複数の障害を合わせて評価する仕組み」のことです。ひとつひとつの障害だけでは等級が低くても、それらを合わせることで、より高い等級に認定される可能性があるんです。
たとえば、片方の手に障害があって3級相当、もう片方の足にも障害があって3級相当だった場合、それぞれ単独では3級ですが、併合認定によって2級として認められるケースがあります。これは、複数の障害が重なることで日常生活への影響が大きくなることを考慮した制度なんですね。
どんなときに併合認定が行われるの?
併合認定が行われるのは、主に次のようなケースです。
まず、障害認定日の時点で、認定の対象となる障害が2つ以上ある場合です。これは、最初から複数の障害を抱えている方が障害年金を申請するときに適用されます。
次に、すでに障害年金を受給している方に、新たに別の障害が加わった場合です。これは「加重認定」とも呼ばれ、たとえば2級の障害年金を受給している方が、別の傷病で新たに2級相当の障害を負った場合、併合して1級になる可能性があります。
そして、「はじめて2級」という特別なケースもあります。これは、以前から3級以下の障害があった方が、新たに別の障害を負うことで、併合して初めて2級以上になった場合に適用されるものです。この場合、前の障害については受給要件を満たしていなくても、後発の障害が基準となって2級の障害年金が受給できる可能性があるんです。詳しくはこちらの記事をご参照ください!
併合認定はどうやって行われるの?
併合認定の手順は、少し専門的になりますが、理解しておくと申請の際に役立ちます。
まず、それぞれの障害について、「併合判定参考表」というものを使って、該当する「号数」を求めます。この号数は、障害の程度によって決められているものです。(併合判定参考表:https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000054720_1_4_3.pdf)
次に、求めた号数を「併合(加重)認定表」という別の表に当てはめます。たとえば8号の障害と9号の障害があった場合、この2つを表で照らし合わせると「併合番号」というものが出てきます。
そして、この併合番号によって最終的な障害等級が決まります。併合番号1号は1級、2号から4号は2級、5号から7号は3級、8号から10号は障害手当金という具合です。
3つ以上の障害がある場合は、まず一番軽い障害と二番目に軽い障害を併合し、その結果とその次に軽い障害を併合するという手順を繰り返していきます。
併合認定にも例外がある?
実は、併合認定にもいくつか注意すべき点があります。
まず、併合したからといって必ずしも等級が上がるわけではありません。たとえば、3級と2級の障害を併合しても、原則として2級のままとなります。ただし、視覚障害や聴覚障害など特定の障害については、3級と2級の併合で1級になることもあります。
また、同一部位に複数の障害がある場合は、併合認定の結果が認定基準に明示されている等級を超えることはできません。たとえば、左下肢の5趾を失い、さらに右下肢の5趾を失った場合、併合認定表では3級となりますが、認定基準に「両下肢のすべての指を欠くもの」として2級と明示されているため、2級として認定されます。
併合認定と総合認定の違いは?
複数の障害がある場合の認定方法には、併合認定のほかに「総合認定」というものもあります。
総合認定は、併合認定のように個別に評価するのではなく、複数の障害をまとめてひとつの障害として評価する方法です。これは主に、精神疾患や内科的疾患が複数ある場合に用いられます。個々の障害を切り分けて評価することが難しいケースで適用されるんですね。
たとえば、うつ病と不安障害を併発している場合などは、どちらの疾患による症状かを明確に分けることが難しいため、全体として日常生活や労働能力にどれだけ支障があるかを総合的に判断することになります。ひとりで判断するのは難しい制度です。
ここまでお読みいただいて、「複雑だな」と感じられたかもしれません。実際、併合認定は障害年金の制度の中でも特に複雑な部分です。どの障害を併合すべきか、併合認定と総合認定のどちらが適用されるか、併合することで本当に等級が上がるのかといった判断は、専門的な知識がないと難しいものです。
「自分の場合はどうなんだろう?」と迷われたときは、ぜひ私たち障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。あなたの状況を丁寧にお伺いして、最適な申請方法をご提案させていただきます。
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複数の障害でお悩みの方、すでに障害年金を受給していて新たな障害が加わった方、どんな状況でもまずはご相談いただければと思います。
「これって併合認定の対象になるのかな?」
「今の等級より上がる可能性はあるのかな?」
そんな疑問をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料で承っております。あなたの生活の安心につながる障害年金、私たちと一緒に最善の方法を考えていきましょう。
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