ナルコレプシーは障害年金の対象なの?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

「授業中や会議中なのに、突然強い眠気に襲われて寝てしまう…」「大事な商談の場面でも、どうしても眠気を抑えられない…」そんな症状で悩んでいる方はいらっしゃいませんか?

それはもしかしたら、「ナルコレプシー」という病気かもしれません。ナルコレプシーは、周囲から「怠けている」「自己管理ができていない」と誤解されてしまうことも多く、本人も周りもその辛さをなかなか理解してもらえないという悩みを抱えることになります。

今回は、ナルコレプシーと診断された方が障害年金を受給できるのかどうか、詳しくご説明していきます。

ナルコレプシーってどんな病気?

ナルコレプシーとは、日中に強い眠気が起こり、時と場所に関係なく、突然居眠りをしてしまう睡眠障害の一種です。この眠気は「睡眠発作」と呼ばれるほど強烈で、本人の意志では制御することができません。

会話中、食事中、運転中、仕事や授業中など、通常なら覚醒を維持しているはずの場面で起こってしまうため、日常生活や仕事に深刻な影響を及ぼします。

また、ナルコレプシーには眠気以外にも特徴的な症状があります。情動脱力発作といって、笑ったり驚いたりした時に突然体の力が抜けてしまったり、入眠時幻覚や睡眠麻痺といった症状が現れることもあります。さらに、うつ病や双極性障害、統合失調症などの精神疾患を併発することもあるのです。

ナルコレプシーで障害年金は受給できるの?

結論からお伝えすると、ナルコレプシーは「受給できる可能性があります」

ただし、ここには少し注意が必要です。なぜ「可能性がある」という言い方になるかというと、ナルコレプシーは睡眠障害という分類に属しており、障害年金の認定基準上では「神経症」として扱われるからです。神経症は原則として障害年金の対象外とされています。

しかし、全く受給できないというわけではありません。認定基準には「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う」という規定があるのです。

つまり、ナルコレプシー単体の症状だけでなく、うつ病や統合失調症などの精神疾患を併発している場合などには、障害年金の対象となる可能性が十分にあるということです。

実際に、ナルコレプシーから統合失調症を併発して障害厚生年金2級を受給できたケースや、うつ病を併発して受給できたケースなど、多くの実例があります。

どれくらい症状があれば対象になるの?

障害年金の審査で重視されるのは、「どれだけ日常生活に支障があるか」という点です。

たとえば、仕事に行けない状態が続いている、外出が困難で通院も家族の付き添いが必要、家事がまったくできず家族の支援がないと生活が成り立たないといった状態があると、障害等級2級や3級が認められる可能性があります。

また、睡眠発作によって交通事故を起こしてしまった、職場で突然眠ってしまい業務に支障をきたして退職を余儀なくされた、人との会話中に眠ってしまい対人関係が築けないなど、具体的な生活上の困難さがある場合も重要なポイントになります。

単に「眠い」というだけでなく、その症状によって生活がどれだけ制限されているか、就労がどれだけ困難になっているかをしっかりと伝えることが大切です。

審査で重視されるポイントは?

障害年金の審査で重視されるのは「診断書の内容」と「病歴・就労状況等申立書」です。

ナルコレプシーの場合、診断書には睡眠障害の症状だけでなく、併発している精神疾患の症状や、精神病の病態を示す症状をしっかりと記載してもらう必要があります。これは非常に専門的な判断が求められる部分です。

たとえば、「日中に何度も睡眠発作があり、1日のうち何時間も意識を失っている」「幻覚や幻聴が頻繁に現れる」「気分の浮き沈みが激しく、躁とうつを繰り返している」「希死念慮があり、家族が目を離せない」といった具体的な症状を記載してもらうことが重要になります。

また、病歴・就労状況等申立書では、発症してからこれまでの経過や、日常生活でどのような困難があるかを具体的に記載していきます。「通勤中に電車で眠ってしまい乗り過ごすことが頻繁にある」「仕事中に何度も睡眠発作があり、ミスが続いて上司から注意を受けている」「家事をしている最中に眠ってしまい、火の不始末が心配で調理ができない」など、日常生活の具体的なエピソードを書いていくことで、審査に通りやすくなります。

どんな人が対象になるの?

障害年金は、初診日(最初に病院にかかった日)に厚生年金や国民年金に加入していた人が対象となります。また、保険料の納付状況も重要なポイントです。

ナルコレプシーの場合、小学校や中学校の頃から症状があったものの、実際に病院を受診したのは社会人になってからというケースも少なくありません。この場合、最初に病院を受診した日が初診日となりますので、その時点で厚生年金に加入していれば障害厚生年金を、国民年金に加入していれば障害基礎年金を請求することができます。

初診日の特定は障害年金を請求する上で最も重要なポイントですので、まずは「いつ、どの病院で最初に診察を受けたか」をしっかり確認することが大切です。

診断名が「ナルコレプシー」だけでも大丈夫?

診断名が「ナルコレプシー」のみの場合は、受給できるかどうかを慎重に判断する必要があります。

前述のとおり、睡眠障害は原則として神経症に分類され、障害年金の対象外とされています。しかし、精神病の病態を示している場合や、うつ病などの精神疾患を併発している場合には、受給の可能性が出てきます。

実際の診療の中で、最初はナルコレプシーだけと診断されていても、通院を続けるうちに双極性障害やうつ病と診断名が変更になったり、追加されたりすることも少なくありません。こうした診断名の変更や追加があった場合には、関連傷病として障害年金の対象となることがあります。

ですので、「ナルコレプシーだから無理だ」と最初から諦める必要はまったくありません。現在の症状や日常生活の困難さを専門家の目線でしっかりと評価し、受給の可能性があるかどうかを判断することが重要です。

ひとりで悩まず、まずはご相談ください

ナルコレプシーの症状は、周囲から理解されにくく、「怠けている」「やる気がない」と誤解されてしまうこともあります。その結果、申請をあきらめてしまう方も少なくありません。

でも、障害年金は”生活の安心”につながる大切な制度です。症状によって仕事ができない、日常生活に支障がある状態が続いているのであれば、受給できる可能性は十分にあります。

「これって対象になるのかな?」「ナルコレプシーだけど、うつ病も併発していて…」「通院中だけど、まだ働けない状態が続いている…」

そんなときは、私たちにご相談ください。何度でも無料にて実施させていただきます。

あなたの今の状況を丁寧にヒアリングし、最適な申請方法をご提案させてください。障害年金の手続きは複雑で、特にナルコレプシーのような診断名の場合は専門的な判断が必要になります。ひとりで悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

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