網膜色素変性症で障害年金はもらえるの?【専門の社労士が徹底解説!】
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こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
今回は、「網膜色素変性症と診断されたけど、障害年金はもらえるんだろうか?」といった疑問をお持ちの方を対象に、網膜色素変性症と障害年金の関係についてお話しいたします。
網膜色素変性症は障害年金の対象になります
結論から申し上げますと、網膜色素変性症は障害年金を申請できる疾患です。眼の疾患のうち、障害年金の対象となるものは複数ありますが、その中でも特に多く取り扱われているのが、この網膜色素変性症による障害年金の申請です。
網膜色素変性症のほかにも、網膜色素線条、緑内障、糖尿病性網膜症、外傷によるものなど、視力障害や視野障害を引き起こす眼の病気が障害認定の対象となります。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53881.html
眼の障害等級はどのように決まるのか
眼の障害については、視力障害や視野障害について、検査数値で障害等級が明確に区分されています。そのため、ご自身の眼の状態を把握していれば、おおよそどの等級に該当するかを推測することも可能です。
障害等級は、以下のように定められています。
国民年金に加入されている方の場合、両眼の視力の和が0.04以下のものが1級、0.05以上0.08以下のものが2級とされています。このほか、身体の機能の障害が1級・2級と同程度以上と認められ、日常生活に著しい制限を受けるような状態も対象となり得ます。
厚生年金に加入されている方の場合、1級の基準に加えて、3級の認定があります。両眼の視力が0.1以下に減じたものが3級とされています。さらに、障害手当金として、両眼の視力が0.6以下に減じたもの、一眼の視力が0.1以下に減じたもの、あるいは両眼による視野が2分の1以上欠損したものなどが認定される場合があります。
視力測定と矯正視力について
視力の測定は、万国式試視力表またはこれと同一原理によって作成された試視力表によります。屈折異常のある方については、矯正視力、すなわち眼鏡やコンタクトレンズによって得られた視力により認定されることが原則です。
ただし、矯正が不能な場合や、矯正により両眼視が困難となる場合、あるいは矯正に耐えられない場合は、裸眼視力により認定されます。
視野障害の認定
網膜色素変性症では、周辺部分から視野欠損が始まり、中心部に向かって進行する求心性視野狭窄という状態が生じることが多いです。この視野障害についても、精密な検査結果に基づいて等級が判定されます。
たとえば、国民年金の2級に該当する場合として、身体の機能の障害が1級と同程度以上と認められ、日常生活が著しい制限を受ける状態として、両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの、あるいは両眼の視野がそれぞれ中心10度以内におさまり、かつ特定の条件を満たすものなどが対象となります。
認定の際の重要なポイント
網膜色素変性症による障害年金の申請では、いくつか注意すべき点があります。
まず、眼の疾患は治療歴が長いことが多く、初診日が古いケースが大変多いということです。初診日が古くなると、初診の医療機関でカルテが保存されていない可能性が高くなります。このような場合、受診状況等証明書を取得することが難しくなる傾向にあります。
また、眼の障害は先天的な疾病とされることもあり、初診日の特定に手間取ることが多いです。特に複数の医療機関を受診されている方の場合、どの医療機関が最初の受診であるかを明確にすることが重要です。
さらに、診断書の作成や病歴就労状況申立書の記載においても、日常生活の不便さや就労への支障を具体的に記載することが、認定を得るうえで極めて重要です。
困ったときはお気軽にご相談ください
網膜色素変性症による障害年金の申請は、初診日の特定や医証の取得に工夫が必要になることが多く、単純な申請とは言えない場合がほとんどです。ご自身で手続きを進めるのが難しいと感じられた場合は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
岡崎・豊田・名古屋地域にお住まいの方はもちろん、その他の地域にお住まいの方からのご相談もお受けしております。障害年金の申請に向けて、私たちが全力でサポートさせていただきます。
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