更新と、再申請って何が違うの?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
「年金事務所から書類が届いたんだけど、これって更新?それとも再申請?」
「更新と再申請って何が違うの?」
障害年金を受給されている方から、こうしたご相談をよくいただきます。実は、更新と再申請は全く違う手続きなんです。でも、どちらも診断書を提出することになるので、混同されてしまうこともよくあります。
今回は、この「更新」と「再申請」の違いについて、分かりやすく解説していきます。
更新とは?
障害年金は一度認定されたら、ずっともらい続けられるというわけではありません。多くの場合、障害の状態が変化する可能性があるため、定期的に障害の状態を確認する必要があるんです。この確認のための手続きが「更新」です。
正式には「障害状態確認届」と呼ばれる書類を提出することになります。更新の時期は、年金証書の下段に記載されています。「次回診断書提出年月」という欄を見ていただくと、いつまでに提出すればいいのかが分かります。
更新の間隔は、障害の種類や程度によって異なりますが、だいたい1年から5年ごとに設定されています。精神疾患の場合は1年から2年ごとの更新が多く、身体障害の場合は比較的長い間隔になることもあります。
更新の手続きでは、現在の障害の状態を医師に診断書に記載してもらい、それを年金事務所に提出します。この診断書をもとに、引き続き障害年金を受給できるかどうか、また等級に変更がないかどうかが審査されます。
ここで大切なのは、更新はあくまで「今の障害年金を続けるための手続き」だということです。すでに受給している障害年金の権利を維持するための確認作業なんですね。
再申請とは?
一方、再申請というのは、一度不支給になったり、あるいは障害年金が停止・失権してしまった後に、もう一度申請し直すことを指します。
例えば、最初に障害年金を申請したけれど不支給の決定が出てしまった場合、再度申請することができます。また、更新の際に症状が改善したと判断されて支給停止になった後、再び症状が悪化した場合にも再申請という形をとることがあります。
再申請の場合は、初めて障害年金を申請するときと同じように、一から書類を揃えて提出する必要があります。初診日の証明、保険料納付要件の確認、診断書、病歴・就労状況等申立書など、すべての書類が必要になってきます。
更新と再申請の一番大きな違いは、「今ある権利を続けるのか」「新しく権利を得ようとするのか」という点です。更新は権利が継続している状態での確認ですが、再申請は権利がない状態から新たに権利を獲得しようとする手続きなんです。
更新と再申請、どちらも診断書が重要
更新でも再申請でも、医師が作成する診断書が最も重要な書類になります。ただ、その重みは少し違います。
更新の場合は、前回の認定時と比べて障害の状態がどう変化しているかが審査されます。症状が改善していれば等級が下がったり支給停止になる可能性がありますし、逆に悪化していれば等級が上がることもあります。ですから、更新の診断書では、現在の生活の困難さをしっかりと医師に伝えておくことが大切です。
再申請の場合は、初めての申請と同じように、障害の程度が年金を受給できるレベルに達しているかどうかが一から審査されます。そのため、日常生活にどれだけ支障があるのか、どんな援助が必要なのかを、より詳しく診断書に記載してもらう必要があります。
どちらの場合も、診断書の内容次第で結果が大きく変わってくることがありますので、医師との診察の際には、日頃の生活の困りごとや症状について、できるだけ具体的に伝えるようにしましょう。
更新で不支給になってしまったら?
「更新の手続きをしたら、突然不支給になってしまった…」
そんなことが起きると、本当に不安になりますよね。でも、諦める必要はありません。
もし更新で不支給や等級が下がる決定が出た場合、その決定に納得がいかなければ「審査請求」という手続きをすることができます。審査請求は、決定通知を受け取った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。
審査請求では、なぜその決定が不当なのかを説明し、新たな医療証拠などを提出することもできます。実際に、審査請求によって決定が覆り、受給が再開されたケースも少なくありません。
また、審査請求とは別に、もう一度再申請するという選択肢もあります。ただし、再申請の場合は一から手続きをやり直すことになりますので、時間も手間もかかります。どちらの方法を選ぶべきかは、状況によって異なりますので、専門家に相談されることをお勧めします。
更新の時期を逃してしまったら?
「更新の書類が届いていたのに、体調が悪くて提出できなかった…」
「更新の時期を忘れてしまっていた…」
こうしたご相談も、実はよくいただきます。更新の期限を過ぎてしまうと、障害年金の支給が止まってしまう可能性があります。
ただ、期限を過ぎてしまった場合でも、すぐに諦めないでください。できるだけ早く年金事務所に連絡して、事情を説明することが大切です。やむを得ない理由があれば、遅れて提出できる場合もあります。
もし支給が止まってしまった場合でも、再申請という形で再び申請することは可能です。ただし、その間の年金は受け取れなくなってしまいますので、更新の通知が届いたら、できるだけ早めに手続きを進めるようにしましょう。
更新も再申請も、一人で悩まないでください
障害年金の更新も再申請も、書類を揃えるだけでも大変な作業です。特に、体調が優れないときに複雑な手続きを進めるのは、本当に負担が大きいですよね。
「診断書に何を書いてもらえばいいのか分からない…」
「更新で等級が下がらないか心配…」
「再申請したいけど、また不支給になったらどうしよう…」
そんな不安をお持ちの方は、ぜひ私たちにご相談ください。当事務所では、障害年金の更新や再申請のサポートを数多く手がけてきました。お一人おひとりの状況に合わせて、最適な方法をご提案させていただきます。
更新の診断書の内容確認から、再申請の書類作成まで、すべてお任せいただけます。もちろん、ご相談は何度でも無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
障害年金は、障害を抱えながら生活していく上で、とても大切な経済的支えです。更新や再申請で困ったことがあれば、一人で抱え込まずに、まずは私たち専門家にご相談くださいね。
お客様の不安が少しでも軽くなるよう、精一杯サポートさせていただきます。
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