障害年金を受給するとどんなデメリットがあるの?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

「障害年金の申請を考えているんだけど、何かデメリットはあるの?」

「障害年金をもらうことで、将来の年金が減ってしまうのでは?」

当事務所では、障害年金の申請をご検討されている方から、このようなご質問をいただくことがあります。病気や怪我で生活に不自由を感じている中で、障害年金は経済的な支えとなる大切な制度です。しかし、申請する前に「何かデメリットがあるのではないか」と不安になるお気持ちは、とてもよく分かります。

結論から申し上げますと、障害年金を受給することによる大きなデメリットはほとんどありません。むしろ、多くの方にとって生活の安定につながるメリットの方が圧倒的に大きいといえます。

とはいえ、事前に知っておいていただきたい注意点やポイントがいくつか存在することも事実です。そこで今回は、障害年金を受給する際に気をつけるべき点について、社労士の視点から分かりやすく解説させていただきます。

障害年金のデメリットとは?

まず最初にお伝えしたいのは、障害年金を受給すること自体が何か大きな制約になったり、不利益を被ったりするということはほとんどないという点です。「障害年金をもらうと老齢年金が減る」「働けなくなる」といった誤解をされている方もいらっしゃいますが、正しく理解していただければ安心してお申込みいただける制度です。

それでは、具体的にどのような点に注意が必要なのか、一つずつご説明していきます。

将来の老齢年金への影響について

障害年金2級以上を受給すると、国民年金保険料の支払いが法定免除となります。つまり、年金保険料を納める義務が免除されます。これは一見すると大きなメリットのように感じられるかもしれません。

しかし、この法定免除を受けた期間については、将来の老齢基礎年金の計算において、全額納付した場合と比べて半分の金額として計算されることになります。つまり、法定免除を利用すると、65歳以降に受け取る老齢基礎年金の額が、保険料を全額納付していた場合と比べて少なくなってしまうのです。

もちろん、これは障害が将来的に改善して障害年金の受給が停止された場合に影響してくるお話です。ずっと障害年金を受給し続けている間は、老齢年金との関係を気にする必要はありません。

ちなみに、法定免除は強制ではありません。もし将来の老齢年金の額を減らしたくないという方は、法定免除を受けずに国民年金保険料を納め続けることも可能です。障害の状態が回復する見込みがある場合や、将来の老齢年金を重視される方は、保険料を払い続けるという選択肢も検討されると良いでしょう。

扶養から外れる可能性がある

ご家族の健康保険の扶養に入っている方の場合、障害年金と他の収入を合わせて年額180万円を超えると、扶養から外れることになります。扶養から外れると、ご自身で国民健康保険や国民年金に加入し、保険料を負担する必要が生じます。

ただし、障害年金だけで年額180万円を超えるケースは少なく、多くの場合はパートやアルバイトなどの収入と合わせて180万円を超える場合に該当します。また、仮に扶養から外れて保険料の負担が発生したとしても、それ以上の障害年金を受給できているわけですから、トータルで見れば収入は増えていることになります。

ですから、扶養から外れること自体は、実質的に大きなデメリットとは言い難いのです。

他の制度との調整について

障害年金を受給すると、他の制度からの給付と調整されることがあります。ただし、どの制度においても、調整後の合計金額が元の金額より少なくなることはありませんので、ご安心ください。

生活保護との関係

生活保護を受給されている方が障害年金を受給できるようになった場合、生活保護費は障害年金の額を差し引いた分だけが支給されます。つまり、トータルで受け取れる金額は変わらないということです。返金等、発生する可能性が高いため必ず、市町村の担当者に確認してください。

障害年金1級または2級を受給すると、生活保護費に障害者加算が上乗せされるため、結果的には受け取れる金額が増えることになります。また、生活保護には様々な制約がありますが、障害年金は使い道が自由ですので、将来的な自立を考えた場合にも障害年金の受給権を得ておくことは意味があります。

傷病手当金との関係

会社員の方が健康保険から傷病手当金を受給している場合、同じ病気やケガで障害年金も受給できることになったときには、傷病手当金が調整されます。障害年金が優先的に支給され、傷病手当金は障害年金の額を差し引いた差額のみが支給される形になります。

ただし、障害年金の日額よりも傷病手当金の日額の方が高い場合は、差額分を受け取ることができますので、収入が減ることはありません。以下のコラムに詳しく記載しています。傷病手当金と障害年金の関係について【専門の社労士が徹底解説!】

労災給付との関係

業務上の病気やケガで労災給付を受けている方が障害年金も受給する場合、労災給付が調整されて減額されます。ただし、この場合も、障害年金と調整後の労災給付の合計額が、調整前の労災給付の額を下回ることはありません。むしろ、少し多くなるように調整されるため、損をすることはないのです。こちらも、以下のコラムに詳しく記載しています。労災と障害年金は同時にもらえるの?【専門の社労士が徹底解説!】

死亡一時金や寡婦年金が支給されなくなる

障害基礎年金を受給している方が65歳前に亡くなられた場合、本来であればご遺族に支給される死亡一時金や寡婦年金が支給されなくなります。

ただし、死亡一時金は最大でも32万円程度であり、障害年金を受給していれば数か月でこの金額を上回ります。また、寡婦年金についても、障害年金を受給していた方が長く生活されていれば、その方が経済的にはプラスになっているはずです。ですから、これも実質的な大きなデメリットとは言えないでしょう。

配偶者の加給年金が停止される場合がある

配偶者が老齢厚生年金や障害厚生年金を受給しており、配偶者加給年金の対象になっている場合、あなた自身が障害年金を受給するようになると、配偶者の加給金が停止されます。

とはいえ、加給金が停止されたとしても、あなたが受給する障害年金の金額の方が大きいため、世帯全体としての収入は増えることになります。ですから、こちらも心配する必要はありません。

20歳前の傷病による障害基礎年金の所得制限

通常、障害年金には所得制限がありませんので、働いて収入を得ていても障害年金が減額されることはありません。

ただし、20歳前に初診日がある障害基礎年金については例外があります。この場合は、保険料を納付していない時期に発症した病気やケガに対する年金であるため、受給者本人の所得に応じて年金額が減額されたり、支給停止になったりすることがあります。

20歳前に初診日がある方は、この点についてご注意ください。

会社に知られることはあるのか?

「障害年金を受給していることが会社に知られてしまうのでは?」と心配される方もいらっしゃいますが、基本的に日本年金機構から会社に障害年金の受給状況が通知されることはありません。ご自身で申告しない限り、会社に知られることはないとお考えください。

ただし、同じ病気やケガで傷病手当金を請求する際には、支給申請書に障害年金の受給状況を記載する欄があるため、その書類を会社に提出することで知られる可能性があります。この点はご留意ください。

申請手続きの負担について

障害年金の申請手続きは、正直に申し上げて決して簡単なものではありません。初診日の証明、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成など、多くの書類を揃える必要があります。

また、診断書の内容が審査の結果を大きく左右するため、医師に対してご自身の日常生活の困難さを正確に伝え、それを診断書に反映していただく必要があります。こうした手続きの負担を、デメリットと感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、これは障害年金という大切な権利を得るための必要なプロセスです。もし手続きが難しいと感じられる場合は、障害年金専門の社労士に依頼することで、手続きの負担を大幅に軽減することができます。当事務所では無料でご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

更新手続きが必要になる

障害年金は、障害の状態が固定している場合を除き、定期的に更新手続きが必要になります。更新のタイミングで診断書を提出し、障害の状態が継続しているかどうかを審査されます。

更新の際に症状が改善していると判断されれば、等級が下がったり、支給が停止されたりする可能性があります。この更新手続きについて、不安に感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

ただし、障害の状態が変わっていなければ、適切な診断書を提出することで継続して受給できます。更新についても、社労士のサポートを受けることで、安心して手続きを進めることができます。

障害年金のメリットの方が圧倒的に大きい

ここまで障害年金のデメリットや注意点についてお伝えしてきましたが、総合的に見れば、障害年金を受給するメリットの方が圧倒的に大きいといえます。

障害年金を受給することで、定期的な収入が保障され、経済的な安定が得られます。受け取った年金の使い道は自由ですので、治療費や生活費、リハビリ費用など、必要に応じて柔軟に使うことができます。また、障害年金は非課税ですので、税金を心配する必要もありません。

さらに、働きながらでも障害年金を受給することができますので、社会とのつながりを保ちながら、経済的な不安を軽減することが可能です。

最後に

障害年金の受給を検討される際に、デメリットや注意点について気になるお気持ちはよく分かります。しかし、正しい知識を持って準備を進めれば、障害年金はあなたの生活を支える力強い味方になってくれるはずです。

もしあなたが障害年金の申請をお考えでしたら、一人で悩まず、ぜひ当事務所にご相談ください。あなたの状況を丁寧にヒアリングし、障害年金受給の可能性や手続きの流れ、そして注意すべき点について、分かりやすくご説明させていただきます。

「デメリットが心配で申請をためらっている…」

「自分の場合、どうなるのか知りたい…」

そう思われたら、まずはお気軽にお問い合わせください。専門家として、あなたの明るい未来のため伴走させていただきます。

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