障害年金の更新の時期はいつ?【専門の社労士が徹底解説!】
こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
「障害年金の更新っていつあるの?」
「更新の案内が届いたけど、何をすればいいの?」
障害年金を受給されている方から、このようなご質問をよくいただきます。更新の時期や手続きについて不安を感じている方も多いのではないでしょうか。更新の手続きを適切に行わなければ、受給が停止されてしまう可能性もあるため、しっかりと理解しておくことが大切です。
そこで今回は、障害年金の更新時期や手続きの流れについて、社労士の視点から分かりやすく解説します。
障害年金の更新とは?
障害年金は一度受給が決まったら永久にもらえるというわけではありません。障害の状態は時間の経過とともに変化する可能性があるため、定期的に障害の状態を確認する必要があります。この確認作業が「更新」と呼ばれるものです。
更新の際には、現在の障害の状態を医師に診断書に記載してもらい、日本年金機構に提出します。提出された診断書をもとに、引き続き障害年金を受給できるかどうか、あるいは等級に変更があるかどうかが審査されることになります。
更新の時期はいつ決まるのか?
障害年金の更新時期は、障害の種類や程度によって個別に設定されます。更新時期が近づくと、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」の提出を求める通知が届きます。(日本年金機構HP:障害状態確認届が届いたとき)
更新時期の決まり方
更新時期は、前回の診断書に記載された「次回診断書提出年月」によって決定されます。この時期は担当医が障害の状態を考慮して判断し、通常は1年から5年の範囲で設定されることが一般的です。
症状が安定していて大きな変化が見込まれない場合は、更新の間隔が長めに設定されることがあります。一方で、症状の変動が予想される場合や、若年者の場合は、更新の間隔が短めに設定される傾向にあります。
有期認定と永久認定の違い
障害年金には「有期認定」と「永久認定」という2つの認定方法があります。有期認定の場合は定期的な更新が必要ですが、永久認定の場合は原則として更新が不要です。
永久認定となるのは、障害の状態が固定していて今後改善の見込みがないと判断された場合です。例えば、手足の切断や人工透析を行っている場合などが該当します。ただし、永久認定であっても、障害の状態が変化した場合には診断書の提出を求められることもあります。
更新の通知が届いたらすべきこと
日本年金機構から更新の通知が届いたら、速やかに対応する必要があります。通知には診断書の用紙が同封されており、提出期限も記載されています。
提出期限を必ず守る
診断書の提出期限は、通常は誕生月の末日となっています。この期限を過ぎてしまうと、障害年金の支給が一時的に停止されてしまう可能性があります。診断書の作成には医療機関での予約や検査が必要となることもあるため、通知が届いたらできるだけ早めに医療機関に連絡することをお勧めします。
もし提出期限に間に合わない事情がある場合は、事前に年金事務所に相談することが大切です。正当な理由があれば、提出期限の延長が認められることもあります。
診断書作成時の重要ポイント
更新時の診断書は、今後も障害年金を受給し続けられるかを左右する非常に重要な書類です。医師に診断書を書いてもらう際には、現在の症状や日常生活での困りごとを具体的に伝えることが大切です。
特に精神疾患や内部疾患の場合、外見からは分かりにくい症状もあります。日頃から症状の変化や困っていることをメモしておき、診察時に医師に正確に伝えられるようにしておくとよいでしょう。「良く見せよう」とせず、ありのままの状態を伝えることが重要です。
更新の結果とその後の対応
診断書を提出すると、日本年金機構で審査が行われます。審査の結果は、通常は診断書提出後2~3ヶ月程度で通知されます。
審査結果の3つのパターン
審査の結果には、大きく分けて3つのパターンがあります。
ひとつ目は「現在の等級が継続」される場合です。これは障害の状態に変化がなく、これまで通りの等級で障害年金を受給し続けることができるケースです。
ふたつ目は「等級が変更」される場合です。障害の状態が改善した場合は等級が下がり、逆に悪化した場合は等級が上がることがあります。等級が下がると受給額も減少しますが、等級が上がれば受給額は増加します。
3つ目は「支給停止」となる場合です。障害の状態が大きく改善し、障害年金の支給要件を満たさなくなったと判断された場合、支給が停止されることがあります。
審査結果に納得できない場合は
もし審査結果に納得できない場合は、不服申し立てを行うことができます。不服申し立てには「審査請求」と「再審査請求」という2段階の手続きがあり、それぞれ期限が設けられています。
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に行う必要があります。審査請求の結果に対してさらに不服がある場合は、再審査請求を行うことができます。
不服申し立ての手続きは複雑で専門的な知識が必要となるため、障害年金に精通した社労士に相談することをお勧めします。当事務所では、不服申し立てのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
更新がスムーズにいかないケースと対策
更新の手続きが思うように進まないこともあります。ここでは、よくあるトラブルとその対策についてご説明します。
医療機関が診断書作成を断るケース
通院頻度が少ない場合や、初めての医療機関で診断書を依頼する場合などに、医師が診断書の作成を断ることがあります。これは、医師が患者さんの障害の状態を十分に把握できていないためです。
このような事態を避けるためには、日頃から定期的に通院し、医師との信頼関係を築いておくことが大切です。やむを得ず医療機関を変更した場合は、できるだけ早めに新しい医療機関で診察を受け、これまでの経過や現在の症状を詳しく伝えておくとよいでしょう。
通知が届かない場合
更新時期が近づいているはずなのに通知が届かない場合は、すぐに年金事務所に連絡して確認することをお勧めします。住所変更の手続きが済んでいなかったり、郵便物の不着などが原因で通知が届いていない可能性があります。
住所が変わった場合は、速やかに年金事務所に「年金受給権者住所変更届」を提出する必要があります。この手続きを怠ると、重要な通知を受け取れなくなってしまいます。
更新時に注意すべきポイント
更新をスムーズに進めるために、いくつか注意すべきポイントがあります。
まず、診断書は必ず指定された様式のものを使用してください。古い様式の診断書や、コピーした用紙では受け付けてもらえないことがあります。通知に同封されている診断書の用紙を使用するか、年金事務所や日本年金機構のウェブサイトから最新の様式をダウンロードして使用しましょう。
次に、診断書の記載内容に空欄や不備がないか、必ず確認してください。記載漏れがあると、診断書が返送されて再提出を求められることがあり、手続きが遅れてしまいます。医療機関で診断書を受け取ったら、その場で内容を確認することをお勧めします。
また、複数の障害がある場合は、それぞれの障害について適切な診断書が必要になることがあります。どの診断書を提出すればよいか分からない場合は、事前に年金事務所や専門家に相談しましょう。
更新で不安を感じている方へ
障害年金の更新は、受給を継続するための重要な手続きです。しかし、診断書の内容や審査の結果によっては、等級が下がったり支給が停止されたりする可能性もあり、不安を感じる方も多いでしょう。
「更新の手続きが複雑でよく分からない」「診断書の内容に不安がある」「審査結果に納得できない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。障害年金の専門家として、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、適切なアドバイスとサポートをさせていただきます。
更新前のご相談も承っておりますので、診断書を医師に書いてもらう前の段階でも、お気軽にお問い合わせください。医師にどのように症状を伝えればよいか、診断書にどのような内容を記載してもらうべきかなど、具体的なアドバイスをさせていただきます。
最後に
障害年金の更新は、適切に対応すれば決して恐れる必要はありません。更新時期を把握し、期限内に正確な診断書を提出することで、継続して障害年金を受給することができます。
もし更新についてお困りのことがありましたら、一人で悩まずに専門家にご相談ください。当事務所では、無料相談を実施しております。
あなたの安心した生活を守るために、私たちがお手伝いいたします。お気軽にお問い合わせください。
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