総合認定ってどういう意味?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

「複数の病気や障害があるけど、障害年金は受給できるの?」

「総合認定って聞いたことがあるけど、どういう意味なんだろう?」

障害年金の手続きを進める中で、こんな疑問を抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。実際、当事務所にご相談にいらっしゃる方の中にも、複数の障害をお持ちで「どのように認定されるのか分からない」とお悩みの方が数多くいらっしゃいます。

障害年金では、複数の障害がある場合に「併合認定」や「総合認定」という方法で審査が行われることがあります。しかし、これらの言葉を聞いただけでは、具体的にどういうことなのか分かりにくいですよね。

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そこで今回は、障害年金における「総合認定」とはどのような制度なのか、専門の社労士として分かりやすく解説させていただきます。

総合認定とは?

総合認定とは、複数の障害が存在する場合に、それぞれの障害を個別に評価するのではなく、全体としての障害の状態を総合的に判断する認定方法のことを指します。

障害年金の審査では、原則として一つひとつの障害に対して等級が定められますが、複数の障害が重なり合って日常生活に支障をきたしている場合、個別の評価だけでは実態が正確に反映されないことがあります。そこで、全体的な障害の程度を総合的に判断する「総合認定」という方法が用いられるのです。

総合認定が適用されるケースとは?

総合認定は、主に以下のようなケースで適用されます。

内科的疾患が併存する場合

複数の内臓疾患を抱えている場合などに、総合認定が行われることがあります。たとえば、糖尿病による腎機能障害と心臓の機能障害を併せ持っている場合、それぞれを単独で評価するよりも、全身の状態を総合的に見た方が、実際の生活への影響をより正確に判断できることがあります。

このように、一つの臓器だけでなく、複数の臓器に障害が及んでいる場合には、体全体としてどの程度の負担がかかっているのかを総合的に評価する必要が出てくるのです。

精神障害と身体障害が併存する場合

精神疾患と身体疾患を同時に抱えているケースでも、総合認定が適用されることがあります。たとえば、うつ病などの精神障害により日常生活が困難な状態にあり、さらに身体的な障害も重なっている場合、両方の障害が相互に影響し合って、より重度の生活上の困難を生じさせていることがあります。

こうした場合、精神面と身体面の両方から受ける影響を総合的に判断することで、より実態に即した認定が可能になるのです。

複数の障害が相互に影響し合っている場合

それぞれの障害が独立して存在するのではなく、互いに影響を及ぼし合って、より重い状態を生み出している場合があります。たとえば、視覚障害と聴覚障害が同時にある場合、それぞれ単独であれば対処できることでも、両方が重なることで日常生活が著しく制限されることがあります。

このように、複数の障害が組み合わさることで、単純な足し算以上の困難が生じている場合に、総合認定によって全体的な障害の程度が評価されるのです。

総合認定と併合認定の違いは?

「総合認定」と似た言葉に「併合認定」があります。これらは混同されがちですが、実は異なる概念です。

併合認定とは

併合認定は、2つ以上の障害がある場合に、それぞれの障害の等級を一定のルールに基づいて組み合わせて、最終的な障害等級を決定する方法です。たとえば、それぞれが障害等級2級に該当する障害が2つある場合、併合認定表に基づいて計算すると、障害等級が1級に繰り上がることがあります。

併合認定では、各障害に明確な等級が割り当てられており、それを機械的に組み合わせていくという特徴があります。

総合認定との違い

一方、総合認定は、個別の障害をそれぞれ等級に当てはめて機械的に組み合わせるのではなく、複数の障害が相互に影響し合っている状態を全体として評価する方法です。たとえば、単独では等級に該当しない程度の障害であっても、複数が組み合わさることで日常生活に大きな支障をきたしている場合、総合的な判断により障害等級が認定されることがあります。

つまり、併合認定が「足し算」のような考え方であるのに対し、総合認定は「全体としてどうか」という視点で判断されるという違いがあるのです。

総合認定で注意すべきポイント

総合認定による審査を受ける場合、以下のポイントに注意することが大切です。

医師の診断書が重要

総合認定では、複数の障害がどのように影響し合っているのか、全体としてどの程度の生活上の支障があるのかを、医師に正確に診断書に記載してもらう必要があります。それぞれの障害について個別に記載してもらうだけでなく、それらが相互にどう影響しているのか、全身の状態がどうなっているのかを具体的に伝えていただくことが重要です。

私たち障害年金に精通した社労士が、医療機関と連携して、より実態に則した診断書を作成するサポートをさせていただくことも可能です。

病歴・就労状況等申立書の記載

診断書だけでは伝わりにくい日常生活の実態を補足するため、病歴・就労状況等申立書も非常に重要です。複数の障害によって、具体的にどのような場面でどんな困りごとがあるのか、日々の生活でどのような支障が出ているのかを、できるだけ詳しく記載しましょう。

たとえば、「買い物に行くのが困難」と書くだけでなく、「視覚障害と足の麻痺があるため、店内での商品の確認も移動も難しく、一人で買い物に行くことができない」というように、複数の障害がどのように影響し合っているのかを具体的に記載することが大切です。

専門家のサポートを活用する

総合認定は、併合認定に比べて審査の基準が明確でない部分もあり、適切な書類作成には専門的な知識が必要となります。ご自身で手続きを進めるのが難しいと感じる場合は、障害年金専門の社労士に相談することをおすすめします。

当事務所では、複数の障害をお持ちの方の申請実績も豊富にございます。あなたの状況を丁寧にヒアリングし、総合認定による審査が適切かどうかを判断したうえで、受給の可能性を高めるための最適なサポートをさせていただきます。

軽度の障害は総合認定の対象になる?

ここで一つ注意していただきたいのは、「軽度の障害を複数組み合わせれば障害年金が受給できる」というわけではないということです。

総合認定であっても併合認定であっても、原則として、それぞれの障害がある程度の重度であり、障害認定基準に該当している必要があります。単に複数の病気や症状があるというだけでは、障害年金の対象とはならないのです。

ただし、個別には基準に達していなくても、複数の障害が組み合わさることで日常生活に著しい支障が生じている場合には、総合認定によって障害等級が認定される可能性もあります。この判断は非常に専門的で難しいため、まずは専門家にご相談されることをおすすめします。

最後に

複数の障害を抱えていらっしゃる方にとって、日々の生活は想像以上に大変なものだと思います。一つひとつの障害が重なり合い、それぞれが影響し合って、より困難な状況を生み出していることも少なくありません。

障害年金における総合認定は、そうした複雑な障害の状態を、全体として適切に評価するための制度です。もしあなたが複数の障害でお悩みでしたら、一人で抱え込まず、ぜひ当事務所にご相談ください。

「私の場合は総合認定になるのかな?」

「複数の病気があるけど、障害年金はもらえるのだろうか?」

そんな疑問をお持ちの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。あなたの状況を丁寧にヒアリングし、障害年金受給の可能性や手続きの流れについて、分かりやすくご説明させていただきます。

当事務所は何度でも無料でご相談対応しております。専門家として、あなたの明るい未来のため伴走させていただきます。

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