ハンチントン病は障害年金の対象なの?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

「ハンチントン病と診断されたけど、障害年金は受給できるの?」

「体の動きがコントロールできなくなって、今後の生活が心配…」

あなたがハンチントン病でこのようなお悩みを抱えていませんか?不随意運動や認知機能の低下で日常生活に支障が出てきた時、経済的な不安も大きくなります。そんな時に障害年金は、生活を支えるための大切な制度です。

当事務所では、ハンチントン病でお困りの方から、障害年金に関するご相談が数多く寄せられています。結論から申し上げますと、ハンチントン病の症状で障害年金を受給できる可能性は十分にあります。

しかし、「どの程度の症状なら対象になるの?」「手続きはどうすればいいの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、ハンチントン病で障害年金を受給するために知っておきたいポイントを、社労士の視点から分かりやすく解説します。

進行性の神経変性疾患

ハンチントン病は、遺伝性の神経変性疾患であり、脳の神経細胞が徐々に破壊されていく病気です。この病気は、主に30歳から40歳代で発症することが多く、進行とともに様々な症状が現れ、生活の質が大幅に低下していきます。

ハンチントン病は指定難病の一つとされており、遺伝性の疾患であることから、家族歴がある方は特に注意が必要です。発症すると、体の動き、精神状態、認知機能の全てに影響が及び、日常生活を自立して送ることが困難になっていきます。

難病情報センター

ハンチントン病の主な症状

ハンチントン病による症状は、個々の進行具合によって異なりますが、主に以下のような特徴的な症状が現れます。

・不随意運動(身体のコントロールが難しくなる)

ハンチントン病の代表的な症状として、自分の意思とは関係なく体が動いてしまう不随意運動があります。舞踏様運動と呼ばれるこの症状は、手足がくねくねと動いたり、顔の表情筋が勝手に動いたりします。初期には落ち着きがない程度の動きですが、進行するにつれて歩行や姿勢の維持が困難になり、転倒のリスクも高まります。食事の際にスプーンやお箸を上手く使えなくなったり、字を書くことが難しくなったりするなど、日常生活動作に大きな支障をきたします。

・認知機能の低下(記憶力や判断力の低下)

ハンチントン病では、記憶力、判断力、計画を立てる能力などの認知機能が徐々に低下していきます。初期には物忘れが増えたり、複雑な作業ができなくなったりする程度ですが、進行すると日常的な判断すら困難になっていきます。お金の管理ができなくなる、薬の管理ができなくなる、約束を忘れてしまうといった症状が現れ、やがて日常生活全般で介助が必要になります。

・精神的な変化(うつ病や感情のコントロールの難しさ)

精神症状も重要な特徴の一つです。うつ状態になったり、イライラしやすくなったり、感情のコントロールが難しくなったりします。無気力になって何もする気が起きなくなったり、逆に衝動的な行動をとってしまったりすることもあります。これらの精神症状は、本人だけでなく家族の生活にも大きな影響を与えます。

これらの症状が日常生活や仕事にどの程度の支障をきたしているかが、障害年金受給の重要なポイントとなります。

ハンチントン病と障害年金:受給の可能性

ハンチントン病の症状が進行し、日常生活に支障をきたすレベルになると、障害年金の対象となります。具体的には、障害基礎年金と障害厚生年金が該当する可能性があります。どちらを受給できるかは、初診日が国民年金に加入しているか、厚生年金に加入しているかによって異なります。

障害年金の等級とハンチントン病

障害年金の等級は、症状の進行度や生活への影響によって決まります。

障害等級1級に該当するのは、不随意運動や認知機能の低下が重度で、日常生活の基本的な動作(食事、入浴、着替えなど)のほとんどで常に介助が必要な状態です。寝たきりに近い状態や、常時介護が必要な場合がこれに当たります。

障害等級2級は、日常生活が著しく制限される状態です。不随意運動のために歩行が不安定で転倒の危険があったり、認知機能の低下により一人で外出できなかったり、家事や身の回りのことに援助が必要な状態が該当します。

障害等級3級(障害厚生年金のみ)は、労働に著しい制限を受ける状態です。不随意運動や認知機能の低下により、以前と同じように働くことが困難になった場合などが該当します。

ハンチントン病で障害年金を申請する際のポイント

ハンチントン病で障害年金を申請する際には、いくつか押さえておきたいポイントがあります。以下に大まかな流れと準備することをお伝えします。

1. 初診日の特定

初めてハンチントン病を診断された医療機関がどこかを正確に特定することが重要です。初診日によって、受給できる年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)が決まってきます。また、初診日時点で年金保険料の納付要件を満たしている必要がありますので、早めに年金事務所で確認することをおすすめします。

2. 診断書の記載内容

医師に作成してもらう診断書が、審査においてかなり重要であるといえます。不随意運動の程度、認知機能の状態、精神症状など、具体的にどのような支障が出ているのか、日常生活動作がどの程度制限されているのかを、医師に正確に、かつ具体的に伝えて記載してもらう必要があります。

例えば、「食事の際にスプーンを持つ手が震えて、こぼしてしまうことが多い」「外出時に転倒の危険があるため、常に付き添いが必要」「薬の管理が一人ではできなくなった」といった具体的なエピソードを医師に伝えることが大切です。

私たち障害年金に精通した社労士が、医療機関と連携してより実態に則した診断書を作成することも可能です。

3. 病歴・就労状況等申立書の作成

ご自身の言葉で、発症から現在までの病歴、治療経過、そして様々な症状により、日常生活や仕事で具体的にどのような困りごとがあるのかを詳細に記載する書類です。診断書では伝わりにくい日常生活の実態を補足する大切な書類ですので、具体的なエピソードを盛り込み、丁寧に作成しましょう。

例えば、「いつ頃から不随意運動が目立つようになったか」「認知機能の低下でどのような失敗が増えたか」「家族の介助がどの程度必要になったか」といった具体的な内容を時系列で記載します。

なお、こちらの書類は社労士によって代筆可能です。

4. 専門家への相談

ハンチントン病は進行性の病気であり、症状も多岐にわたるため、障害年金の審査基準も複雑です。ご自身で手続きを進めるのが難しいと感じる場合は、障害年金専門の社労士に相談することをおすすめします。適切な書類作成のアドバイスや、医療機関との連携など、受給の可能性を高めるサポートが受けられます。

当事務所は何度でも無料でご相談対応しております。お気軽にお問合せください。

ハンチントン病の障害年金でよくある疑問

ここでは、ハンチントン病による障害年金申請でよくある疑問についてお答えします。

Q1. 発症後すぐに申請できますか?

障害年金を申請するには、原則として「初診日」から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)以降に申請することになります。ただし、症状の進行が早く、医学的に症状が固定したと認められる場合は、1年6ヶ月を待たずに申請できることもあります。

ハンチントン病は進行性の疾患ですが、障害認定日の時点での症状が認定基準を満たしていることが必要です。早期から専門医による適切な治療を受け、症状の経過を記録しておくことが大切です。

Q2. 症状が進行した場合はどうなりますか?

障害年金を受給している場合でも、症状の進行により日常生活の制限がより重度になった場合は、額改定請求を行うことができます。これにより、障害等級が上がり、年金額が増額される可能性があります。逆に、症状が改善した場合は等級が下がることもあります。

定期的に医師の診察を受け、症状の変化を記録しておくことが重要です。

Q3. 遺伝性の病気でも障害年金は受給できますか?

はい、受給できます。ハンチントン病は遺伝性の疾患ですが、障害年金の審査において遺伝性かどうかは問題になりません。大切なのは、現在の症状が日常生活や労働にどの程度の制限を与えているかという点です。

最後に

ハンチントン病の症状で日常生活や仕事に困難を抱えている方にとって、障害年金は生活を支える大切な制度です。進行性の疾患であるからこそ、早めに専門家に相談し、適切なタイミングで申請することが重要です。

もしあなたがハンチントン病の症状でお悩みでしたら、一人で抱え込まず、ぜひ当事務所にご相談ください。あなたの状況を丁寧にヒアリングし、障害年金受給の可能性や手続きの流れについて、分かりやすくご説明させていただきます。

「もしかしたら、私も対象かも…」

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