通院をしていない期間があるけど、障害年金は受給できる?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
「体調が悪くて通院していた時期があったけど、途中で通院をやめてしまった…」
「最近になって症状が悪化して再び受診したものの、空白期間があっても障害年金は受給できるの?」
このようなお悩みで当事務所にご相談に来られる方は、実は非常に多くいらっしゃいます。通院していない期間があることで、障害年金の申請をためらったり、諦めたりしている方もいらっしゃるかもしれません。
結論から申し上げますと、通院をしていない期間があっても障害年金を受給できる可能性は十分にあります。ただし、その期間がどのような状態だったのか、どれくらいの長さだったのかによって、申請の方法や受給の可能性が変わってくるのです。
今回は、通院していない期間があるケースについて、障害年金申請における注意点やポイントを、専門の社労士が詳しく解説させていただきます。
なぜ通院をやめてしまうのか?様々な理由
まず、通院をしていない期間が生じる理由は人それぞれです。当事務所にご相談に来られる方のお話を伺うと、次のような理由が多く見受けられます。
症状が一時的に軽快したことで、自己判断で通院をやめてしまったという方もいらっしゃいます。特に精神疾患の場合、調子が良くなると「もう大丈夫だ」と感じて通院を中断してしまうケースが多いようです。また、経済的な理由で通院を続けることが難しくなり、やむを得ず中断せざるを得なかった方もいらっしゃいます。医療費の負担が重くのしかかり、生活を優先せざるを得なかったという事情です。
さらに、医療機関や医師との相性が合わず、転院を考えているうちに通院していない期間が長くなってしまったという方や、仕事や家庭の事情で通院する時間が取れなくなってしまったという方もいらっしゃいます。
こうした様々な事情により通院をしていない期間が生じるのは、決して珍しいことではありません。大切なのは、その期間があるからといって障害年金の申請を諦める必要はないということです。
通院していない期間があるとどうなるのか
障害年金の申請において、通院をしていない期間があると審査にどのような影響があるのでしょうか。これは大きく分けて2つのパターンで考える必要があります。
短期間の空白期間の場合
数ヶ月程度の通院していない期間であれば、大きな問題になることは少ないといえます。この場合、病歴・就労状況等申立書にその期間の様子を詳しく記載することで対応できるケースが多いです。たとえば、「この期間は症状が安定していたものの、自宅で療養を続けていました」「経済的な理由で通院できませんでしたが、症状は継続していました」といった具合に、通院していなかった理由と、その間の症状や生活状況を具体的に説明することが重要になります。
審査機関としては、継続的に治療を受けているかどうかを重視しますが、やむを得ない事情があり、かつ症状が継続していたことが明確であれば、空白期間があっても障害状態を認定してもらえる可能性があります。
長期間の空白期間の場合
一方で、数年単位で通院をしていない期間がある場合には、注意が必要です。この場合、審査機関は「その期間は症状が軽快して、治療の必要がなかったのではないか」と判断する可能性があります。長期間医療を受けていなかったという事実は、障害の程度が軽いと判断される材料になってしまうのです。
ただし、こうした場合でも対処方法はあります。たとえば、通院はしていなかったものの、薬局で市販薬を購入して自己管理していた、家族の介助を受けながら自宅で療養していたなど、治療を継続しようとする意思や行動があったことを証明できれば、空白期間の不利な影響を軽減できる可能性があります。
また、この長期間の空白期間については、「社会的治癒」という特別な概念が関係してくることもあります。
社会的治癒との関連性について
長期間通院をしていない期間がある場合、「社会的治癒」という概念が関係してくることがあります。社会的治癒とは、医学的には完全に治癒していなくても、医療を受ける必要がなくなり、普通に社会生活を送ることができていた期間があれば、いったん治癒したものとみなすという考え方です。
もし空白期間中に、症状が安定して仕事にも就けており、通常の社会生活を送ることができていたのであれば、その期間は社会的に治癒していたと判断される可能性があります。そして、その後症状が悪化して再び受診した日が、新たな初診日として扱われることになるのです。
ただし、社会的治癒が認められるためには一定の条件があります。通院していない期間が概ね5年程度以上あること(統合失調症は除く)、その間に特段の医療を必要としなかったこと、症状が長期的に安定していたこと、通常の社会生活を送っていたことなどです。
社会的治癒が認められるかどうかは、個別のケースごとに慎重に判断されますが、もしこれが認められれば、初診日が変更されることで保険料納付要件を満たすことができたり、障害厚生年金の対象になったりと、有利な条件で申請できる可能性があります。
逆に、空白期間中も症状は継続しており、経済的な理由や仕事の都合で通院できなかっただけという場合には、社会的治癒は認められません。この場合は、あくまでも最初の初診日を基準に申請することになります。
通院していない期間がある場合の申請のポイント
通院をしていない期間がある場合、障害年金の申請では特に次のポイントに注意する必要があります。
病歴・就労状況等申立書の記載が重要
通院していない期間については、病歴・就労状況等申立書の中で丁寧に説明することが不可欠です。なぜ通院しなかったのか、その間の症状はどうだったのか、日常生活にどのような支障があったのかを、できるだけ具体的に記載しましょう。
たとえば精神疾患の場合、「通院はしていませんでしたが、家から出ることができず、家族に買い物や家事を手伝ってもらっていました」「症状は続いていましたが、医療費の負担が厳しく通院を中断せざるを得ませんでした」といった具合に、通院していない期間も症状が継続しており、生活に支障があったことを明確に伝える必要があります。
また、その期間の生活を裏付ける客観的な資料があれば、それも添付することが望ましいです。たとえば、家族の証言や日記、当時の写真なども有効な資料となります。
診断書の内容を丁寧に確認する
医師に作成してもらう診断書では、現在の症状だけでなく、過去の経過も記載される場合があります。特に「発病から現在までの病歴及び治療の経過」という欄には、通院していなかった期間についても記載されることがあります。
もし診断書に通院していない期間について記載される場合は、その理由や当時の状況についても医師に正確に伝え、できるだけ実態に即した内容を記載してもらうようにしましょう。診断書の内容と病歴・就労状況等申立書の内容に矛盾があると、審査に悪影響を及ぼす可能性があるため、両者の整合性を保つことが大切です。
受診状況等証明書の取得
初診日を証明する受診状況等証明書を取得する際にも、通院していない期間があると注意が必要です。複数の医療機関を受診している場合、それぞれの医療機関での受診日や診断名を正確に把握し、時系列で整理しておくことが重要です。
特に長期間の空白がある場合、最初の医療機関のカルテが既に廃棄されていて、受診状況等証明書が取得できないこともあります。そのような場合でも、診察券や領収書、お薬手帳など、当時受診していたことを証明できる資料を集めることで対応できる可能性があります。
通院していない期間があっても諦めないでください
通院をしていない期間があるからといって、障害年金の受給を諦める必要は全くありません。大切なのは、その期間の状況を正確に把握し、適切に説明することです。
実際に当事務所でサポートさせていただいた事例でも、数年単位で通院していない期間があったものの、その間の状況を丁寧に説明することで障害年金の受給が認められたケースは数多くあります。
ただし、通院していない期間があるケースでは、書類の作成に専門的な知識と経験が必要になることも事実です。どのように説明すれば実態が正確に伝わるのか、どのような資料を添付すれば効果的なのかといった判断は、一般の方には難しい部分もあります。
最後に
通院をしていない期間があっても、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。ご自身の状況を丁寧に説明し、適切な手続きを行うことで、受給につながるケースは多いのです。
もしあなたが「通院していない期間があるから」という理由で障害年金の申請をためらっているのでしたら、まずは一度専門家にご相談ください。当事務所では、通院していない期間があるケースも数多く扱っており、豊富な経験とノウハウを持っています。
当事務所では、障害年金に関するご相談を無料で承っております。あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適な申請方法をご提案させていただきます。
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