IgA腎症は障害年金受給できるの?【専門の社労士が徹底解説!】

 
こんにちは!
 
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
 
「IgA腎症と診断されたけど、障害年金は受給できるの?」
「腎機能が低下していて、今後の生活が心配…」
 
IgA腎症でのようなお悩みを抱えていませんか?慢性腎炎の一種であるIgA腎症は、進行すると腎機能が低下し、日常生活に大きな影響を与えることがあります。そんな時に障害年金は、生活を支えるための大切な制度です。
 
当事務所では、IgA腎症でお困りの方から、障害年金に関するご相談が数多く寄せられています。結論から申し上げますと、IgA腎症の症状によって障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
しかし、「どの程度の症状なら対象になるの?」「手続きはどうすればいいの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
 
そこで今回は、IgA腎症で障害年金を受給するために知っておきたいポイントを、社労士の視点から分かりやすく解説します。

IgA腎症とは?

まず、IgA腎症そのものについて簡単にご説明します。IgA腎症とは、慢性糸球体腎炎の一種で、腎臓の糸球体(血液をろ過する部分)にIgAという免疫グロブリンが沈着することで炎症が起こる病気です。日本では慢性腎炎の中で最も多い疾患とされており、約3割を占めると言われています。
 
この病気の特徴として、初期には自覚症状がほとんどないことが挙げられます。健康診断で尿蛋白や血尿を指摘されて初めて気づくことが多く、発見が遅れるケースも少なくありません。進行すると、むくみや高血圧、倦怠感などの症状が現れ、最終的には腎不全に至ることもあります。
 
IgA腎症は、20代から40代の比較的若い世代に発症することが多いとされています。また、男性の方がやや多い傾向にありますが、女性でも発症することがあります。
(参考: 難病情報センターHP
 

IgA腎症で障害年金は受給できるの?

IgA腎症の症状が進行し、日常生活に支障をきたすレベルになると、障害年金の対象となります。具体的には、障害基礎年金と障害厚生年金が該当する可能性があります。どちらを受給できるかは、初診日が国民年金に加入しているか、厚生年金に加入しているかによって異なります。
 
ただし、IgA腎症という診断名だけで自動的に障害年金が支給されるわけではありません。大切なのは「どの程度日常生活や労働に支障があるか」という点です。
 
IgA腎症の場合、腎機能の低下の程度や、人工透析を受けているかどうか、日常生活動作にどの程度の制限があるかなどが評価の対象となります。たとえば、人工透析を実施している場合や、腎機能が著しく低下して日常生活に著しい制限がある場合などは、障害年金の対象となる可能性が高くなります。
 

障害年金を受給するための要件は?

IgA腎症で障害年金を受給するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
 
まず1つ目は「初診日要件」です。初診日とは、障害の原因となった病気について初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。IgA腎症の場合、健康診断で異常を指摘されて医療機関を受診した日、あるいは症状が出て初めて受診した日が初診日となります。
 
初診日が国民年金に加入している期間であれば障害基礎年金、厚生年金に加入している期間であれば障害厚生年金の対象となります。また、20歳前に初診日がある場合は、年金の加入状況に関わらず障害基礎年金の対象となります。
 
2つ目は「障害状態要件」です。障害認定日(原則として初診日から1年6か月を経過した日)に、日常生活や労働に一定以上の制限があることが求められます。IgA腎症の場合、腎機能の低下の程度や、人工透析の実施状況、日常生活動作の制限の程度が評価されます。
 
3つ目は「保険料納付要件」です。初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間について保険料が納付されている必要があります。ただし、20歳前に初診日がある場合はこの要件は問われません。
 
また、特例的な要件として、初診日において65歳未満であれば、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ受給要件を満たします。この特例は多くの方にとって使いやすい基準となっています。

障害年金の等級はどう決まるの?

障害年金には1級、2級、3級(障害厚生年金のみ)という等級があり、日常生活や労働への影響の程度によって決定されます。
 
1級は「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とされており、常時介護が必要な状態を指します。IgA腎症で腎不全が進行し、人工透析を受けている場合でも、日常生活動作のほとんどに常に介助が必要な状態がこれに当たります。
 
2級は「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とされています。IgA腎症で人工透析を実施している場合は、原則として2級に該当します。また、人工透析を受けていなくても、腎機能が著しく低下して日常生活に著しい制限がある場合も2級に該当する可能性があります。
 
3級は障害厚生年金のみに設けられている等級で、「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」とされています。IgA腎症で腎機能が低下し、労働に著しい制限がある場合などが該当します。

どんな診断書が必要になるの?

IgA腎症で障害年金を申請する際には、「腎疾患・肝疾患・糖尿病用の診断書」を使用します。この診断書には、腎機能を示す検査値や、日常生活動作の制限の程度などが詳しく記載されます。
 
診断書に記載される主な項目としては、血清クレアチニン値、eGFR(推算糸球体濾過量)、尿蛋白の量、血圧、人工透析の実施状況、日常生活動作の制限の程度などがあります。
 
特に重要なのは、腎機能を示す検査値です。血清クレアチニン値が高いほど、あるいはeGFRが低いほど、腎機能の低下が進んでいることを示します。これらの数値と、日常生活動作の制限の程度を総合的に評価して、障害の等級が決定されます。
 

申請する際の注意点は?

IgA腎症で障害年金を申請する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。
 
まず、医師による診断書の記載内容が非常に重要です。単に病名が記載されているだけでは不十分で、具体的にどのような症状があり、それが日常生活や労働にどの程度影響を与えているかを詳細に記載していただく必要があります。
 
たとえば「人工透析を週3回実施している」「疲労感が強く、家事のほとんどを家族に頼っている」「むくみがひどく、長時間の立ち作業が困難」といった具体的な記載があると、審査する側にも状況が伝わりやすくなります。
 
次に、病歴・就労状況等申立書の記載も重要です。これは患者さんご本人やご家族が記載する書類で、発症から現在までの経過や日常生活の状況を詳しく説明するものです。健康診断で異常を指摘された時期、症状の変化、治療の経過、現在の生活における具体的な制限などを丁寧に記載することで、診断書の内容を補完し、実際の生活状況を審査担当者に理解してもらうことができます。
 
また、IgA腎症は進行性の疾患であることが多いため、障害認定日時点での症状の程度を正確に把握することが大切です。過去の検査データや診療記録を整理しておくと、申請の際に役立ちます。
 

人工透析を受けている場合

IgA腎症が進行して腎不全に至り、人工透析を受けている場合は、原則として障害年金の2級が認められます。人工透析を実施しているということは、腎機能が著しく低下しており、日常生活に大きな制限があることを示しているためです。
 
人工透析を受けている場合、診断書には透析の実施状況(週何回、1回あたり何時間など)が記載されます。また、透析による日常生活への影響も重要な評価ポイントとなります。たとえば、透析日は疲労感が強く外出できない、透析の合併症で体調を崩しやすい、食事制限が厳しく社会生活に支障があるといった点が考慮されます。
 
人工透析を受けている方の場合、障害年金の申請は比較的スムーズに進むことが多いです。ただし、透析を開始した時期と障害認定日の関係には注意が必要です。障害認定日(原則として初診日から1年6か月経過した日)時点で既に透析を受けていることが必要となります。

 

腎機能が低下しているが透析は受けていない場合

人工透析を受けていなくても、腎機能が著しく低下している場合は、障害年金の対象となる可能性があります。この場合、血清クレアチニン値やeGFRなどの検査値と、日常生活動作の制限の程度を総合的に評価して判断されます。
 
具体的には、血清クレアチニン値が一定以上(男性で3.0mg/dL以上、女性で2.5mg/dL以上)であること、
あるいはeGFRが一定以下(15mL/min/1.73m²以下)であることなどが目安となります。
 
ただし、これらの数値だけで判断されるわけではなく、日常生活動作の制限の程度も重要な評価ポイントとなります。
 
たとえば、疲労感が強くて家事や仕事に支障がある、むくみがひどくて長時間の立ち作業が困難、食事制限が厳しくて社会生活に制限があるといった具体的な困難があることが重要です。

 

IgA腎症の障害年金でよくある疑問

ここでは、IgA腎症による障害年金申請でよくある疑問についてお答えします。
 

Q1. 症状が安定している期間があっても申請できますか?

IgA腎症は、症状が良くなったり悪くなったりを繰り返すことがあります。しかし、障害年金の申請は可能です。審査では、症状が最も軽い時期の状態ではなく、一定期間における平均的な状態が評価されます。
 
診断書を作成してもらう際には、症状が安定している時期だけでなく、症状が悪化した時にどのような状態になるのか、どのくらいの頻度で悪化するのかなど、病状の変動についても医師に詳しく記載してもらうことが重要です。
 

Q2. 腎機能の数値だけで判断されるのですか?

いいえ、数値だけで判断されるわけではありません。血清クレアチニン値やeGFRなどの検査値は重要な判断材料ですが、それと同時に日常生活動作の制限の程度も評価されます。
たとえば、検査値が基準に近い場合でも、日常生活に著しい制限がある場合は、障害年金の対象となる可能性があります。逆に、検査値が基準を満たしていても、日常生活にそれほど大きな支障がない場合は、対象とならないこともあります。
 

Q3. 他の病気も併発している場合はどうなりますか?

IgA腎症に加えて、高血圧や糖尿病などの他の病気も併発している場合は、それらの病気も含めて総合的に評価されます。複数の病気が重なることで、日常生活への影響がより大きくなる場合は、総合認定という方法で評価されることがあります。
診断書には、すべての病気について詳しく記載してもらうことが大切です。
 
適切な書類作成のアドバイスや、医療機関との連携など、受給の可能性を高めるサポートが受けられます。当事務所は何度でも無料でご相談対応しております。お気軽にお問合せください。

 

最後に

IgA腎症の症状で日常生活や仕事に困難を抱えている方にとって、障害年金は生活を支える大切な制度です。進行性の疾患であるからこそ、早めに専門家に相談し、適切なタイミングで申請することが重要です
もしあなたがIgA腎症の症状でお悩みでしたら、一人で抱え込まず、ぜひ当事務所にご相談ください。あなたの状況を丁寧にヒアリングし、障害年金受給の可能性や手続きの流れについて、分かりやすくご説明させていただきます。
 
「もしかしたら、私も対象かも…」
 
そう思われたら、まずはお気軽にお問い合わせください。専門家として、あなたの明るい未来のため伴走させていただきます。

 

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