特別支給の老齢厚生年金の概要と障害年金との関係について解説!【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

今回は、「特別支給の老齢厚生年金と障害年金の関係」について、よくご質問をいただくことが多いため、詳しく解説していきたいと思います。特に障害年金を受給されている方や、これから申請を検討されている方にとって、この特別支給の老齢厚生年金との関係は非常に重要なポイントになりますので、ぜひ最後までお読みいただければと思います。

厚生労働省HP:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html

特別支給の老齢厚生年金とは

まず、特別支給の老齢厚生年金について簡単にご説明します。現在、老齢厚生年金の支給開始年齢は65歳となっていますが、以前は60歳から支給されていました。この支給開始年齢の引き上げに伴って、急激な変更による影響を緩和するために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」という制度です。

この特別支給の老齢厚生年金は、一定の年齢に達した方に対して65歳になるまでの間、老齢厚生年金を支給するというものです。ただし、この特別支給を受けられる方は生年月日によって決まっており、男性では昭和36年4月1日以前に生まれた方、女性では昭和41年4月1日以前に生まれた方が対象となっています。つまり、それ以降に生まれた方については、この特別支給の制度は適用されず、65歳から老齢厚生年金を受け取ることになります。

特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること、そして支給開始年齢に達していることという要件を満たす必要があります。

障害年金との併給調整について

ここからが、障害年金を受給されている方にとって特に重要なポイントになります。

日本の年金制度では、原則として複数の年金を同時に満額受給することはできないという「併給調整」のルールがあります。障害年金を受給している方が特別支給の老齢厚生年金を受給できる年齢に達した場合、どちらか一方を選択しなければなりません。両方を同時に満額で受け取ることはできないのです。

多くのケースでは、障害年金の方が金額的に有利であることが多いため、障害年金を選択し続けるという判断をされる方が多い印象です。ただし、これは個々のケースによって異なりますので、ご自身の年金額を比較して、どちらを選択するのが有利かを慎重に検討する必要があります。

年金事務所では、受給権が発生する際に選択のための手続きについて案内がありますが、ご自身でも事前に試算をしておくことをお勧めします。特に、障害の程度が軽減して障害年金の等級が下がる可能性がある方や、更新時期が近い方は、将来的な見通しも含めて考えておくと安心かと思います。

実際の選択手続きについて

障害年金を受給している方が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、自動的に老齢厚生年金に切り替わるわけではありません。ご本人が選択の手続きを行う必要があります。

もし選択の手続きをしなかった場合、従来どおり障害年金が支給され続けることになります。ただし、年金事務所から選択に関する通知が届きますので、その内容をよく確認して、必要な手続きを行うようにしてください。

また、障害年金の更新時期と特別支給の老齢厚生年金の受給権発生時期が近い場合は、更新の結果によっては障害年金が支給停止となる可能性もあります。そのような場合に備えて、老齢厚生年金への切り替えという選択肢があることを知っておくことは、経済的な安心につながるかと思います。

65歳以降の年金について

特別支給の老齢厚生年金はあくまで65歳までの経過措置ですので、65歳になると本来の老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給に切り替わります。この65歳以降については、障害年金との関係性が少し変わってきます。

65歳以降は、障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせなど、一定の条件のもとで併給が認められる場合があります。具体的には、障害基礎年金を受給しながら老齢厚生年金を受け取る、あるいは老齢基礎年金を受給しながら障害厚生年金を受け取るといった選択肢が生まれます。

この65歳以降の選択についても、それぞれの年金額や将来的な見通しを考慮して、最も有利な組み合わせを選ぶことが大切です。年金事務所で試算をしてもらうこともできますので、65歳が近づいてきたら早めに相談されることをお勧めします。

どちらを選択すべきか迷ったら

障害年金と特別支給の老齢厚生年金、どちらを選択すべきか迷われる方も多いかと思います。一般的には以下のような点を考慮して判断されることが多いです。

まず、それぞれの年金額を比較してみてください。年金事務所で試算を依頼することができますので、具体的な金額を把握した上で判断されることをお勧めします。

次に、障害年金の更新時期や、障害の状態が今後どのように変化していく可能性があるかも考慮する必要があります。障害の状態が改善する見込みがある場合は、将来的に障害年金が支給停止となるリスクも考えておく必要があります。

また、障害年金には障害者特例という制度があり、一定の条件を満たせば老齢厚生年金よりも有利になることもあります。こうした点も含めて総合的に判断することが重要です。

まとめ

特別支給の老齢厚生年金は、年金制度の移行期における経過措置として設けられた制度であり、対象となる生年月日の方には重要な制度です。障害年金を受給されている方にとっては、この特別支給の老齢厚生年金との選択という問題が生じることになります。

どちらの年金を選択するかは、ご自身の状況や年金額によって最適な判断が異なります。また、65歳以降はさらに選択肢が広がることもありますので、長期的な視点で考えることが大切です。

年金の選択は複雑で分かりにくい面もありますが、分からないことがあれば年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談することで、ご自身にとって最も有利な選択をすることができます。

障害年金と老齢年金の関係について疑問や不安がある方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。当事務所では無料面談を実施しております。あなたの状況に応じて、最適な手続きの進め方をアドバイスさせていただきます。

お一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。私たち専門家が、あなたの年金受給のために全力でサポートいたします。

 

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