S字結腸がんについて【専門の社労士が徹底解説!】
こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
「S字結腸がんと診断されたけど、障害年金って受給できるの?」
「手術後、人工肛門になってしまったけど、経済的な不安がある…」
あなたがS字結腸がんの診断や治療でこのようなお悩みを抱えていませんか?突然のがん告知で心も体も疲弊し、治療にも費用がかかる。そんな時に障害年金は、金銭面からのサポートが望める制度です。
当事務所では、S字結腸がんをはじめとする大腸がんでお困りの方から、障害年金に関するご相談が数多く寄せられています。結論から申し上げますと、S字結腸がんによって一定の状態になった場合、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
しかし、「どんな状態ならもらえるの?」「人工肛門になったら必ずもらえるの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、S字結腸がんで障害年金を受給するために知っておきたいポイントを、社労士の視点から分かりやすく解説します。
参考HP:https://wakasaclinic.com/disease/%EF%BD%93zyoukettyougan/
S字結腸がんとは?基礎知識を押さえよう
S字結腸がんとは、大腸の一部である「S字結腸」に発生するがんのことです。大腸は盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S字結腸、直腸の順に続いており、S字結腸は肛門に近い部分に位置しています。
S字結腸は便が溜まりやすい場所であるため、便による刺激を受けやすく、大腸がんの中でもS字結腸がんは比較的多く見られるがんの一つです。早期発見できれば治療も可能ですが、進行した場合には手術や抗がん剤治療、放射線治療などが必要になります。
S字結腸がんの治療において特に重要なのが、がんの進行度合いや位置によっては人工肛門(ストーマ)の造設が必要になる場合があることです。人工肛門は、腸の一部をお腹の外に出して便の出口を作る手術で、これによって日常生活が大きく変わることがあります。
障害年金申請時のポイント
S字結腸がんで障害年金を受給するためには、病気によって日常生活や労働にどの程度の支障が出ているかが重要なポイントになります。
・人工肛門を造設した場合
人工肛門(ストーマ)を造設した場合、原則として障害年金3級が認定されます。これは障害年金の認定基準において明確に定められています。
具体的には、以下のような記載があります。
「人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する」
つまり、S字結腸がんの手術により人工肛門を造設された方は、その時点で障害年金3級の要件を満たすことになります。ただし、障害年金3級は障害厚生年金のみの等級であるため、初診日に厚生年金に加入していたことが条件となります。
人工肛門の造設は、排泄という人間の基本的な営みに大きな影響を与えるものです。ストーマ用品の管理や交換、皮膚トラブルへの対応など、日常生活において新たな配慮が必要になります。また、精神的な負担も大きく、仕事への復帰が難しくなるケースも少なくありません。
・全身状態の低下がある場合
S字結腸がんの進行や転移、抗がん剤治療の副作用などにより、全身状態が著しく低下している場合も障害年金の対象となる可能性があります。
例えば、がんの進行により栄養状態が悪化し体重が大幅に減少している、抗がん剤治療による副作用で日常生活動作が著しく制限されている、がんの転移により痛みや倦怠感が強く活動が制限されているといった状態です。
このような場合、「悪性新生物による障害」として認定される可能性があります。認定基準では、がんの種類や進行度、治療の状況、全身状態などを総合的に判断して等級が決定されます。
・その他の合併症や後遺症がある場合
S字結腸がんの治療により、排泄機能以外にも様々な障害が残ることがあります。
例えば、手術により神経が損傷され排尿障害が生じた場合や、抗がん剤治療の副作用で末梢神経障害が残り手足のしびれや痛みが続く場合なども、その程度によっては障害年金の対象となる可能性があります。
S字結腸がんの障害年金でよくある疑問
ここでは、S字結腸がんによる障害年金申請でよくある疑問についてお答えします。
Q1. 人工肛門造設後すぐに申請できますか?
はい、可能です。人工肛門を造設した場合、それは「器質的欠損または変形」に該当するため、造設日(手術日)が障害認定日となります。
通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月経過した日以降でないと申請できませんが、人工肛門の場合は例外的に、造設した時点で障害の状態が固定したとみなされるのです。
したがって、人工肛門造設後3ヶ月を経過した日以降に、診断書を作成してもらい申請することができます。ただし、造設から3ヶ月という期間は、ストーマの状態が安定するまでの期間として設けられているものですので、この点には注意が必要です。
Q2. 人工肛門は閉鎖予定ですが、それでも受給できますか?
将来的に人工肛門を閉鎖する予定がある場合でも、現時点で人工肛門を使用している状態であれば障害年金の対象となります。
ただし、実際に人工肛門が閉鎖され、通常の排泄機能が回復した場合には、障害年金の支給は停止されることになります。この場合、年金機構に届け出る必要がありますので、注意が必要です。
一方で、人工肛門閉鎖後も排泄機能に障害が残り、日常生活に支障がある場合には、引き続き障害年金を受給できる可能性もあります。
Q3. 国民年金の人は人工肛門でも受給できないの?
残念ながら、初診日に国民年金に加入していた方(自営業者や学生、無職の方など)の場合、人工肛門造設のみでは障害年金を受給することができません。
これは、人工肛門造設による障害認定が「3級」であり、障害基礎年金には3級がないためです。障害基礎年金は1級と2級のみとなっています。
ただし、人工肛門の造設に加えて、他の障害が併発しており、それらを総合的に判断した結果、2級以上に該当する場合には、障害基礎年金を受給できる可能性があります。例えば、がんの進行により全身状態が著しく悪化している場合や、他の臓器にも障害が生じている場合などが考えられます。
Q4. 障害年金申請の流れを知りたい
S字結腸がんで障害年金を申請する際には、いくつか押さえておきたいポイントがあります。以下に大まかな流れと準備することをお伝えします。
まず初診日の特定が重要です。S字結腸がんと初めて診断された日、あるいは大腸の異常で初めて医療機関を受診した日が初診日となります。年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)にも関わってきますので、正確に特定する必要があります。
次に診断書の記載内容です。人工肛門造設の場合、造設後3ヶ月以降に作成された診断書が必要です。医師に作成してもらう診断書が審査において非常に重要です。人工肛門の種類や位置、管理の状況、日常生活への影響などを具体的に記載してもらう必要があります。私たち障害年金に精通した社労士が、医療機関と連携してより実態に則した診断書を作成することも可能です。
そして病歴・就労状況等申立書の作成です。ご自身の言葉で、がん発症から現在までの治療経過、手術の状況、人工肛門との生活で具体的にどのような困りごとがあるのかを詳細に記載する書類です。診断書では伝わりにくい日常生活の実態を補足する大切な書類ですので、具体的なエピソードを盛り込み丁寧に作成しましょう。こちらの書類は社労士によって代筆可能です。
最後に専門家への相談をお勧めします。がんという病気は心身ともに大きな負担がかかります。そのような中で複雑な障害年金の手続きを進めるのは困難を伴うことも多いでしょう。障害年金専門の社労士に相談することで、適切な書類作成のアドバイスや医療機関との連携など、受給の可能性を高めるサポートが受けられます。当事務所は無料でご相談対応しております。お気軽にお問合せください。
S字結腸がんで障害年金を受給するための注意点
S字結腸がんで障害年金を受給する際には、いくつか注意しておきたい点があります。
まず、初診日要件と保険料納付要件を満たしていることが前提となります。初診日において年金に加入しており、かつ一定期間保険料を納付していることが必要です。この要件を満たしていない場合、人工肛門を造設していても障害年金は受給できません。
また、診断書作成のタイミングも重要です。人工肛門造設の場合、造設後3ヶ月を経過してから診断書を作成する必要があります。この期間を経ずに作成された診断書では、審査が通らない可能性があります。
さらに、ストーマの管理状況や日常生活への影響を具体的に伝えることが大切です。単に人工肛門を造設したという事実だけでなく、それによって日常生活や仕事にどのような支障が出ているのかを、医師や審査する側にしっかりと伝える必要があります。
最後に
S字結腸がんの診断を受け、人工肛門との生活を余儀なくされた方にとって、障害年金は生活を支える大切な制度です。治療や療養に専念するためにも、経済的な安定は欠かせません。
もしあなたがS字結腸がんでお悩みでしたら、一人で抱え込まず、ぜひ当事務所にご相談ください。あなたの状況を丁寧にヒアリングし、障害年金受給の可能性や手続きの流れについて、分かりやすくご説明させていただきます。
「もしかしたら、私も対象かも…」
そう思われたら、まずはお気軽にお問い合わせください。専門家として、あなたの明るい未来のため伴走させていただきます。
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