生命保険信託って何?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!

障害年金専門の社労士をしている、城間です!

今回は、障害年金を受給されている方やそのご家族から最近増えているご相談として、「もし自分に何かあったとき、障害のある家族に生命保険金を残したいけれど、本人が適切に管理できるか心配」というお声に関連して、生命保険信託という仕組みについて詳しく解説させていただきます。

実は、障害年金を受給されている方のご家族にとって、この生命保険信託は非常に有効な選択肢となる可能性があるのです。

生命保険信託とは何か

生命保険信託とは、生命保険金の受取方法に信託の仕組みを組み合わせた金融サービスです。通常、生命保険は被保険者が亡くなった際に、指定された受取人に保険金が一括で支払われます。しかし生命保険信託を利用すると、保険金は信託銀行などに預けられ、契約時に定めた条件に従って、計画的に受取人に給付されることになります。

この仕組みの最大の特徴は、保険金を一度に渡すのではなく、長期にわたって計画的に給付できるという点にあります。例えば、「毎月10万円ずつ」といった形で定期的に給付したり、「大学進学時に100万円」「結婚時に200万円」といったライフイベントに合わせた給付を設定したりすることが可能です。

参考HP:https://www.prudential.co.jp/insurance/lineup/shintaku/

なぜ障害年金受給者のご家族に注目されているのか

障害のあるお子さまやご家族をお持ちの方にとって、「自分が亡くなった後、残された家族がどうやって生活していくのか」という不安は非常に大きなものです。

障害年金は確かに貴重な収入源ですが、それだけで十分な生活費を確保できるとは限りません。また、生命保険金を一括で受け取った場合、金銭管理が難しい方にとっては、計画的に使うことが困難であったり、場合によっては詐欺などのトラブルに巻き込まれるリスクもあります。

生命保険信託を活用すれば、こうした不安を軽減することができます。信託銀行が保険金を管理し、あらかじめ決めたルールに従って給付してくれるため、ご本人が金銭管理に不安があっても、長期的に安定した生活を送ることができるのです。

具体的にどのような使い方ができるのか

実際の活用例をいくつかご紹介しましょう。

例えば、精神障害で障害年金2級を受給されているお子さまがいらっしゃる場合を考えてみます。ご両親が3,000万円の生命保険に加入されているとします。このとき、生命保険信託を設定して「毎月15万円ずつ、20年間にわたって給付する」という契約にすることができます。

障害年金が月額約6万5,000円だとすると、これに毎月15万円が加わることで、月額約21万5,000円の収入を確保することができます。グループホームでの生活費や医療費、日常の必需品などを賄うには十分な金額となるでしょう。

また、知的障害のあるお子さまの場合は、「基本的には毎月10万円を給付するが、医療費が必要になった場合は追加で給付する」といった柔軟な設定も可能です。信託銀行が窓口となって、必要に応じて給付額を調整してくれるため、ご家族の状況に合わせた対応ができるのです。

成年後見制度との違いについて

生命保険信託と似た仕組みとして、成年後見制度があります。この二つは何が違うのでしょうか。

成年後見制度は、判断能力が不十分な方の財産管理や契約行為を後見人が代理する制度です。家庭裁判所の監督下で、後見人が本人の利益のために財産を管理します。

一方、生命保険信託は、あくまで生命保険金という特定の財産について、委託者である被保険者が生前に決めたルールに従って管理・給付される仕組みです。

成年後見制度では、後見人が選任されるまでに時間がかかることや、後見人への報酬が継続的に発生すること、本人が亡くなるまで制度が続くため長期的には費用が高額になる可能性があることなど、いくつかの課題があります。

これに対して生命保険信託は、被保険者自身が生前に給付条件を細かく設定できるため、「自分が望む形で家族を支えたい」という想いを実現しやすい仕組みと言えます。

注意すべき点とコストについて

生命保険信託には多くのメリットがある一方で、いくつか注意すべき点もあります。

まず、すべての保険会社や信託銀行で取り扱っているわけではありません。この仕組みを利用するためには、生命保険信託サービスを提供している金融機関を選ぶ必要があります。

また、通常の生命保険よりもコストがかかる点にも留意が必要です。信託の設定時に信託設定手数料がかかるほか、信託財産の管理手数料が継続的に発生します。金融機関によって異なりますが、設定時に数十万円、管理手数料として年間数万円から十数万円程度が必要になることが一般的です。

さらに、一度設定した給付条件を変更することは原則としてできません。ご家族の状況が変わった場合でも、当初設定した条件で給付が続けられるため、契約時には将来を見据えた慎重な設計が求められます。

障害年金との組み合わせで考えるべきこと

障害年金を受給されている方が生命保険信託から給付を受ける場合、いくつか考慮すべきポイントがあります。

障害年金の受給に関しては、生命保険金を受け取ったとしても、基本的に年金額に影響はありません。これは、生命保険金が一時所得として扱われ、年金の支給要件である障害の状態とは関係がないためです。

ただし、生活保護を受給されている場合は注意が必要です。生活保護では、一定額以上の資産や収入があると受給資格に影響が出る可能性があります。生命保険信託から定期的に給付を受ける場合、その金額が収入として認定され、生活保護費が減額または停止される可能性があります。

また、障害者総合支援法に基づく各種サービスを利用されている場合、世帯の所得に応じて自己負担額が決まるサービスもあります。生命保険信託からの給付が所得として認定されると、自己負担額が増える可能性もありますので、事前に確認しておくことをお勧めします。

まとめ

生命保険信託は、障害のあるご家族の将来を守るための有効な選択肢の一つです。一括での保険金受取では管理が難しい場合でも、計画的に給付を受けることで、長期的に安定した生活を支えることができます。

ただし、コストや設定条件の変更が難しい点など、注意すべきポイントもあります。ご家族の状況や将来の見通しをしっかりと考えた上で、専門家に相談しながら検討されることをお勧めします。

障害年金と生命保険信託を組み合わせることで、ご本人とご家族の安心をより確実なものにすることができるでしょう。当事務所では、障害年金に関するご相談を無料で承っておりますので、将来の生活設計についてお悩みの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

あなたとご家族の安心した暮らしのために、私たちが全力でサポートいたします。\

 

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