嚥下機能の障害ってどういう状態なの?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
あなたやご家族が、食べ物や飲み物を飲み込むことに困難を感じていませんか? 食事は生きていくうえで欠かせない営みですが、嚥下機能に障害があると、毎日の食事が大きな負担となってしまいます。そんな時に、障害年金は経済的な支えとなる重要な制度です。
当事務所では、嚥下機能の障害でお困りの方から、障害年金に関するご相談を多数いただいています。結論から申し上げますと、嚥下機能の障害で障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
しかし、「どんな状態なら対象になるの?」「障害年金の認定基準は?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、嚥下機能の障害について、そして障害年金を受給するために知っておきたいポイントを、社労士の視点から分かりやすく解説します。
嚥下機能の障害とは何か
嚥下とは、食べ物や飲み物を口から胃へと送り込む一連の動作のことを指します。私たちが普段何気なく行っている「飲み込む」という行為ですが、実は口腔、咽頭、食道といった複数の器官が連携して働く、非常に複雑なメカニズムなのです。
嚥下機能の障害とは、この飲み込みの動作がうまくできなくなった状態を意味します。食べ物や飲み物が気管に入ってしまう誤嚥や、食道に送り込めない嚥下困難などが起こり、食事が困難になってしまうのです。
嚥下機能の障害は、脳卒中、脳腫瘍、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症といった神経疾患、咽頭や食道の腫瘍、加齢による筋力低下など、さまざまな原因によって引き起こされます。また、脳卒中の後遺症として嚥下機能の障害が生じるケースも少なくありません。
嚥下機能の障害で起こる主な症状
嚥下機能に障害があると、日常生活にさまざまな支障が生じます。具体的には、以下のような症状が現れることがあります。
まず、食事中に頻繁にむせることが挙げられます。水分や食べ物を飲み込むときにむせてしまい、咳き込むことが増えます。特に水やお茶などサラサラした液体でむせやすくなるのが特徴です。
次に、食べ物が飲み込みにくい、喉に詰まる感じがするといった症状です。食事に時間がかかるようになり、場合によっては食事を途中で諦めてしまうこともあります。
また、誤嚥によって肺炎を繰り返すことも深刻な問題です。食べ物や唾液が気管に入ることで、誤嚥性肺炎を引き起こし、入退院を繰り返すケースもあります。誤嚥性肺炎は命に関わることもあり、高齢者の死因として上位に挙げられています。
さらに、嚥下障害によって食事量が減少し、栄養状態が悪化することもあります。体重が減少したり、体力が落ちたりして、日常生活全般に影響が及ぶこともあるのです。
声がかすれる、食後に痰が絡むといった症状が出ることもあります。これらは嚥下機能の低下を示すサインとなることがあります。
嚥下機能の障害と障害年金
嚥下機能の障害は、障害年金の認定対象となります。障害年金の審査においては、嚥下機能の障害がどの程度日常生活に支障をきたしているか、どのような治療や対処を行っているかが重要な判断材料となります。
嚥下機能の障害は、「そしゃく・嚥下機能の障害」という区分で評価されます。そしゃく機能とは、食べ物を噛み砕く機能のことで、嚥下機能と密接に関連しています。両方の機能に障害がある場合には、それらを総合的に判断して認定が行われます。
認定基準としては、食事の形態がどの程度制限されているか、経管栄養や胃ろうなどの処置が必要かどうかといった点が評価されます。たとえば、流動食しか摂取できない状態であったり、誤嚥を防ぐために経管栄養や胃ろうを使用していたりする場合には、障害の程度が重いと判断されます。
具体的な認定基準について説明しますと、1級に該当するのは、経口摂取が全くできず、経管栄養や胃ろう、中心静脈栄養などに頼らざるを得ない状態です。つまり、口から食事を摂ることが全くできない状態を指します。
2級は、経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができず、経管栄養や胃ろうなどの併用が必要な状態、あるいは嚥下訓練や極度に柔らかい食事しか摂取できない状態です。日常生活に著しい制限が生じている状態といえます。
3級は、ある程度の食事は経口摂取できるものの、誤嚥のリスクがあるため食事形態に配慮が必要な状態、または嚥下しやすい食事への配慮が常に必要な状態です。労働に制限を受ける程度の障害といえます。
嚥下機能の障害と他の障害との関係
嚥下機能の障害は、他の障害と併せて現れることが少なくありません。たとえば、脳卒中の後遺症として、嚥下機能の障害と同時に言語機能障害や肢体不自由が生じることがあります。
このような場合、障害年金の認定においては、それぞれの障害を個別に評価するのではなく、諸症状を総合的に判断して認定が行われることがあります。複数の障害がある場合には、それらを併せて考慮することで、より実態に即した認定が受けられる可能性があります。
また、嚥下機能の障害によって誤嚥性肺炎を繰り返し、呼吸器疾患として認定されるケースもあります。このように、嚥下機能の障害は単独ではなく、他の障害や疾患と関連して評価されることも多いのです。
嚥下機能の障害で障害年金を申請する際のポイント
嚥下機能の障害で障害年金を申請する際には、いくつか押さえておきたいポイントがあります。
まず、初診日の特定が重要です。嚥下機能の障害の原因となった疾患で、初めて医療機関を受診した日を特定する必要があります。脳卒中やパーキンソン病などが原因の場合には、その疾患の初診日が障害年金の初診日となります。
次に、診断書の記載内容です。医師に作成してもらう診断書において、嚥下機能の障害の程度を正確に記載してもらうことが非常に重要です。具体的には、どのような食事形態であれば摂取可能か、誤嚥の頻度はどの程度か、経管栄養や胃ろうを使用しているか、嚥下訓練の実施状況はどうかといった点を、詳細に記載してもらう必要があります。
また、病歴・就労状況等申立書の作成も大切です。嚥下機能の障害によって、日常生活でどのような困りごとがあるのか、食事にどれだけ時間がかかるのか、誤嚥性肺炎で何度入院したかなど、具体的なエピソードを盛り込んで記載することで、診断書では伝わりにくい生活の実態を補足することができます。
さらに、嚥下機能の障害は、外見からは分かりにくい障害でもあります。そのため、医師やご家族と連携して、障害の実態を正確に伝えることが求められます。当事務所のような障害年金専門の社労士に相談することで、適切な書類作成のアドバイスや、医療機関との連携をサポートすることが可能です。
嚥下機能の障害でよくあるご質問
Q1. 胃ろうを造設したら必ず障害年金がもらえますか?
胃ろうを造設している場合、経口摂取が困難な状態であると評価され、障害年金の対象となる可能性は高いといえます。しかし、必ずしも全てのケースで受給できるわけではありません。胃ろうの使用状況、経口摂取の併用の有無、全体的な日常生活への影響などを総合的に判断して認定が行われます。胃ろうを造設していても、ある程度経口摂取が可能であれば、等級が下がることもあります。
Q2. 嚥下訓練を受けていますが、障害年金の対象になりますか?
嚥下訓練を受けているということは、嚥下機能に障害があることの証明となります。訓練を受けていても、現時点で嚥下機能がどの程度回復しているか、日常生活にどの程度支障があるかによって認定の可否が判断されます。訓練の効果が十分に現れず、依然として食事形態に制限がある場合には、障害年金の対象となる可能性があります。
Q3. 脳卒中の後遺症として嚥下障害がありますが、他の障害と一緒に申請できますか?
はい、可能です。脳卒中の後遺症として、嚥下機能の障害以外にも、運動麻痺や言語機能障害などがある場合には、それらを総合的に評価して認定が行われます。複数の障害がある場合には、それぞれの障害を詳細に診断書に記載してもらい、病歴・就労状況等申立書にも具体的に記載することで、より実態に即した認定を受けられる可能性があります。
最後に
嚥下機能の障害は、食事という日常生活の基本的な営みに直接影響を及ぼす、非常に深刻な障害です。食事のたびにむせてしまう不安、誤嚥性肺炎への恐怖、栄養状態の悪化など、さまざまな困難を抱えている方も多いことでしょう。
障害年金は、そうした困難を抱える方の生活を経済的に支える制度です。嚥下機能の障害で日常生活に支障をきたしている方は、ぜひ障害年金の受給を検討していただきたいと思います。
もしあなたやご家族が嚥下機能の障害でお悩みでしたら、一人で抱え込まず、当事務所にご相談ください。あなたの状況を丁寧にお伺いし、障害年金受給の可能性や手続きの流れについて、分かりやすくご説明させていただきます。
まずは無料相談を利用してお気軽にお問い合わせください。私たち障害年金の専門家が、あなたの明るい未来のために全力でサポートいたします。少しでも不安や疑問がございましたら、ぜひ当事務所をご利用ください。
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