筋ジストロフィーで障害年金は受給できる?認定基準と申請のポイントを社労士が解説!

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

「筋ジストロフィーと診断された。障害年金の対象になるのだろうか」 「進行していく病気だけど、いつ申請すればいいの?」

筋ジストロフィーのご本人やご家族から、このようなご相談をいただきます。 結論からお伝えすると、筋ジストロフィーは障害年金の対象となる病気です。症状の程度によっては1級・2級・3級のいずれにも認定される可能性があります。 ただし、筋ジストロフィーには「進行性である」という特徴があり、申請のタイミングや診断書の準備に、この病気ならではのポイントがあります。この記事で詳しく解説します。

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筋ジストロフィーは障害年金の対象になる

筋ジストロフィーは、筋肉が徐々に萎縮し、筋力が低下していく進行性の病気です。歩行が困難になったり、腕が上がりにくくなったり、日常生活の動作に大きな支障が生じます。 障害年金では、こうした手足(肢体)の機能の障害として認定されます。国民年金に加入していた方は障害基礎年金(1級・2級)、厚生年金に加入していた方は障害厚生年金(1級・2級・3級)が対象になります。

筋ジストロフィーは「肢体の機能の障害」で判断される

ここが、筋ジストロフィーの認定における最も重要なポイントです。 障害年金の認定基準では、手足の障害は通常「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の障害」と部位ごとに分けて審査されます。 しかし、筋ジストロフィーのように、腕も脚も広い範囲にわたって障害が及ぶ病気の場合は、部位ごとではなく、「肢体の機能の障害」として全身を総合的に評価することになっています(認定基準に明記されています)。 これは、体の一部だけでなく全身の筋力が低下していく筋ジストロフィーの特性に合わせた判断方法です。

どうやって等級が決まるの?

肢体の機能の障害では、次のような要素を考慮し、日常生活の動作がどれだけできるかから総合的に等級が判断されます。

  • 関節可動域(関節がどれだけ動くか)
  • 筋力
  • 巧緻性(細かい動作の器用さ)
  • 速さ
  • 耐久性(どれだけ持続できるか)

具体的には、「立ち上がる」「歩く」「衣服を着る」「顔を洗う」「箸を使う」といった日常生活の動作が、一人でできるか・介助が必要かが細かく見られます。 おおまかな目安は次の通りです。

  • 1級:身の回りのことがほとんどできず、常に他人の介助が必要な状態
  • 2級:日常生活に著しい制限があり、多くの場面で介助や援助が必要な状態
  • 3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限がある状態

【重要】進行性だからこそ、申請のタイミングが大切

筋ジストロフィーは、時間とともに症状が進行していく病気です。この点が、申請において非常に重要になります。

初診日から1年6ヶ月で一度判断される

障害年金は原則として、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)の状態で審査されます。この時点の症状で等級が決まります。

症状が進行したら「額改定請求」ができる

筋ジストロフィーの場合、申請時は3級や2級でも、その後症状が進行して、より重い状態になることがあります。 そのようなときは、「額改定請求」という手続きで、上位の等級への変更を求めることができます。たとえば、申請当初は歩行が可能だった方が、車いすが必要な状態になった場合などです。 「一度決まった等級のまま」ではなく、病状の進行に合わせて見直しができることを知っておいていただきたいと思います。

診断書の「作成時期」に注意

進行性の病気だからこそ、診断書は「いつの時点の状態を書いてもらうか」が大切です。 障害年金の診断書には「現症日」という、いつの時点の状態かを示す日付があります。進行して症状が重くなっているのであれば、できるだけ現在の(進行後の)状態を反映した診断書を用意することが、適正な等級の認定につながります。 また、筋ジストロフィーで使うのは「肢体の障害用」の診断書(様式第120号の3)です。日常生活動作の評価欄が細かく分かれているため、実際の状態が正しく記載されているか、提出前の確認が重要です。

申請で失敗しないための3つのポイント

①初診日を正確に確認する

筋力の低下や歩きにくさを感じて最初に受診した日が初診日です。診断の確定日ではなく、最初に症状で医療機関にかかった日になるため、正確に確認しておきましょう。

②日常生活の困りごとを具体的に整理する

「階段が上れない」「ペットボトルのフタが開けられない」「立ち上がるのに手すりが必要」など、具体的な動作レベルの困りごとを書き出しておくと、診断書や申立書に実態が反映されやすくなります。

③診断書の内容を必ず確認する

肢体の診断書は記載項目が多く、実態より軽く書かれてしまうこともあります。提出前に、日常生活動作の評価がご自身の状態と合っているかを確認してください。

まとめ:筋ジストロフィーは、進行に応じた対応がカギ

筋ジストロフィーは障害年金の対象となる病気で、症状に応じて1級・2級・3級のいずれにも認定される可能性があります。全身の筋力低下を「肢体の機能の障害」として総合的に評価するのが特徴です。 そして何より、進行性の病気だからこそ、申請のタイミングや、進行後の額改定請求という選択肢を知っておくことが大切です。 「自分(家族)が対象になるのか」「いつ申請すればいいのか」「額改定請求を検討したい」という方は、ぜひご相談ください。進行性の病気ならではの申請戦略を、専門家の視点でご提案します。 名古屋・岡崎・豊田を中心に、グロースリンク社会保険労務士法人では障害年金の無料相談を実施しております。ご本人がご来所困難な場合は、ご家族だけのご相談や、ご自宅への出張相談も承ります。電話・LINE・オンラインでもお気軽にお問合せください。

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