うつ病・発達障害・統合失調症で障害年金を申請するとき——岡崎・豊田・名古屋の社労士が解説

社会保険労務士 土江

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

「うつ病で働けなくなった」「発達障害の診断を受けた」「統合失調症で通院を続けている」。

こうした精神疾患は、障害年金の申請でご相談いただくことが最も多い分野です。岡崎・豊田エリアでも、たくさんの方が精神疾患を抱えながら、生活や仕事の不安を抱えていらっしゃいます。 結論からお伝えすると、うつ病・発達障害・統合失調症は、いずれも障害年金の対象です。ただし、それぞれの病気によって、審査で見られるポイントや申請の注意点が異なります。 この記事では、精神疾患のなかでも代表的なこの3つについて、障害年金を申請するときのポイントを整理して解説します。

精神疾患の障害年金に共通する「大原則」

3つの病気の話に入る前に、精神疾患すべてに共通する大原則をお伝えします。

それは、「診断名がある」だけでは受給できないということです。 障害年金で見られるのは、その症状によって日常生活や仕事にどれだけ支障が出ているかです。そして、その支障の程度を審査に伝える中心となるのが、次の2つの書類です。

  • 診断書:主治医が作成する、最も重要な書類
  • 病歴・就労状況等申立書:ご本人(や社労士)が作成する、生活実態を伝える書類

この2つに、実際の困りごとをどれだけ正確に反映できるかが、精神疾患の障害年金の最大のカギになります。

①うつ病で申請するとき

うつ病は、精神疾患の障害年金で最も申請の多い病気のひとつです。

審査で見られるポイント

  • 気分の落ち込み・意欲の低下で、家事や身の回りのことができているか
  • 外出や人との交流ができているか
  • 仕事を続けられているか、続けられていても配慮を受けていないか
  • 調子の波(良い日・悪い日)がどの程度あるか

うつ病申請の注意点

うつ病の方は、診察の場では気を張って「大丈夫です」と答えてしまいがちです。その結果、診断書に実態より軽く書かれてしまうことがあります。 「診察室では話せるけれど、家では一日中横になっている」といったギャップを、しっかり主治医に伝えることが大切です。また、「働いているから対象外」とあきらめる方もいますが、配慮を受けながら働いている場合は受給できるケースもあります。

②発達障害(ASD・ADHDなど)で申請するとき

発達障害は、生まれつきの特性による困難が対象になります。近年、大人になってから診断される方も増えています。

審査で見られるポイント

  • コミュニケーションや対人関係の困難
  • こだわりの強さや、臨機応変な対応の難しさ
  • 不注意・多動などによる就労や生活の支障
  • 幼少期からの困りごとの経過

発達障害申請の注意点

発達障害の方は知的な遅れがない場合も多く、面談や診察の場では「しっかりして見える」ことがあります。そのため、実際の困りごとが伝わりにくいという難しさがあります。 また、発達障害の申立書では「生まれてから現在までの経過」を、幼少期・学生時代・就労後と、段階を追って書くことが求められます。子どもの頃の様子を整理しておくことが重要です。大人になってから診断された方も、初診日以降の状況をもとに申請できます。

 

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③統合失調症で申請するとき

統合失調症は、幻覚・妄想などの症状(陽性症状)や、意欲の低下・感情の平板化(陰性症状)が特徴の病気です。

審査で見られるポイント

  • 幻覚・妄想などの症状が生活にどう影響しているか
  • 意欲の低下により、身の回りのことや社会生活ができているか
  • 服薬を自分で管理できているか
  • 家族などの支援がどの程度必要か

統合失調症申請の注意点

統合失調症は、症状が安定している時期と不安定な時期の波があります。調子の良いときの状態だけで判断されないよう、波があることや、支援があって生活が成り立っていることを伝えることが大切です。 また、病気の特性から、ご本人が症状を自覚しにくい(病識が薄い)場合もあります。そうしたときは、ご家族が日常の様子を整理して伝えることが、正確な申請につながります。

 

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3つの病気に共通する「申請成功のポイント」

①日常生活の困りごとを具体的に整理する

「調子が悪い」ではなく、「週に何日は起き上がれない」「一人で買い物に行けない」など、具体的な行動レベルで整理しましょう。

②主治医に生活状況を正確に伝える

短い診察時間ですべてを伝えるのは難しいもの。メモにまとめて渡すのが効果的です。

③診断書と申立書の内容を一致させる

2つの書類の内容に食い違いがあると、審査で不利になることがあります。全体の整合性を確認することが大切です。

精神疾患の障害年金は、専門家のサポートが活きる分野

精神疾患の障害年金は、「見えにくい障害」を、いかに書類で正確に伝えるかが問われる、専門性の高い分野です。診断書の内容確認や、申立書での生活実態の表現には、経験とノウハウがものを言います。 「自分(家族)は対象になるのか」「診断書の内容が不安」「一度不支給になった」という方は、ぜひ一度ご相談ください。 名古屋・岡崎・豊田を中心に、グロースリンク社会保険労務士法人では障害年金の無料相談を実施しております。ご本人がご来所困難な場合は、ご家族だけのご相談や、ご自宅への出張相談も承ります。

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