障害年金生活者支援給付金とは?自動的にもらえる?2026年度の金額と手続きを解説
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こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
「障害年金に、何か上乗せでもらえる給付金があると聞いたのですが…」
「障害年金生活者支援給付金って、放っておいても自動的にもらえるの?」
障害年金を受給されている方から、このようなご質問をいただくことがあります。名古屋・岡崎・豊田エリアでも、この給付金の存在を知らずに受け取り損ねている方がいらっしゃるかもしれません。
結論からお伝えすると、障害年金生活者支援給付金は、障害年金に上乗せしてもらえる給付金ですが、初回は「自分で手続き(請求)」が必要です。自動ではもらえないので注意が必要です。
この記事では、この給付金の内容・2026年度の金額・手続き方法を、わかりやすく解説します。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/shienkyufukin/syougai.html
障害年金生活者支援給付金とは?
障害年金生活者支援給付金は、所得が一定以下の障害年金受給者の生活を支えるために、障害年金に上乗せして支給される給付金です。2019年の消費税率引き上げ(8%→10%)による物価上昇を背景に創設されました。
ポイントは次のとおりです。
- 障害基礎年金に上乗せして支給される
- 非課税(税金はかからない)
- 障害年金とは別に手続きが必要
2026年度(令和8年度)の金額
2026年度の給付金の金額は以下のとおりです。前年度から増額されています。
| 等級 | 月額(2026年度) | 前年度からの増額 |
|---|---|---|
| 障害等級1級 | 7,025円 | +212円 |
| 障害等級2級 | 5,620円 | +170円 |
月額なので大きな金額に見えないかもしれませんが、年間にすると1級で約8万4,000円、2級で約6万7,000円になります。障害年金と合わせると、生活を支える大切な収入です。
なお、この新しい金額が振込に反映されるのは、2026年6月15日の支給分からです。
対象になるのはどんな人?
給付金を受け取れるのは、次の条件をすべて満たす方です。
①障害基礎年金の1級または2級を受給していること
障害基礎年金の1級・2級の方が対象です。障害厚生年金の1級・2級の方も、あわせて障害基礎年金を受給しているため対象になります。
一方、障害厚生年金3級のみの方、障害手当金のみの方は対象外です(障害基礎年金がないため)。
②前年の所得が一定以下であること
前年の所得が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下であることが要件です。
ここで大切なのが、障害年金などの非課税の収入は、この所得の計算には含まれないという点です。つまり、障害年金をいくら受給していても、それは所得には数えられません。
また、老齢年金の生活者支援給付金と違い、「世帯全員が非課税」といった条件がないため、比較的対象になりやすい給付金です。実際、障害基礎年金を受給している方の多くが対象になっています。
【重要】自動ではもらえません。手続きが必要です
ここが、この記事で最もお伝えしたいポイントです。
障害年金生活者支援給付金は、「対象になったら自動的に振り込まれる」ものではありません。初回は、必ずご自身で請求手続きをする必要があります。
新しく障害年金を申請する方
障害年金の請求と同時に、給付金の請求書を提出するのが安心です。日本年金機構から案内と請求書が送られてくるので、忘れずに手続きしましょう。
すでに障害年金を受給している方
新たに対象になった方には、日本年金機構から「はがき型の請求書(お知らせ)」が届きます。届いたら、必要事項を記入して返送するだけで手続きが完了します。このはがきを見落として放置してしまうと、給付金を受け取れないので注意してください。
手続きが遅れると、さかのぼれないことも
注意していただきたいのが、請求が遅れると、遅れた分はさかのぼって受け取れない場合があるという点です。原則として、認定日から3ヶ月を過ぎて請求すると、遡及支給がされません。「対象かも」と思ったら、早めの手続きが大切です。
一度手続きすれば、2年目以降は自動継続
うれしいポイントもあります。
初回の手続きさえ済ませれば、2年目以降は、毎年の申請は不要です。所得の状況などを日本年金機構が確認し、引き続き対象であれば自動的に継続されます。毎年書類を出す手間はありません。
(※所得が基準を超えた場合などは、対象外となることがあります。)
まとめ
- 障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金に上乗せされる非課税の給付金
- 2026年度の月額は1級7,025円・2級5,620円(6月支給分から反映)
- 対象は障害基礎年金1〜2級で、前年所得が一定以下の方(3級のみ・手当金のみは対象外)
- 初回は自動ではなく、自分で手続きが必要。届いたはがきを見落とさないで
- 手続きが遅れるとさかのぼれないことも。早めの請求を
- 2年目以降は自動継続で、毎年の申請は不要
「自分は対象になるの?」「障害年金の申請と一緒に手続きしたい」という方は、ぜひご相談ください。障害年金の請求とあわせて、給付金の手続きもサポートいたします。
名古屋・岡崎・豊田を中心に、グロースリンク社会保険労務士法人では障害年金の無料相談を実施しております。ご来所が難しい方には、電話・LINE・オンライン相談にも対応しております。
※金額・所得基準は令和8年度(2026年度)のものです。最新の正確な情報は、日本年金機構・厚生労働省の公式サイトをご確認ください。



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