障害年金の子の加算とは?対象になる子の条件と2026年度の金額を社労士が解説!

社会保険労務士 土江

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。

「障害年金って、子どもがいると金額が増えるって本当?」
「うちの子は加算の対象になるのかな?」

お子さんを育てながら障害年金を受給されている方、これから申請される方から、こうしたご質問をいただきます。岡崎・豊田エリアでも、子育て世帯にとっては金額に直結する大切なポイントです。

 

結論からお伝えすると、障害基礎年金を受給している方に一定の条件を満たすお子さんがいる場合、「子の加算」として年金が上乗せされます。

この記事では、子の加算の対象となる子の条件と、2026年度(令和8年度)の金額を、わかりやすく解説します。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

 

子の加算とは?

子の加算とは、障害基礎年金を受給している方に、生計を維持している子どもがいる場合に、その人数に応じて年金額が上乗せされる制度です。

障害を抱えながら子育てをするご家庭を、経済的に支えるための仕組みです。子どもの人数分が加算されるため、お子さんが多いほど加算額も大きくなります。

 

2026年度(令和8年度)の子の加算の金額

2026年度の子の加算の金額は、次のとおりです。

対象の子 1人あたりの加算額(年額)
1人目・2人目 各 239,300円
3人目以降 各 79,800円

たとえば、お子さんが2人いる場合は、239,300円 × 2人=年間478,600円が、障害基礎年金に上乗せされます。決して小さくない金額ですね。

 

モデルケース:障害基礎年金2級+子ども2人

わかりやすく、モデルケースで見てみましょう。

  • 障害基礎年金2級:年額 847,300円
  • 子の加算(2人分):478,600円
  • 合計:年額 約133万円(月額約11万円)

このように、子の加算があるかどうかで、受給額は大きく変わります。

 

対象になる「子」の条件

ここが最も重要なポイントです。子の加算の対象になるのは、次のいずれかに当てはまり、かつ生計を維持している子です。

  • 18歳になった後の最初の3月31日を迎えるまでの子(=おおむね高校卒業まで)
  • 20歳未満で、障害等級1級または2級の状態にある子

つまり、通常は高校卒業の年の年度末(3月31日)までが対象です。一定以上の障害がある子の場合は、20歳になるまで対象が延長されます。

 

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子の加算は「障害基礎年金」につきます

もう一つ、押さえておきたいポイントです。

子の加算がつくのは、障害基礎年金の1級・2級です。

  • 障害基礎年金1級・2級 → 子の加算あり
  • 障害厚生年金1級・2級 → 障害基礎年金も併せて支給されるため、子の加算あり
  • 障害厚生年金3級のみ → 子の加算なし(障害基礎年金がないため)

なお、障害厚生年金の場合は、子の加算とは別に、条件を満たす配偶者がいると「配偶者加給年金」(年額239,300円)がつくことがあります。

 

子どもが生まれたら・18歳になったら、金額が変わります

子の加算は、お子さんの状況によって金額が変わります。

  • 受給中に子どもが生まれた場合:その翌月分から加算が始まります。ただし、自動ではなく、年金事務所への届け出が必要です。忘れずに手続きしましょう。
  • 子どもが18歳到達年度末を迎えた場合:その翌月分から、その子の加算がなくなります。

特に注意したいのが、お子さんが生まれたときの届け出です。手続きをしないと加算が受けられないため、出産があった際は早めに年金事務所へ届け出てください。

 

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よくある質問

Q. 申請時にいなかった子でも、後から加算されますか?

はい。障害年金の受給が始まった後にお子さんが生まれた場合でも、届け出をすれば翌月分から加算されます。

Q. 配偶者の連れ子や養子も対象になりますか?

生計維持関係にあれば、養子縁組をした子なども対象になり得ます。個別の状況によりますので、詳しくはご相談ください。

Q. 子がアルバイトで収入がある場合は?

子ども自身に一定の収入があっても、生計維持関係が認められれば対象になります。金額の基準などがあるため、判断に迷う場合はご確認ください。

 

まとめ

  • 子の加算は、障害基礎年金の受給者に対象となる子がいる場合の上乗せ
  • 2026年度は1・2人目 各239,300円、3人目以降 各79,800円
  • 対象は18歳到達年度末までの子、または20歳未満で1・2級の障害がある子
  • 障害基礎年金1・2級につく(障害厚生年金3級のみは対象外)
  • 子どもが生まれたら届け出が必要。忘れずに手続きを

「うちの子は加算の対象になる?」「申請後に子どもが生まれた」という方は、ぜひご相談ください。加算の手続きも含めて、丁寧にサポートいたします。

名古屋・岡崎・豊田を中心に、グロースリンク社会保険労務士法人では障害年金の無料相談を実施しております。ご来所が難しい方には、電話・LINE・オンライン相談にも対応しております。

 


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※金額は令和8年度(2026年度)のものです。最新の正確な情報は、日本年金機構・厚生労働省の公式サイトをご確認ください。

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